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B17R0610youikuhi.pdf

更新日 : 令和6年10月4日

水戸家庭裁判所 <養育費請求調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要離婚後、子を監護している親は、他方の親に対して養育費の支払を求めて調停(審判)を申し立てることができます。また、一度決まった養育費であっても、その後に事情の変更があった場合(収入が増減した場合や子が進学した場合など)には養育費の額の変更を求める調停(審判)を申し立てることができます。調停手続では、調停委員会が申立人(あなた...

11-1tetudukisetumei.pdf

更新日 : 令和6年9月30日

<扶養請求調停を申し立てる方へ> 1 概要直系血族(例えば親子)及び兄弟姉妹は相互に扶養義務がありますが、扶養を要する者(扶養権利者といいます。)と扶養義務者間で、扶養の方法や扶養料の支払いなどについて話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所に扶養請求の調停を申し立てて話合いをすることができます。そのほか、複数の扶養義務者がいる場合にその順位を指定する場合などにも調停を申し...

21-1tetudukisetumei.pdf

更新日 : 令和6年9月30日

<遺産分割調停を申し立てる方へ> 1 概要亡くなられた方(被相続人)の遺産の分け方について相続人間で話合いがつかない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。この調停では、申立人となっていない相続人全員を相手方としなければなりません。調停手続では、調停委員会が、申立人(あなた)及び相手方(ら)から事情を聴いたり、資料を提出していただいたりして、遺産として分けるべき財産を確定...

23-1tetudukisetumei.pdf

更新日 : 令和6年9月30日

特別の寄与に関する処分の調停を申し立てる方へ 1 概要相続人ではない被相続人の親族で、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者(これを「特別寄与者」といいます。)は、相続人に対し、寄与に応じた額の金銭(これを「特別寄与料」といいます。)の支払を請求することができます。この特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき又は協議をすることができないときには、家庭裁判所の調停...

6-1tetudukisetumei.pdf

更新日 : 令和6年9月30日

<年金分割の割合を定める調停を申し立てる方へ> 1 概要離婚時年金分割制度における年金の按(あん)分割合(分割割合)について、当事者間で話合いがまとまらない場合や話合いができない場合に、離婚した日の翌日から2年以内であれば、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。事実上の婚姻関係にあったと認められる方も対象になりますが、その場合、分割の対象となるのは、当事者の一方が被扶養配偶者として...

240911-5.pdf

更新日 : 令和6年9月13日

<婚姻費用分担請求調停を申し立てる方へ> 1 概要別居中の夫婦の間で、生活費(婚姻費用)の分担について話合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に調停の申立てをして、婚姻費用の分担を求めることができます。また、一度決まった婚姻費用であってもその後に事情の変更があった場合(収入が増減した場合や子が進学した場合など)には婚姻費用の額の変更を求める調停を申し立てることができます。調停手続で...

202409_youikuhi_setsumei.pdf

更新日 : 令和6年9月10日

※裏面もあります。<養育費請求調停を申し立てる方へ> 1 概要離婚後、子を監護している親は、他方の親に対して養育費の支払を求めて調停を申し立てることができます。また、一度決まった養育費であっても、その後に事情の変更があった場合(収入が増減した場合や子が進学した場合など)には養育費の額の変更を求める調停を申し立てることができます。調停手続では、調停委員会が申立人(あなた)及び相手方から事情をお聴き...

R6_9zaisanbunyo_mousitaterukatahe.pdf

更新日 : 令和6年9月5日

<財産分与調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要財産分与とは,夫婦が婚姻中に協力して得た財産を,離婚する際に又は離婚後に分けることです。離婚後,財産分与についての話合いがまとまらない場合には,離婚から2年以内に家庭裁判所に調停(審判)を申し立てることができます。調停手続では,調停委員会が,申立人(あなた)及び相手方から事情を聴いたり,資料を提出していただいたりして,夫婦が協力して得...

R6_9koninhiyou_mousitaterukatahe.pdf

更新日 : 令和6年9月5日

<婚姻費用分担請求調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要別居中の夫婦の間で、生活費(婚姻費用)の分担について話合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に調停(審判)の申立てをして、婚姻費用の分担を求めることができます。また、一度決まった婚姻費用であってもその後に特別な事情の変更があった場合(やむを得ない理由で収入や支出が大幅に増減した場合など)があれば婚姻費用の額の変更を求める調停(審判)を...

R6_9rikon_mousitaterukatahe.pdf

更新日 : 令和6年9月5日

<夫婦関係調整(離婚)調停を申し立てる方へ> 1 概要離婚について当事者間で話合いをしてもまとまらない場合や、離婚の話合い自体ができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では、当事者双方から事情を聞き、離婚するかどうかについて、また、離婚する場合に未成年の子の親権者を誰にするか、子と同居していない親と子との面会交流をどうするか等、子の養育について、さらに、子の養育費...