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の検索結果 : 61345件(8341-8350を表示)

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R5youikuhiseikyuuzougakugengakumousitatesyotousyosiki.pdf

更新日 : 令和5年5月15日

04補充書(養育費) これは申立書を補充するもので、この写は申立書写と一緒に相手方に送付されます。 令和 年(家イ)第 号 申立書補充書(養育費・養育費減額・養育費増額調停事件用)(用紙が不足する場合は、別に用紙を用意て記入てください。) 1 同居ている家族について書いてください。氏 名 年 齢 続 柄 職 業 ・ 学 籍 2...

10-4.pdf

更新日 : 令和5年3月16日

当事者用 1 当事者間秘匿制度(Q&A)鹿児島家庭裁判所人事訴訟係 A1 訴えを提起する側を原告、訴えを提起された側を被告といいます。訴訟は、裁判官が原告と被告の主張を聴いて、証拠に基づき、法律に則って判決する手続ですので、訴状等の主張書面や証拠資料等については、裁判所に提出する書面と同じもの(副本又は写)を他方当事者にも送付等する必要があります。他方当事者等に知られたくな...

20230303-17.pdf

更新日 : 令和5年3月3日

1 当事者間秘匿制度(Q&A)甲府家庭裁判所 A1 訴えを提起する側を原告、訴えを提起された側を被告といいます。訴訟は、裁判官が原告と被告の主張を聴いて、証拠に基づき、法律に則って判決する手続ですので、訴状等の主張書面や証拠資料等については、裁判所に提出する書面と同じもの(副本又は写)を他方当事者にも送付等する必要があります。他方当事者等に知られたくない情報がある場合...

66R050220_fc_1_tetsudukinosetumei_hitokuketteinomousitate_jinjisosyou.pdf

更新日 : 令和5年2月21日

1 当事者用当事者間秘匿制度(Q&A)福岡家庭裁判所人事訴訟係 A1 訴えを提起する側を原告、訴えを提起された側を被告といいます。訴訟は、裁判官が原告と被告の主張を聴いて、証拠に基づき、法律に則って判決する手続ですので、訴状等の主張書面や証拠資料等については、裁判所に提出する書面と同じもの(副本又は写)を他方当事者にも送付等する必要があります。他方当事者等に知られたくない情報...

02-2-1_jinjisosyou.pdf

更新日 : 令和5年2月20日

人事訴訟事件当事者用 1 当事者間秘匿制度(Q&A)長野家庭裁判所 A1 訴えを提起する側を原告、訴えを提起された側を被告といいます。訴訟は、裁判官が原告と被告の主張を聴いて、証拠に基づき、法律に則って判決する手続ですので、訴状等の主張書面や証拠資料等については、裁判所に提出する書面と同じもの(副本又は写)を他方当事者にも送付等する必要があります。他方当事者等に知られ...

j-01-1-annai.pdf

更新日 : 令和3年12月13日

第三者からの不動産に係る情報取得手続について(申立予定の方へ) R3.5 青森地方裁判所第2民事部 017-722-5628 第三者(情報の提供を命じられるべき者。以下,「第三者」と表現ます。)からの情報取得手続は,金銭の支払を目的とする強制執行手続の実効性を高める ために,債務者の財産に係る情報を債務者以外の第三者から取得する制度です。 1 第三者から...

HP2-2-3jouhousyutoku4.pdf

更新日 : 令和3年5月24日

第三者からの不動産に係る情報取得手続について(申立予定の方へ) R3.5 仙台地方裁判所第4民事部 022-745-6059 第三者(情報の提供を命じられるべき者。以下,「第三者」と表現ます。)からの情報取得手続は,金銭の支払を目的とする強制執行手続の実効性を高める ために,債務者の財産に係る情報を債務者以外の第三者から取得する制度です。 1 第三...

20200917_1.docx

更新日 : 令和2年9月17日

はじめに 1 この陳述書は,調停・審判のための資料とて提出ていただくものです。 2 陳述書には記載た事実を確認することができる資料を必ず(相手に関する資料はできるだけ)添付てください。添付する資料については,陳述書末尾を確認てください。陳述書には,相手に関する部分も分かる限り記入てください。また,添付資料から分かる事情であっても,事情を不足のないように確認する意味もありますので,省...

R204sibousyuuryouhoukokusyofukusuusiito.xls

更新日 : 令和2年4月7日

後見人等 各位被後見人等(ご本人)が死亡された後の事務についてこれまで成年後見人等とての職務に精励され,ご苦労さまでた。ご本人の死亡により,後見は終了することになりますが,後見人等の最後の職務とて,これまで管理されていた財産の収支を計算,その現状を報告て,管理されていた財産をご本人の相続人に引き継いでいただく必要があります。つきまては,下記の書類について, ご本人死亡の日から2ヶ月以内...

R221sibousyuryouhoukokusyo.xls

更新日 : 令和2年2月3日

後見人等 各位被後見人等(ご本人)が死亡された後の事務についてこれまで成年後見人等とての職務に精励され,ご苦労さまでた。ご本人の死亡により,後見は終了することになりますが,後見人等の最後の職務とて,これまで管理されていた財産の収支を計算,その現状を報告て,管理されていた財産をご本人の相続人に引き継いでいただく必要があります。つきまては,下記の書類について, ご本人死亡の日から2ヶ月以内...