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コピー の検索結果 : 9073件(1601-1610を表示)

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H29kouken_syuusiyoteihyou.xlsx

更新日 : 令和元年12月19日

        裁判所に送る前にコピーして,手元に保管してください。                  (別紙25) 作成の際は通帳や収支の資料を確認し,記載例を参照してください。       裁判所に送る前にコピーして,手元に保管してください。                  (別紙25) 裁判所に送る前にコピーして,手元に保管してください。平成 年(家)第 号(本人 )           ...

2014syosiki2.pdf

更新日 : 令和元年12月18日

 この一覧表は,仙台家庭裁判所の例です。それぞれの場合に応じて,添付書類等は相続放棄の申述書と同時に提出してください。ただし,添付書類が不備でも,相続放棄の熟慮期間(3か月)の末日が迫っている場合は,申述書とそろった添付書類等を先に提出して受付手続をすませてください。申述書等を持参して提出する場合は,必ず印鑑(認め印で可)と,身分証明書(運転免許証,保険証等)をご用意ください。被相続...

syosyouoyobisyoukosetsumeisyonituite.pdf

更新日 : 令和元年12月6日

書証及び証拠説明書について書証について書証の作成 書面は,コピーして写しを裁判所に提出し,原本は期日に持参してください。コピーに際しては,訴訟記録のサイズの関係で支障がない限り,A4 用紙に統一するようにしてください。なお,訴訟記録につづる関係で,書面の左側は3センチ程度の余白を作るようにお願いします。また,コピーした書面に,特に重要な部分や書面中の一部分のみが証拠として意味がある場合...

民事事件記録の閲覧・謄写のご案内 | 裁判所

更新日 : 令和7年3月25日

民事事件記録の閲覧・謄写のご案内 | 裁判所【ビジネス・コート】民事事件記録の閲覧・謄写のご案内トップ > 各地の裁判所 > 東京地方裁判所/東京簡裁以外の都内簡易裁判所 > 東京地方裁判所について > 管内の裁判所の所在地 > 東京地方裁判所中目黒庁舎(ビジネス・コート) > 民事事件記録の閲覧・謄写のご案内 ...

2_2024.10.01_kasai_tetuduki_rikon.pdf

更新日 : 令和6年10月25日

離婚について、夫婦間で話し合っても解決できない場合や話合い自体ができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続は、申立人(あなた)及び相手方からお話をお聴きし、離婚するかどうか、離婚することになった場合、未成年の子どもの親権者を誰にするのか、親権者とならない親と子の面会交流をどうするか、養育費などの子どもの養育に関わる事項、さらに、婚姻中に形成した財産の分...

3_2024.10.01_kasai_tetuduki_enman.pdf

更新日 : 令和6年10月25日

夫婦関係の円満調整調停を申し立てる方へ 夫婦関係が円満でなくなった場合に、元の円満な夫婦関係を回復するための話合いをする場として、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では、申立人(あなた)及び相手方からお話をお聴きし、夫婦関係が円満でなくなった原因がどこにあるのか、どうすればその原因を取り除くことができるのか等について、調停委員会が必要な助言をしながら、夫婦ご...

B12R0610oyakokannkei.pdf

更新日 : 令和6年10月4日

水戸家庭裁判所 <親子関係不存在確認調停を申し立てる方へ> 1 概要婚姻中に生まれた子は夫の子と推定されます。離婚後300日以内に生まれた子は、原則として、元夫の子と推定されますが、例外的に、その出生の時までに母が再婚した場合は、再婚後の夫の子と推定され、出生届を提出すると、再婚後の夫の子とする戸籍が作られます(※)。母が再婚していない場合は、仮に他の男性との間に生まれた子であっても、出...

B14R0610ninti.pdf

更新日 : 令和6年10月4日

水戸家庭裁判所 <認知調停を申し立てる方へ> 1 概要法律上の婚姻関係にない父母から出生した子を父が認知しない場合、家庭裁判所の調停手続を利用して、父に対して認知を求める調停を申し立てることができます。この調停において、申立人(あなた)と相手方との間で、子が父の子であるという合意ができ、家庭裁判所が必要な事実の調査等を行ったうえで、その合意が正当であると認めれば、合意に従った審判がされま...

B4R0610konpi.pdf

更新日 : 令和6年10月4日

水戸家庭裁判所 <婚姻費用分担請求調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要別居中の夫婦の間で、生活費(婚姻費用)の分担について話合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に調停(審判)の申立てをして、婚姻費用の分担を求めることができます。また、一度決まった婚姻費用であってもその後に事情の変更があった場合(収入が増減した場合や子が進学した場合など)には婚姻費用の額の変更を求める調停(審判)を...

B5R0610zaisanbunyo.pdf

更新日 : 令和6年10月4日

水戸家庭裁判所 <財産分与調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して得た財産を、離婚する際に又は離婚後に分けることです。離婚後、財産分与についての話合いがまとまらない場合には、離婚から2年以内に家庭裁判所に調停(審判)を申し立てることができます。調停手続では、調停委員会が、申立人(あなた)及び相手方から事情を聴いたり、資料を提出していただいたりして、夫...