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保佐人 解除 の検索結果 : 970件(791-800を表示)

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13y-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

[13] 1 よくある質問 東京家庭裁判所後見センター第1 成年後見制度と後見センターについて 1 成年後見制度とは 2 後見センターについて第2 成年後見・保佐・補助の制度について 1 成年後見・保佐・補助の制度とは 2 成年後見・保佐・補助開始の申立て 3 代理権付与の申立て(保佐・補助) 4 監督人 5 後見制度支援信託・後見制度支援預貯金 6 初回報...

h30seinenkoukenmousitatesyosikisyu.pdf

更新日 : 令和2年1月11日

平成29年12月 改訂版本申立書式集は,成年後見制度の申立て(後見開始の審判,保佐開始の審判,補助開始の審判)を熊本家庭裁判所に行う際,記入及びご準備していただく書類をまとめたものです。該当する申立てに必要な書式を選び,「成年後見申立ての手引」をご覧になって,ご準備ください。なお,申立ての際には,本申立書式集の必要書類に記入したものを提出していただくとともに,別途,取り寄せて提出していただく書類も...

h30seinenkoukenmousitatesyosikisyu.pdf

更新日 : 令和2年1月11日

平成29年12月 改訂版本申立書式集は,成年後見制度の申立て(後見開始の審判,保佐開始の審判,補助開始の審判)を熊本家庭裁判所に行う際,記入及びご準備していただく書類をまとめたものです。該当する申立てに必要な書式を選び,「成年後見申立ての手引」をご覧になって,ご準備ください。なお,申立ての際には,本申立書式集の必要書類に記入したものを提出していただくとともに,別途,取り寄せて提出していただく書類も...

R2_kou_01.pdf

更新日 : 令和2年3月31日

1 成年後見等申立ての手引この手引は,後見等の申立てを考えている方を対象に,制度の内容,手続の流れ,申立てに必要な書類,成年後見人等の役割などについてまとめたものです。申立てをする際には,この手引をよく読んでから手続をしてください(各地の家庭裁判所によって,提出を求められる書類や手続の進行方法等が若干異なる場合がありますので,詳しくは申立てをする家庭裁判所の窓口でご確認ください。)。 ...

20203001.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

家庭裁判所 大津 成年後見人の権利と義務 1 被後見人の意思の尊重(後見人の職務の指針)後見人は,被後見人の生活,療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては,被後見人の意思を尊重し,かつ,その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければなりません。 2代理権後見人には,被後見人の財産に関して全面的な代理権が与えられます。したがって,被後見人の財産上の手続は,すべて後見人が代わって行います。...

020301.pdf

更新日 : 令和3年3月25日

- 26 - <裁判所への連絡について>後見人等には,本人の意思を十分に尊重し,本人の心身の状態や生活の状況にも十分配慮した上で,本人の財産を管理し,本人の身上の保護を図る義務があります。したがって,本人の利益のためにどのようなことをすべきかは,基本的には後見人等の責任において自ら判断していただくことになり,裁判所は,後見人等が判断すべきことについては,「許可」をしたり「指示」をしたりするこ...

020301.pdf

更新日 : 令和3年3月24日

- 26 - <裁判所への連絡について>後見人等には,本人の意思を十分に尊重し,本人の心身の状態や生活の状況にも十分配慮した上で,本人の財産を管理し,本人の身上の保護を図る義務があります。したがって,本人の利益のためにどのようなことをすべきかは,基本的には後見人等の責任において自ら判断していただくことになり,裁判所は,後見人等が判断すべきことについては,「許可」をしたり「指示」をしたりするこ...

020302.pdf

更新日 : 令和2年4月22日

- 26 - <裁判所への連絡について>後見人等には,本人の意思を十分に尊重し,本人の心身の状態や生活の状況にも十分配慮した上で,本人の財産を管理し,本人の身上の保護を図る義務があります。したがって,本人の利益のためにどのようなことをすべきかは,基本的には後見人等の責任において自ら判断していただくことになり,裁判所は,後見人等が判断すべきことについては,「許可」をしたり「指示」をしたりするこ...

0203.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

- 26 - 30.4版 <裁判所への連絡について>後見人等には,本人の意思を十分に尊重し,本人の心身の状態や生活の状況にも十分配慮した上で,本人の財産を管理し,本人の身上の保護を図る義務があります。したがって,本人の利益のためにどのようなことをすべきかは,基本的には後見人等の責任において自ら判断していただくことになり,裁判所は,後見人等が判断すべきことについては,「許可」をしたり...

020331.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

- 26 - <裁判所への連絡について>後見人等には,本人の意思を十分に尊重し,本人の心身の状態や生活の状況にも十分配慮した上で,本人の財産を管理し,本人の身上の保護を図る義務があります。したがって,本人の利益のためにどのようなことをすべきかは,基本的には後見人等の責任において自ら判断していただくことになり,裁判所は,後見人等が判断すべきことについては,「許可」をしたり「指示」をしたりするこ...