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020202.pdf

更新日 : 令和2年4月22日

- 1 - 令和 年(家)第 号 本人 後見人等 <手 続 の 流 れ> 裁判所の後見等開始の審判・抗告期間(2週間):本人や親族が不服申立てをするための期間※ 選任された後見人が審判書謄本を受領した日の翌日から起算します。保佐・補助の場合,選任された保佐人又は補助人の受領日と本人の受領日のどちらか遅い方の日から起算します。 正式に後見人等に就任《審判確...

8_2024.10.01_kasai_tetuduki_menkai.pdf

更新日 : 令和6年10月25日

面会交流調停を申し立てる方へ 別居中又は離婚後、子どもを監護していない親は、子どもを監護している親に対して、子どもとの面会交流を求めて調停を申し立てることができます。また、一度決まった面会交流であっても、その後に事情の変更があった場合(子どもの年齢、状況等に相当変化があった場合など)には、面会交流の内容、方法等の変更を求める調停を申し立てることができます。円滑な面会交流の実施は...

9_2024.10.01_kasai_tetuduki_sinkensya.pdf

更新日 : 令和6年10月25日

離婚の際に未成年の子どもがいる場合には、父母の合意で親権者を定めることができますが、離婚後に親権者を変更しようとするときは、必ず家庭裁判所の調停又は審判によらなければなりません。親権者の変更は、子どもの健全な成長を助けるためのものですから、両親の円満な話合いで解決することが望ましく、まず調停での話合いを行うのが原則です(親権者が死亡あるいは行方不明等で調停に出席できない場合その...

B10R0610huyoseikyu.pdf

更新日 : 令和6年10月4日

水戸家庭裁判所 <扶養請求調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要直系血族(例えば親子)及び兄弟姉妹は相互に扶養義務がありますが、扶養を要する者(扶養権利者といいます。)と扶養義務者間で、扶養の方法や扶養料の支払いなどについて話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所に扶養請求の調停(審判)を申し立てて話合い等をすることができます。そのほか、複数の扶養義務者がいる場合に...

B1R0610rikon.pdf

更新日 : 令和6年10月4日

水戸家庭裁判所 <夫婦関係調整(離婚)調停を申し立てる方へ> 1 概要離婚について当事者間で話合いをしてもまとまらない場合や、離婚の話合い自体ができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では、当事者双方から事情を聞き、離婚するかどうかについて、また、離婚する場合に未成年の子の親権者を誰にするか、子と同居していない親と子との面会交流をどうするか等、子の養育につい...

B25R0610iryubun.pdf

更新日 : 令和6年10月4日

水戸家庭裁判所 <遺留分減殺請求による物件返還請求調停を申し立てる方へ> ※ 令和元年7月1日以後に被相続人が亡くなった場合、この申立てはできません(遺留分を侵害された者は、改正後民法の規定に基づき、贈与又は遺贈を受けた者に対し、侵害額に相当する金銭の支払いを請求することになります。)。 1 概要遺留分とは、一定の相続人が、相続によって法律上取得することが保障されている相続財産...

B6R0610nenkin.pdf

更新日 : 令和6年10月4日

水戸家庭裁判所 <年金分割の割合を定める調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要離婚時年金分割制度における年金の按(あん)分割合(分割割合)について、当事者間で話合いがまとまらない場合や話合いができない場合に、離婚した日の翌日から2年以内であれば、家庭裁判所の調停(審判)手続を利用することができます。事実上の婚姻関係にあったと認められる方も対象になりますが、その場合、分割の対象となるのは、...

202409_isan_setsumei.pdf

更新日 : 令和6年9月10日

※裏面もあります。<遺産分割調停を申し立てる方へ> 1 概要亡くなられた方(被相続人)の遺産の分け方について相続人間で話合いがつかない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。この調停では、申立人となっていない相続人全員を相手方としなければなりません。調停手続では、調停委員会が、申立人(あなた)及び相手方(ら)から事情を聴いたり、資料を提出していただいたりして、遺産として分...

R6_9menkaikouryuu_mousitaterukatahe.pdf

更新日 : 令和6年9月9日

<面会交流調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要別居中又は離婚後、子を監護していない親は、子を監護している親に対して子との面会交流を求めて調停(審判)を申し立てることができます。また、一度決まった面会交流であっても、その後に事情の変更があった場合(子の年齢、状況等に相当変化があった場合など)には、面会交流の内容、方法等の変更を求める調停(審判)を申し立てることができます。円滑な面会交流の実施は...

R6_9sinkenshahenkou_mousitaterukatahe.pdf

更新日 : 令和6年9月5日

<親権者変更(親権者行方不明・死亡等を除く。)調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要離婚の際に未成年の子がいる場合には,父母の合意で親権者を定めることができますが,離婚後親権者を変更しようとするときは,必ず家庭裁判所の調停又は審判によらなければなりません。親権者の変更は,両親の円満な話合いで解決することが望ましい事柄であるため,まず調停での話合いを行うのが原則です(親権者が死亡,あるいは行方不...