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1-3kansai-sosyo-tyuuijikou.pdf

更新日 : 令和2年1月19日

項目 提出部数 留意点訴  状裁判所用1部+被告用(人数分)① 裁判所用,被告用(人数分)を作成し,押印してください。印鑑は,認印で可です。ただし,シャチハタ式は不可です。② 訴状の上部余白中央あたりに捨印を押してください。③ ①とは別に,ご自分用として,訴状の控えはお持ちください。証拠書類裁判所用1部+被告用(人数分)提出する証拠書類がある場合,次のとおりとしてください。① A4の大きさの用紙に...

160401-2-tetudukisetumei-ennman.pdf

更新日 : 令和2年1月19日

160401 <夫婦関係調整(円満)調停を申し立てる方へ> (手続案内用) 1 概要夫婦関係が円満でなくなった場合に,元の円満な夫婦関係を回復するための話合いをする場として,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では,当事者双方から事情を聞き,夫婦関係が円満でなくなった原因がどこにあるのか,どうすればその原因を取り除くことができるか等について,調停委員会が必要な助言をし...

160401-5-tetudukisetumei-menkaikouryuu.pdf

更新日 : 令和2年1月19日

160401 <面会交流調停を申し立てる方へ> (手続案内用) 1 概要別居中又は離婚後,子どもを監護していない親は,子どもを監護している親に対して子どもとの面会交流を求めて調停を申し立てることができます。また,一度決まった面会交流であっても,その後に事情の変更があった場合(子どもの年齢,状況等に相当変化があった場合など)には,面会交流の内容,方法等の変更を求める調停を申し立てること...

160401-6-tetudukisetumei-sinnkennshahennkou.pdf

更新日 : 令和2年1月19日

160401 <親権者変更調停を申し立てる方へ> (手続案内用) 1 概要離婚の際に未成年の子どもがいる場合には,父母の合意で親権者を定めることができますが,離婚後親権者を変更しようとするときは,必ず家庭裁判所の調停又は審判によらなければなりません。親権者の変更は,子どもの健全な成長を助けるためのものですから,両親の円満な話合いで解決することが望ましく,まず調停での話合いを行うのが原則で...

201302080201.pdf

更新日 : 令和2年1月19日

  130101  <夫婦関係調整(円満)調停を申し立てる方へ>      (手続案内用)  1  概要 夫婦関係が円満でなくなった場合に,元の円満な夫婦関係を回復するための話合いをする場として,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。 調停手続では,当事者双方から事情を聞き,夫婦関係が円満でなくなった原因がどこにあるのか,どうすればその原因を取り除くことができるか等について,調停委員会が必...

201302080501.pdf

更新日 : 令和2年1月19日

130101   <面会交流調停を申し立てる方へ>        (手続案内用)  1  概要 別居中又は離婚後,子どもを監護していない親は,子どもを監護している親に対して子どもとの面会交流を求めて調停を申し立てることができます。また,一度決まった面会交流であっても,その後に事情の変更があった場合(子どもの年齢,状況等に相当変化があった場合など)には,面会交流の内容,方法等の変更を求める調停を申し...

201302080601.pdf

更新日 : 令和2年1月19日

130101 <親権者変更調停を申し立てる方へ>      (手続案内用)  1  概要 離婚の際に未成年の子どもがいる場合には,父母の合意で親権者を定めることができますが,離婚後親権者を変更しようとするときは,必ず家庭裁判所の調停又は審判によらなければなりません。 親権者の変更は,子どもの健全な成長を助けるためのものですから,両親の円満な話合いで解決することが望ましく,まず調停での話合いを行うの...

260401.2-1tetudukienman.pdf

更新日 : 令和2年1月19日

140401 <夫婦関係調整(円満)調停を申し立てる方へ> (手続案内用) 1 概要夫婦関係が円満でなくなった場合に,元の円満な夫婦関係を回復するための話合いをする場として,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では,当事者双方から事情を聞き,夫婦関係が円満でなくなった原因がどこにあるのか,どうすればその原因を取り除くことができるか等について,調停委員会が必要な助言をし...

f0084-2.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

相続放棄申述受理証明書の申請について(利害関係人申請用)          〒540-0008  大阪市中央区大手前4丁目1番13号大阪家庭裁判所家事訟廷記録係                    電話番号(直通):06-6943-5756 第1  相続人からの申請  下記の必要書類を同封の上,当係まで郵送してください。 1  申請書「相続放棄申述受理証明申請書(利害関係人用)」に...

f0084.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

相続放棄申述受理証明書の申請について(利害関係人申請用)          〒540-0008  大阪市中央区大手前4丁目1番13号大阪家庭裁判所家事訟廷記録係                    電話番号(直通):06-6943-5756 第1  相続人からの申請  下記の必要書類を同封の上,当係まで郵送してください。 1  申請書「相続放棄申述受理証明申請書(利害関係人用)」に...