サイト内検索

サイト内検索結果

コピー の検索結果 : 9138件(2661-2670を表示)

表示順
一致順
更新日順

43_koukenn3.pdf

更新日 : 令和6年9月11日

居住用不動産処分許可の申立てについて 1 概要本人の居住用不動産を処分するには、裁判所の許可が必要です。裁判所の許可を経ずに行った契約は無効となります。処分とは、売却したり、取り壊したり、抵当権等を設定したり、賃貸に出したりすることをいいますが、持ち家でなくても、賃貸借契約を解除する場合も処分にあたります。 2 申立てのタイミング処分許可の申立てが必要である事情について、家庭裁判所に予めご連絡...

re4-11-01HP-foroyakokankeihusonzai.pdf

更新日 : 令和6年9月9日

【HP用】 1 手続きの概要何らかの事情により実の父又は母ではない人の子として戸籍が作られている場合などに親子関係の不存在を確認するためには本手続によることになります。この調停において、当事者双方の間で、親子関係の不存在の合意ができ、家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上で、その合意が正当であると認めれば、合意に従った審判がされます。【母が「無戸籍」状態の子について(元)夫を父としない戸籍の記載...

re4-12-01HP-forchakusyutsuhinin.pdf

更新日 : 令和6年9月9日

【HP用】 1 手続きの概要婚姻中に生まれた子は夫の子と推定されます。離婚後300日以内に生まれた子は、原則として、元夫の子と推定されますが、例外的に、その出生の時までに母が再婚した場合は、再婚後の夫の子と推定され、出生届を提出すると、再婚後の夫の子とする戸籍が作られます(※)。母が再婚していない場合は、仮に他の男性との間に生まれた子であっても、出生届を提出すると、元夫の子とする戸籍が作られます。...

R6_9youikuhi_mousitaterukatahe.pdf

更新日 : 令和6年9月5日

<養育費請求調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要離婚後、子を監護している親は、他方の親に対して養育費の支払を求めて調停(審判)を申し立てることができます。また、一度決まった養育費であっても、その後に特別な事情の変更(やむを得ない理由で収入や支出が大幅に増減した場合や扶養義務関係が変化した場合など)があれば養育費の額の変更を求める調停(審判)を申し立てることができます。調停手続では、調停委...

4-1-01-1HP-forfufuenman.pdf

更新日 : 令和6年9月3日

【HP用】 1 手続きの概要夫婦が円満な関係でなくなった場合には、円満な夫婦関係を回復するための話合いをする場として、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では、当事者双方から事情を聞き、夫婦関係が円満でなくなった原因はどこにあるのか、その原因を各当事者がどのように努力して正すようにすれば夫婦関係が改善していくか等、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をする形で進められます。...

4-1-01-2HP-forfufurikon.pdf

更新日 : 令和6年9月3日

【HP用】 1 手続きの概要離婚について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では、離婚そのものだけでなく、離婚後の子どもの親権者を誰にするか、親権者とならない親と子との面会交流をどうするか、養育費、離婚に際しての財産分与や年金分割の割合、慰謝料についてどうするかといった財産に関する問題も一緒に話し合うことができます。 ...

4-10-01HP-forninchi.pdf

更新日 : 令和6年9月3日

【HP用】 1 手続きの概要婚姻関係にない父と母の間に出生した子を父が認知しない場合には、子などから父を相手とする家庭裁判所の調停手続を利用することができます。この調停において、当事者双方の間で、子どもが父の子であるという合意ができ、家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上で、その合意が正当であると認めれば、合意に従った審判がなされます。認知がされると、出生のときにさかのぼって法律上の親子関係が生...

4-11-01HP-foroyakokankeihusonzai.pdf

更新日 : 令和6年9月3日

【HP用】 1 手続きの概要何らかの事情により真実の父又は母ではない人の子として戸籍に入籍しているような場合などに親子関係の不存在を確認するためには本手続によることになります。この調停において、当事者双方の間で、親子関係の不存在の合意ができ、家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上で、その合意が正当であると認めれば、合意に従った審判がされます。【母が「無戸籍」状態の子について夫又は元夫を子の父とし...

4-12-01HP-forchakusyutsuhinin.pdf

更新日 : 令和6年9月3日

【HP用】 1 手続きの概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子どもは、婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定されるため、仮に他の男性との間に生まれた子どもであっても出生届を提出すると夫との間の子どもとして戸籍に入籍することになります。この夫との間の子どもであるとの推定を否定するためには、家庭裁判所に対して、夫からその子どもが自分の子どもであることの否認を求める嫡出否認の調停を申し立てる必要...

4-7-01HP-formenkaikouryu.pdf

更新日 : 令和6年9月3日

【HP用】 1 手続きの概要面会交流とは、離婚後又は別居中に子どもを養育・監護していない方の親が子どもと面会等を行うことです。面会交流の具体的な内容な方法については、まずは父母が話し合って決めることになりますが、話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして、面会交遊に関する取り決めを求めることができます。調停手続を利用する場合には、子の監護に関する処分...