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miseinenkoukenmoushitate007-1.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

1 現金・預貯金・国債(県民債・市債を含む)該当がない場合は,下記の「□ 該当なし」の「□」にチェック「レ」をしてください。※ 普通預貯金や通常貯金等は「普」に○印を,定期預貯金や定額貯金等は「定」に○印を,国債,県民債,市債等は「国」に○印をしてください。また,通帳・証書のコピー又は金融機関発行の残高証明書を添付してください。なお,1番は現金ですが,現金管理はできるだけ少額にして...

miseinenkoukenmoushitate008.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

財 産 目 録 (本人氏名 山 田 恵) 1 現金・預貯金・国債(県民債・市債を含む)該当がない場合は,下記の「□ 該当なし」の「□」にチェック「レ」をしてください。※ 普通預貯金や通常貯金等は「普」に○印を,定期預貯金や定額貯金等は「定」に○印を,国債,県民債,市債等は「国」に○印をしてください。また,通帳・証書のコピー又は金融機関発行の残高証明書を添付してください。なお,...

ninikoukenmoushitate008-1.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

1 現金・預貯金・国債(県民債・市債を含む)該当がない場合は,下記の「□ 該当なし」の「□」にチェック「レ」をしてください。※ 普通預貯金や通常貯金等は「普」に○印を,定期預貯金や定額貯金等は「定」に○印を,国債,県民債,市債等は「国」に○印をしてください。また,通帳・証書のコピー又は金融機関発行の残高証明書を添付してください。なお,1番は現金ですが,現金管理はできるだけ少額にして...

290403_A16_2.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<親権者変更(親権者行方不明・死亡等を除く。)調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要離婚の際に未成年の子がいる場合には,父母の合意で親権者を定めることができますが,離婚後親権者を変更しようとするときは,必ず家庭裁判所の調停又は審判によらなければなりません。親権者の変更は,両親の円満な話合いで解決することが望ましい事柄であるため,まず調停での話合いを行うのが原則です(親権者が死亡,あるいは行方不...

290403_A18.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<面会交流調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要別居中又は離婚後,子を監護していない親は,子を監護している親に対して子との面会交流を求めて調停(審判)を申し立てることができます。また,一度決まった面会交流であっても,その後に事情の変更があった場合(子の年齢,状況等に相当変化があった場合など)には,面会交流の内容,方法等の変更を求める調停(審判)を申し立てることができます。円滑な面会交流の実施は...

290403_A22.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<寄与分を定める処分調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要遺産分割に当たって,共同相続人のうち被相続人の財産の維持又は増加について特別に寄与したと主張する人が,法定相続分の他に寄与分を求めるものであり,相続人の協議が調わないとき又は協議ができないときには,家庭裁判所の手続を利用することができます。調停手続(通常は遺産分割調停も申し立てられ,これと寄与分を定める処分調停が併合して行われま...

K02.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<寄与分を定める処分調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要遺産分割に当たって,共同相続人のうち被相続人の財産の維持又は増加について特別に寄与したと主張する人が,法定相続分の他に寄与分を求めるものであり,相続人の協議が調わないとき又は協議ができないときには,家庭裁判所の手続を利用することができます。調停手続(通常は遺産分割調停も申し立てられ,これと寄与分を定める処分調停が併合して行われま...

M01.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<面会交流調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要別居中又は離婚後,子を監護していない親は,子を監護している親に対して子との面会交流を求めて調停(審判)を申し立てることができます。また,一度決まった面会交流であっても,その後に事情の変更があった場合(子の年齢,状況等に相当変化があった場合など)には,面会交流の内容,方法等の変更を求める調停(審判)を申し立てることができます。円滑な面会交流の実施は...

M16-1-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<親権者変更(親権者行方不明・死亡等を除く。)調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要離婚の際に未成年の子がいる場合には,父母の合意で親権者を定めることができますが,離婚後親権者を変更しようとするときは,必ず家庭裁判所の調停又は審判によらなければなりません。親権者の変更は,両親の円満な話合いで解決することが望ましい事柄であるため,まず調停での話合いを行うのが原則です(親権者が死亡,あるいは行方不...

M16-1-3.docx

更新日 : 令和元年12月27日

<親権者変更(親権者行方不明・死亡等を除く。)調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要離婚の際に未成年の子がいる場合には,父母の合意で親権者を定めることができますが,離婚後親権者を変更しようとするときは,必ず家庭裁判所の調停又は審判によらなければなりません。親権者の変更は,両親の円満な話合いで解決することが望ましい事柄であるため,まず調停での話合いを行うのが原則です(親権者が死亡,あるいは行方不明...