サイト内検索

サイト内検索結果

利害関係人 の検索結果 : 1873件(1851-1860を表示)

表示順
一致順
更新日順

000kouken_tebiki.pdf

更新日 : 令和4年12月13日

千 葉 家 庭 裁 判 所 第14版(令和4年4月) 1 《はじめに》成年後見制度は,認知症,知的障害,精神障害,発達障害などによって,物事を判断する能力が十分ではない方(ここでは「ご本人」といいます。)について,ご本人の権利を守る援助者(「成年せいねん後見人こうけんにん,保ほ佐人さにん,補助人ほじょにん」)を選ぶことで,ご本人を法律的に支援する制...

20220422-01.pdf

更新日 : 令和4年4月22日

成 年 後 見 人に な ら れ る 方 の た め の Q & A 金 沢 家 庭 裁 判 所(R3.4版)正式に決まったらご記入ください基本事件番号 年(家)第 号成年被後見人成 年 後 見 人登 記 番 号 第 - 号就 職 時 報 告 年 月 日 まで定期(自主)報告 毎年 月 末日 まで は じ め に ...

000kouken_tebiki.pdf

更新日 : 令和4年3月29日

千 葉 家 庭 裁 判 所 第14版(令和4年4月) 1 《はじめに》成年後見制度は,認知症,知的障害,精神障害,発達障害などによって,物事を判断する能力が十分ではない方(ここでは「ご本人」といいます。)について,ご本人の権利を守る援助者(「成年せいねん後見人こうけんにん,保ほ佐人さにん,補助人ほじょにん」)を選ぶことで,ご本人を法律的に支援する制...

minnjisaiseikisokuR4.2.pdf

更新日 : 令和4年2月22日

1 民事再生規則(原文は縦書き) 平成十二年一月三十一日最高裁判所規則第三号改正 平成一二年一二月二七日最高裁判所規則第一六号同一五年二月一九日同第四号同一五年三月一九日同第七号同一六年一〇月六日同第一五号同一七年二月九日同第六号同一八年二月八日同第二号同二七年四月八日同第四号令和四年二月二一日同第六号 民事再生規則を次のように定める。民事再生規則 目次第一章 総則(第一条...

000kouken_tebiki.pdf

更新日 : 令和3年4月19日

千 葉 家 庭 裁 判 所 第13版(令和3年4月) 1 《はじめに》成年後見制度は,認知症,知的障害,精神障害,発達障害などによって,物事を判断する能力が十分ではない方(ここでは「ご本人」といいます。)について,ご本人の権利を守る援助者(「成年せいねん後見人こうけんにん,保ほ佐人さにん,補助人ほじょにん」)を選ぶことで,ご本人を法律的に支援する制度です...

020501.pdf

更新日 : 令和3年3月24日

i 令和3年4月未成年後見人 Q&A 東京家庭裁判所東京家庭裁判所立川支部 1 関連するQ&A Q1 後見人とは Q2 後見人の責任 Q3 後見人の証明初回報告について提出期限: 年 月 日定期報告について毎年 月1日から(翌年) 月末日までの状況について毎年 月15日までに提出(財産管理) Q7 未成年者の収入・支出の管...

020503.pdf

更新日 : 令和2年7月22日

i 令和2年4月未成年後見人 Q&A 東京家庭裁判所東京家庭裁判所立川支部 1 関連するQ&A Q1 後見人とは Q2 後見人の責任 Q3 後見人の証明初回報告について提出期限: 年 月 日定期報告について毎年 月1日から(翌年) 月末日までの状況について毎年 月15日までに提出(財産管理) Q7 未成年者の収入・支出の管...

020502.pdf

更新日 : 令和2年3月27日

i 令和2年4月未成年後見人 Q&A 東京家庭裁判所東京家庭裁判所立川支部 1 関連するQ&A Q1 後見人とは Q2 後見人の責任 Q3 後見人の証明初回報告について提出期限: 年 月 日定期報告について毎年 月1日から(翌年) 月末日までの状況について毎年 月15日までに提出(財産管理) Q7 未成年者の収入・支出の管...

000kouken_tebiki.pdf

更新日 : 令和2年3月24日

千 葉 家 庭 裁 判 所 第12版(令和2年4月) 1 《はじめに》成年後見制度は,認知症,知的障害,精神障害,発達障害などによって,物事を判断する能力が十分ではない方(ここでは「ご本人」といいます。)について,ご本人の権利を守る援助者(「成年せいねん後見人こうけんにん,保ほ佐人さにん,補助人ほじょにん」)を選ぶことで,ご本人を法律的に支援する制度です...

kouken_tebiki.pdf

更新日 : 令和2年3月9日

千 葉 家 庭 裁 判 所 第12版(令和2年4月) 1 《はじめに》成年後見制度は,認知症,知的障害,精神障害,発達障害などによって,物事を判断する能力が十分ではない方(ここでは「ご本人」といいます。)について,ご本人の権利を守る援助者(「成年せいねん後見人こうけんにん,保ほ佐人さにん,補助人ほじょにん」)を選ぶことで,ご本人を法律的に支援する制度です...