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202409_youikuhi_setsumei.pdf

更新日 : 令和6年9月10日

※裏面もあります。<養育費請求調停を申し立てる方へ> 1 概要離婚後、子を監護している親は、他方の親に対して養育費の支払を求めて調停を申し立てることができます。また、一度決まった養育費であっても、その後に事情の変更があった場合(収入が増減した場合や子が進学した場合など)には養育費の額の変更を求める調停を申し立てることができます。調停手続では、調停委員会が申立人(あなた)及び相手方から事情をお聴き...

R6_9zaisanbunyo_mousitaterukatahe.pdf

更新日 : 令和6年9月5日

<財産分与調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要財産分与とは,夫婦が婚姻中に協力して得た財産を,離婚する際に又は離婚後に分けることです。離婚後,財産分与についての話合いがまとまらない場合には,離婚から2年以内に家庭裁判所に調停(審判)を申し立てることができます。調停手続では,調停委員会が,申立人(あなた)及び相手方から事情を聴いたり,資料を提出していただいたりして,夫婦が協力して得...

R6_9koninhiyou_mousitaterukatahe.pdf

更新日 : 令和6年9月5日

<婚姻費用分担請求調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要別居中の夫婦の間で、生活費(婚姻費用)の分担について話合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に調停(審判)の申立てをして、婚姻費用の分担を求めることができます。また、一度決まった婚姻費用であってもその後に特別な事情の変更があった場合(やむを得ない理由で収入や支出が大幅に増減した場合など)があれば婚姻費用の額の変更を求める調停(審判)を...

R6_9rikon_mousitaterukatahe.pdf

更新日 : 令和6年9月5日

<夫婦関係調整(離婚)調停を申し立てる方へ> 1 概要離婚について当事者間で話合いをしてもまとまらない場合や、離婚の話合い自体ができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では、当事者双方から事情を聞き、離婚するかどうかについて、また、離婚する場合に未成年の子の親権者を誰にするか、子と同居していない親と子との面会交流をどうするか等、子の養育について、さらに、子の養育費...

4-2-01HP-forkoninhiyoubuntan.pdf

更新日 : 令和6年9月3日

【HP用】 1 手続きの概要別居中の夫婦の間で、夫婦や未成熟子の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な一切の費用(婚姻費用)の分担について、当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所にこれを定める調停又は審判の申立てをすることができます。調停手続を利用する場合には、婚姻費用の分担調停事件として申立てをします。調停手続では、夫婦の資産、収入、支出など一切の事情につい...

4-3-01HP-foryouikuhi.pdf

更新日 : 令和6年9月3日

【HP用】 1 手続きの概要子どもを扶養する義務は両親にありますので、両親が離婚した場合であっても、双方がその経済力に応じて子どもの養育費を分担することになります。養育費について話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、子を監護している親から他方の親に対して、家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして、養育費の支払を求めることができます。調停手続を利用する場合には、子の監護に関する処分(養育...

4-5HP-forzaisanbunyo.pdf

更新日 : 令和6年9月3日

【HP用】 1 手続きの概要財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を、離婚する際又は離婚後に分けることをいいます。離婚後、財産分与について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、離婚の時から2 年以内に家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして、財産分与を求めることができます。調停手続を利用する場合には、財産分与請求調停事件として申立てをします(離婚前の場合は、夫婦関係...

R6betu01.pdf

更新日 : 令和6年9月2日

<夫婦関係調整(離婚)調停を申し立てる方へ> 1 概要離婚について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所の夫婦関係調整調停を利用することができます。この調停で合意が成立すると、離婚の効果が生じることになります。調停手続では、離婚そのものだけではなく、離婚後の子どもの親権者を誰にするか、親権者とならない親と子どもとの面会交流をどうするか、養育費、離婚に際して...

R6betu03.pdf

更新日 : 令和6年9月2日

<婚姻費用分担請求調停を申し立てる方へ> 1 概要別居中の夫婦の間で、夫婦や未成熟子の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な一切の費用(婚姻費用)の分担について、当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所にこれを定める調停又は審判の申立てをすることができます。調停事件を利用する場合には、婚姻費用の分担調停事件として申立てをします。また、一度決まった婚姻費用...

R6betu04.pdf

更新日 : 令和6年9月2日

<養育費請求調停を申し立てる方へ> 1 概要子どもを扶養する義務は両親にありますので、両親が離婚した場合であっても、双方がその経済力に応じて子どもの養育費を分担することになります。養育費について話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、子を監護している親から他方の親に対して、家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして、養育費の支払を求めることができます。調停手続を利用する場合には、子...