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04_shikkou_moushitate_hikiwatashi.docx

更新日 : 令和6年9月24日

民事執行申立書【引渡執行(不動産以外)用】京都地方裁判所 □舞鶴 □園部 □宮津 □福知山 支部執行官 殿       令和   年   月   日(〒   -    ) TEL    (   )      FAX    (   )住 所                                     (ふりがな) 債権者                                 印...

04_shikkou_moushitate_hikiwatashi.pdf

更新日 : 令和6年9月24日

民事執行申立書 【引渡執行(不動産以外)用】京都地方裁判所 □舞鶴 □園部 □宮津 □福知山 支部執行官 殿 令和 年 月 日(〒 - ) TEL ( ) FAX ( )住 所 (ふりがな) 債権者 印代表者代表取締役(〒 - ) TEL ( ) FAX ( ) 住 所 ...

R6_10_souzokuhouki_jyurisyoumei_kinyurei_92KB.pdf

更新日 : 令和6年9月19日

本人確認書類 □運転免許証 □保険証 □(受付印)相続放棄申述受理証明申請書(申 述 人 用)(この欄に収入印紙を貼る) (貼った印紙に消印しないでください)収入印紙 円郵便切手 円高知家庭裁判所 御中令和○○年○○月○○日〒○○○-○○○○住所 あなたのご住所申請人(申述人) あなたのお名前 ㊞ ℡ お電話番号下記事件の相続放棄申述受理証明書を ○ 通交付してくださ...

240911-6.pdf

更新日 : 令和6年9月13日

<養育費請求調停を申し立てる方へ> 1 概要離婚後、子を監護している親は、他方の親に対して養育費の支払を求めて調停を申し立てることができます。また、一度決まった養育費であっても、その後に事情の変更があった場合(収入が増減した場合や子が進学した場合など)には養育費の額の変更を求める調停を申し立てることができます。調停手続では、調停委員会が申立人(あなた)及び相手方から事情をお聴きした...

43_koukenn3.pdf

更新日 : 令和6年9月11日

居住用不動産処分許可の申立てについて 1 概要本人の居住用不動産を処分するには、裁判所の許可が必要です。裁判所の許可を経ずに行った契約は無効となります。処分とは、売却したり、取り壊したり、抵当権等を設定したり、賃貸に出したりすることをいいますが、持ち家でなくても、賃貸借契約を解除する場合も処分にあたります。 2 申立てのタイミング処分許可の申立てが必要である事情について、家庭裁判所に予めご連絡...

re4-11-01HP-foroyakokankeihusonzai.pdf

更新日 : 令和6年9月9日

【HP用】 1 手続きの概要何らかの事情により実の父又は母ではない人の子として戸籍が作られている場合などに親子関係の不存在を確認するためには本手続によることになります。この調停において、当事者双方の間で、親子関係の不存在の合意ができ、家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上で、その合意が正当であると認めれば、合意に従った審判がされます。【母が「無戸籍」状態の子について(元)夫を父としない戸籍の記載...

re4-12-01HP-forchakusyutsuhinin.pdf

更新日 : 令和6年9月9日

【HP用】 1 手続きの概要婚姻中に生まれた子は夫の子と推定されます。離婚後300日以内に生まれた子は、原則として、元夫の子と推定されますが、例外的に、その出生の時までに母が再婚した場合は、再婚後の夫の子と推定され、出生届を提出すると、再婚後の夫の子とする戸籍が作られます(※)。母が再婚していない場合は、仮に他の男性との間に生まれた子であっても、出生届を提出すると、元夫の子とする戸籍が作られます。...

R6_9youikuhi_mousitaterukatahe.pdf

更新日 : 令和6年9月5日

<養育費請求調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要離婚後、子を監護している親は、他方の親に対して養育費の支払を求めて調停(審判)を申し立てることができます。また、一度決まった養育費であっても、その後に特別な事情の変更(やむを得ない理由で収入や支出が大幅に増減した場合や扶養義務関係が変化した場合など)があれば養育費の額の変更を求める調停(審判)を申し立てることができます。調停手続では、調停委...

4-1-01-1HP-forfufuenman.pdf

更新日 : 令和6年9月3日

【HP用】 1 手続きの概要夫婦が円満な関係でなくなった場合には、円満な夫婦関係を回復するための話合いをする場として、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では、当事者双方から事情を聞き、夫婦関係が円満でなくなった原因はどこにあるのか、その原因を各当事者がどのように努力して正すようにすれば夫婦関係が改善していくか等、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をする形で進められます。...

4-1-01-2HP-forfufurikon.pdf

更新日 : 令和6年9月3日

【HP用】 1 手続きの概要離婚について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では、離婚そのものだけでなく、離婚後の子どもの親権者を誰にするか、親権者とならない親と子との面会交流をどうするか、養育費、離婚に際しての財産分与や年金分割の割合、慰謝料についてどうするかといった財産に関する問題も一緒に話し合うことができます。 ...