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コピー の検索結果 : 9132件(2211-2220を表示)

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M01-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<夫婦関係調整(離婚)調停を申し立てる方へ>  1  概要 離婚について当事者間で話合いをしてもまとまらない場合や,離婚の話合い自体ができない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では,当事者双方から事情を聞き,離婚するかどうかについて,また,離婚する場合に未成年の子の親権者を誰にするか,子と同居していない親と子との面会交流をどうするか等,子の養育について,さらに,子の養...

M04-1-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<婚姻費用分担請求調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要別居中の夫婦の間で,生活費(婚姻費用)の分担について話合いがまとまらない場合には,家庭裁判所に調停(審判)の申立てをして,婚姻費用の分担を求めることができます。また,一度決まった婚姻費用であってもその後に事情の変更があった場合(収入が増減した場合や子が進学した場合など)には婚姻費用の額の変更を求める調停(審判)を申し立てることができま...

M04-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

 <婚姻費用分担請求調停(審判)を申し立てる方へ>  1  概要 別居中の夫婦の間で,生活費(婚姻費用)の分担について話合いがまとまらない場合には,家庭裁判所に調停(審判)の申立てをして,婚姻費用の分担を求めることができます。また,一度決まった婚姻費用であってもその後に事情の変更があった場合(収入が増減した場合や子が進学した場合など)には婚姻費用の額の変更を求める調停(審判)を申し立てることができ...

M05-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

   <財産分与調停(審判)を申し立てる方へ>  1  概要 財産分与とは,夫婦が婚姻中に協力して得た財産を,離婚する際に又は離婚後に分けることです。離婚後,財産分与についての話合いがまとまらない場合には,離婚から2年以内に家庭裁判所に調停(審判)を申し立てることができます。 調停手続では,調停委員会が,申立人(あなた)及び相手方から事情を聴いたり,資料を提出していただいたりして,夫婦が協力して得...

M06-1-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<年金分割の割合を定める調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要離婚時年金分割制度における年金の按(あん)分割合(分割割合)について,当事者間で話合いがまとまらない場合や話合いができない場合に,離婚した日の翌日から2年以内であれば,家庭裁判所の調停(審判)手続を利用することができます。事実上の婚姻関係にあったと認められる方も対象になりますが,その場合,分割の対象となるのは,当事者の一方が被扶...

M06-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

 <年金分割の割合を定める調停(審判)を申し立てる方へ>  1  概要   離婚時年金分割制度における年金の按(あん)分割合(分割割合)について,当事者間で話合いがまとまらない場合や話合いができない場合に,離婚した日の翌日から2年以内であれば,家庭裁判所の調停(審判)手続を利用することができます。事実上の婚姻関係にあったと認められる方も対象になりますが,その場合,分割の対象となるのは,当事者の一方...

M10-1-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<扶養請求調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要直系血族(例えば親子)及び兄弟姉妹は相互に扶養義務がありますが,扶養を要する者(扶養権利者といいます。)と扶養義務者間で,扶養の方法や扶養料の支払いなどについて話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所に扶養請求の調停(審判)を申し立てて話合い等をすることができます。そのほか,複数の扶養義務者がいる場合にその順位を指定する...

M10-1-3.docx

更新日 : 令和元年12月27日

<扶養請求調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要直系血族(例えば親子)及び兄弟姉妹は相互に扶養義務がありますが,扶養を要する者(扶養権利者といいます。)と扶養義務者間で,扶養の方法や扶養料の支払いなどについて話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所に扶養請求の調停(審判)を申し立てて話合い等をすることができます。そのほか,複数の扶養義務者がいる場合にその順位を指定する場合な...

M10-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

 <扶養請求調停(審判)を申し立てる方へ>  1  概要 直系血族(例えば親子)及び兄弟姉妹は相互に扶養義務がありますが,扶養を要する者(扶養権利者といいます。)と扶養義務者間で,扶養の方法や扶養料の支払いなどについて話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所に扶養請求の調停(審判)を申し立てて話合い等をすることができます。そのほか,複数の扶養義務者がいる場合にその順位を指定す...

M23-1-1.docx

更新日 : 令和元年12月27日

<遺留分減殺請求による物件返還請求調停を申し立てる方へ> 1 概要遺留分とは,一定の相続人が,相続によって法律上取得することが保障されている相続財産の一定の割合のことで,被相続人(亡くなった方)の生前処分(贈与)又は死因処分(遺贈)によっても奪われることはありません。遺留分減殺請求とは,この遺留分を侵害された者が,贈与又は遺贈を受けた者に対し,相続財産に属する物件の返還又は代償金の支払を求めるも...