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20203001.pdf

更新日 : 令和2年1月11日

大分家庭裁判所このハンドブックは,成年後見人等の職務が終了するまで大切に保管してください。また家庭裁判所にお越しいただくときは,必ず持参してください。大分家庭裁判所本庁と各支部の所在地及び連絡先大分家庭裁判所〒870-8564 大分市荷揚町7-15 TEL 097-532-7161(代表)大分家庭裁判所 中津支部〒871-0050 中津市二ノ丁1260 TEL 0979-22-2117(ダイヤルイ...

240711-snkkn-qa2312ver.pdf

更新日 : 令和6年7月17日

成 年 後 見 人に な ら れ る 方 の た め の Q & A 金 沢 家 庭 裁 判 所(R5.12版) 正式に決まったらご記入ください基本事件番号 年(家)第 号成年被後見人成 年 後 見 人登 記 番 号 第 - 号初 回 報 告 年 月 日 まで定期(自主)報告 毎年 月 末日 まで報告が遅れた場合、解任の事由となることがある...

000kouken_tebiki.pdf

更新日 : 令和7年4月9日

千 葉 家 庭 裁 判 所 第19版(令和7年4月) 1 《はじめに》成年せいねん後見こうけん制度せいどは、認知症、知的障害、精神障害、発達障害などによって、物事を判断する能力が十分ではない方について、その方の権利を守る援助者(成年せいねん後見人こうけんにん、保ほ佐人さにん、補助人ほじょにん)を選ぶことで、その方を法律的に支援する制度です(パンフレット...

10_R7_miseinen_handbook.pdf

更新日 : 令和7年3月14日

(R070201)令和7年2月 未成年後見人ハンドブック大阪家庭裁判所後見センター〒540-0008 大阪市中央区大手前 4 丁目1番13 号電話 06-6943-5872 (R070201)は じ め に この冊子は、未成年後見人の基本的な職務について、Q&A方式で説明したものです(以下、未成年後見人を「後見人」、未成年被後見人を「未成年者」といいま...

03_070201miseinennhandbook.pdf

更新日 : 令和7年2月6日

(R070201)令和7年2月 未成年後見人ハンドブック大阪家庭裁判所後見センター〒540-0008 大阪市中央区大手前 4 丁目1番13 号電話 06-6943-5872 (R070201)は じ め に この冊子は、未成年後見人の基本的な職務について、Q&A方式で説明したものです(以下、未成年後見人を「後見人」、未成年被後見人を「未成年者」といいま...

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更新日 : 令和6年9月25日

千 葉 家 庭 裁 判 所 第18版(令和6年10月) 1 《はじめに》成年せいねん後見こうけん制度せいどは、認知症、知的障害、精神障害、発達障害などによって、物事を判断する能力が十分ではない方(ここでは「ご本人」といいます。)について、ご本人の権利を守る援助者(成年せいねん後見人こうけんにん、保ほ佐人さにん、補助人ほじょにん)を選ぶことで、ご...

000kouken_tebiki.pdf

更新日 : 令和6年9月25日

千 葉 家 庭 裁 判 所 第18版(令和6年10月) 1 《はじめに》成年せいねん後見こうけん制度せいどは、認知症、知的障害、精神障害、発達障害などによって、物事を判断する能力が十分ではない方(ここでは「ご本人」といいます。)について、ご本人の権利を守る援助者(成年せいねん後見人こうけんにん、保ほ佐人さにん、補助人ほじょにん)を選ぶことで、ご...

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更新日 : 令和6年5月13日

千 葉 家 庭 裁 判 所 第17版(令和6年4月) 1 《はじめに》成年せいねん後見こうけん制度せいどは、認知症、知的障害、精神障害、発達障害などによって、物事を判断する能力が十分ではない方(ここでは「ご本人」といいます。)について、ご本人の権利を守る援助者(成年せいねん後見人こうけんにん、保ほ佐人さにん、補助人ほじょにん)を選ぶことで、ご本...

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更新日 : 令和5年10月6日

千 葉 家 庭 裁 判 所 第16版(令和5年10月) 1 《はじめに》成年せいねん後見こうけん制度せいどは、認知症、知的障害、精神障害、発達障害などによって、物事を判断する能力が十分ではない方(ここでは「ご本人」といいます。)について、ご本人の権利を守る援助者(成年せいねん後見人こうけんにん、保ほ佐人さにん、補助人ほじょにん)を選ぶことで、ご...

000kouken_tebiki.pdf

更新日 : 令和5年5月22日

千 葉 家 庭 裁 判 所 第15版(令和5年4月) 1 《はじめに》成年せいねん後見こうけん制度せいどは、認知症、知的障害、精神障害、発達障害などによって、物事を判断する能力が十分ではない方(ここでは「ご本人」といいます。)について、ご本人の権利を守る援助者(成年せいねん後見人こうけんにん、保ほ佐人さにん、補助人ほじょにん)を選ぶことで、ご本...