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コピー の検索結果 : 9127件(3471-3480を表示)

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19-2_mousitatesyo.doc

更新日 : 令和5年10月23日

  受付印□ 調停家事     申立書 事件名( 認 知  )  □ 審判(この欄に申立て1件あたり収入印紙1,200円分を貼ってください。)       (貼った印紙に押印しないでください。)収入印紙 円予納郵便切手 円家庭裁判所御中令和   年   月   日申立人(又は法定代理人など)の...

20-2_mousitatesyo.doc

更新日 : 令和5年10月23日

  受付印□ 調停家事     申立書 事件名( 離 縁   )  □ 審判(この欄に申立て1件あたり収入印紙1,200円分を貼ってください。)       (貼った印紙に押印しないでください。)収入印紙 円予納郵便切手 円家庭裁判所御中令和   年   月   日申立人(又は法定代理人など...

23-2_mousitatesyo.doc

更新日 : 令和5年10月23日

  受付印□ 調停家事     申立書 事件名(特別の寄与に関する処分) □ 審判(この欄に申立て1件あたり収入印紙1,200円分を貼ってください。)       (貼った印紙に押印しないでください。)収入印紙 円予納郵便切手 円家庭裁判所御中令和   年   月   日申立人(又は法定代理人な...

7-2_mousitatesyo.doc

更新日 : 令和5年10月19日

  受付印□ 調停家事     申立書 事件名( 慰謝料   )  □ 審判(この欄に申立て1件あたり収入印紙1,200円分を貼ってください。)       (貼った印紙に押印しないでください。)収入印紙 円予納郵便切手 円家庭裁判所御中令和   年   月   日申立人(又は法定代理人な...

10-2_mousitatesyo.doc

更新日 : 令和5年10月19日

  受付印□ 調停家事     申立書 事件名( 親族間調整 )  □ 審判(この欄に申立て1件あたり収入印紙1,200円分を貼ってください。)       (貼った印紙に押印しないでください。)収入印紙 円予納郵便切手 円家庭裁判所御中令和   年   月   日申立人(又は法定代理人など)...

11-2_mousitatesyo.doc

更新日 : 令和5年10月19日

  受付印□ 調停家事     申立書 事件名( 扶養請求  )  □ 審判(この欄に申立て1件あたり収入印紙1,200円分を貼ってください。)       (貼った印紙に押印しないでください。)収入印紙 円予納郵便切手 円家庭裁判所御中令和   年   月   日申立人(又は法定代理人など)...

202309_01_soutatubasyotoutodokedesyo.xlsx

更新日 : 令和5年10月16日

令和 年(家  )第 号送達場所等届出書この書類は、相手当事者には送付しませんが、相手当事者の申請によって、相手当事者が閲覧したり、コピーする可能性があります。この書類の中に相手当事者に秘匿、非開示を希望する内容がある場合には、別途、裁判所に備え付けの「非開示希望の申出書」に必要事項を記載した上で、その申出書と一緒に提出してください。なお、一度届け出た送達場所等を変更するには変更届...

03_enmantyousei.pdf

更新日 : 令和5年10月6日

(R5.9 千葉家)<夫婦関係調整(円満)調停を申し立てる方へ> 1 概要夫婦関係が円満でなくなった場合に、元の円満な夫婦関係を回復するための話合いをする場として、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では、当事者双方から事情を聞き、夫婦関係が円満でなくなった原因がどこにあるのか、どうすればその原因を取り除くことができるか等について、調停委員会が必要な助言をしながら、夫婦ご自身が...

07_menkaikouryu.pdf

更新日 : 令和5年10月6日

(R5.9 千葉家)<面会交流調停を申し立てる方へ> 1 概要別居中又は離婚後、子を監護していない親は、子を監護している親に対して子との面会交流を求めて調停を申し立てることができます。また、一度決まった面会交流であっても、その後に事情の変更があった場合(子の年齢、状況等に相当変化があった場合など)には、面会交流の内容、方法等の変更を求める調停を申し立てることができます。円滑な面会交流の実施...

28_nennkinn_s.pdf

更新日 : 令和5年9月27日

(令5.10 東京家)年金分割の割合を定める調停(審判)を申し立てる方へ 1 概要離婚時年金分割制度における年金の按(あん)分割合について、当事者間で話合いができない場合、離婚日の翌日から2年以内であれば、家庭裁判所の調停(審判)手続を利用することができます。事実上の婚姻関係にあった場合は、分割の対象は第3号被保険者の期間に限られます。調停では、調停委員会が中立の立場で双方から事情を聴き、話...