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の検索結果 : 62257件(8981-8990を表示)

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30sj58.pdf

更新日 : 令和2年1月11日

1 諮問日:平成30年7月17日(平成30年度(最情)諮問第26号)答申日:平成31年1月18日(平成30年度(最情)答申第58号)件 名:日本弁護士連合会の懲戒処分に関する裁決取消訴訟の判決書の一部開示の判断に関する件(文書の特定)答 申 書第1 委員会の結論「平成29年1月1日以降に最高裁判所が取得た,日弁連の懲戒処分に関する裁決取消訴訟の判決書」(以下「本件開示申出文書」とい...

gyoufukuiinkai_h2901.pdf

更新日 : 令和2年1月11日

1 審 査 庁 最高裁判所諮問番号 平成29年度諮問第1号(平成29年4月14日諮問)答申番号 平成29年度答申第1号(平成29年9月6日答申)事 件 名 兼職許可申請不許可処分に関する件答 申 書審査請求人Xからの審査請求に関する上記審査庁の諮問に対,次のとおり答申する。結 論本件審査請求は棄却すべきである旨の諮問に係る判断は,妥当である。理 由第1 事案の概要 1 事案の要...

setumei_84KB.pdf

更新日 : 令和2年1月8日

養育費・婚姻費用算定表について ○ この説明書は,平成30年度司法研究の研究員が研究結果を踏まえ,作成たものです。 1 算定表の種類〈養育費〉子の人数(1~3人)と年齢(0~14歳と15歳以上の2区分)に応じて表1~9に分かれています。〈婚姻費用〉夫婦のみの場合並びに子の人数(1~3人)及び年齢(0~14歳と15歳以上の2区分)に応じて表10~19に分かれています。 2 算定表の使用...

290403_A16_2.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<親権者変更(親権者行方不明・死亡等を除く。)調停(審判)を申立てる方へ> 1 概要離婚の際に未成年の子がいる場合には,父母の合意で親権者を定めることができますが,離婚後親権者を変更ようとするときは,必ず家庭裁判所の調停又は審判によらなければなりません。親権者の変更は,両親の円満な話合いで解決することが望まい事柄であるため,まず調停での話合いを行うのが原則です(親権者が死亡,あるいは行方不...

M10-1-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<扶養請求調停(審判)を申立てる方へ> 1 概要直系血族(例えば親子)及び兄弟姉妹は相互に扶養義務がありますが,扶養を要する者(扶養権利者といいます。)と扶養義務者間で,扶養の方法や扶養料の支払いなどについて話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所に扶養請求の調停(審判)を申立てて話合い等をすることができます。そのほか,複数の扶養義務者がいる場合にその順位を指定する...

M10-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

 <扶養請求調停(審判)を申立てる方へ>  1  概要 直系血族(例えば親子)及び兄弟姉妹は相互に扶養義務がありますが,扶養を要する者(扶養権利者といいます。)と扶養義務者間で,扶養の方法や扶養料の支払いなどについて話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所に扶養請求の調停(審判)を申立てて話合い等をすることができます。そのほか,複数の扶養義務者がいる場合にその順位を指定す...

M16-1-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<親権者変更(親権者行方不明・死亡等を除く。)調停(審判)を申立てる方へ> 1 概要離婚の際に未成年の子がいる場合には,父母の合意で親権者を定めることができますが,離婚後親権者を変更ようとするときは,必ず家庭裁判所の調停又は審判によらなければなりません。親権者の変更は,両親の円満な話合いで解決することが望まい事柄であるため,まず調停での話合いを行うのが原則です(親権者が死亡,あるいは行方不...

M16-1-3.docx

更新日 : 令和元年12月27日

<親権者変更(親権者行方不明・死亡等を除く。)調停(審判)を申立てる方へ> 1 概要離婚の際に未成年の子がいる場合には,父母の合意で親権者を定めることができますが,離婚後親権者を変更ようとするときは,必ず家庭裁判所の調停又は審判によらなければなりません。親権者の変更は,両親の円満な話合いで解決することが望まい事柄であるため,まず調停での話合いを行うのが原則です(親権者が死亡,あるいは行方不明...

M16-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<親権者変更(親権者行方不明・死亡等を除く。)調停(審判)を申立てる方へ>  1  概要   離婚の際に未成年の子がいる場合には,父母の合意で親権者を定めることができますが,離婚後親権者を変更ようとするときは,必ず家庭裁判所の調停又は審判によらなければなりません。   親権者の変更は,両親の円満な話合いで解決することが望まい事柄であるため,まず調停での話合いを行うのが原則です(親権者が死亡,...

S05.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<親権者変更(親権者行方不明・死亡等を除く。)調停(審判)を申立てる方へ> 1 概要離婚の際に未成年の子がいる場合には,父母の合意で親権者を定めることができますが,離婚後親権者を変更ようとするときは,必ず家庭裁判所の調停又は審判によらなければなりません。親権者の変更は,両親の円満な話合いで解決することが望まい事柄であるため,まず調停での話合いを行うのが原則です(親権者が死亡,あるいは行方不...