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利害関係人 の検索結果 : 1872件(411-420を表示)

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09koukoukennni.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

名古屋家庭裁判所事件名 申立添付書類 収入印紙 郵便切手後見開始①本人の戸籍謄本(全部事項証明書)②本人の住民票又は戸籍附票③後見人候補者の住民票又は戸籍附票④申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)(本人と申立人との親族関係が分かるもの,。本人の戸籍謄本等により分かる場合は不要。)⑤本人の診断書,(家庭裁判所が定める様式のもの),鑑定連絡票,本人情報シート⑥本人の登記されていないことの証明書(証明事項...

yokuaru_shitsumon_hasan.pdf

更新日 : 令和7年3月18日

1 破産手続とは、どのような手続ですか。破産手続は、支払不能など法律上定められた破産原因がある債務者について、裁判所が破産手続の開始を決定し、破産管財人を選任して、その破産管財人が債務者の財産を金銭に換えて債権者に配当する手続です。通常は、破産手続開始の決定時点の債務者の全ての財産を金銭に換えた上で、法律が定める優先順位に従い、債権者に平等に分配(配当)します。分配(配当)が終わると、手続は終了し...

shoukai.pdf

更新日 : 令和5年2月7日

「相続放棄・限定承認の申述の有無の照会」について 津家庭裁判所 1 照会先の家庭裁判所相続放棄・限定承認の申述は、被相続人(亡くなられた方)の最後の住所地(住民票除票又は戸籍附票などで確認してください。)を管轄区域とする家庭裁判所で取り扱います。津家庭裁判所(本庁・支部)の所在地及び管轄区域は、末尾のとおりです。 2 照会することができる方相続人なお、相続放棄の申述を受理...

kakutei.pdf

更新日 : 令和5年1月20日

「相続放棄・限定承認の申述の有無の照会」について 津家庭裁判所 1 照会先の家庭裁判所相続放棄・限定承認の申述は、被相続人(亡くなられた方)の最後の住所地(住民票除票又は戸籍附票などで確認してください。)を管轄区域とする家庭裁判所で取り扱います。津家庭裁判所(本庁・支部)の所在地及び管轄区域は、別紙のとおりです。 2 照会することができる方相続人なお、相続放棄の申述を受...

302002.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

*1 物件明細書閲覧室に備え置かれますが,備え置かれる期間は限定されています。 *2 執行文の必要な債務名義については,執行文の付与が必要です。 -1- 不動産競売事件(担保不動産競売,強制競売)記録の閲覧・謄写Q&A 京都地方裁判所(22.11.18)閲覧・謄写に関するお問い合わせは電話 075-257-9266(ダイヤルイン) 1 執行事件記録の閲覧・謄写申請は誰でもできますか。→事件の利害...

R07_syoukaisarerukatahe.pdf

更新日 : 令和7年2月13日

1 相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会をされる方へ 横浜家庭裁判所 1 照会先横浜家庭裁判所(支部を含みます。)に照会できるのは被相続人の最後の住所地が、横浜家庭裁判所の管轄区域となる神奈川県内にあった場合だけです。本庁及び各支部の管轄区域は以下のとおりです。被相続人の最後の住所地に応じてから の各庁に申請してください。なお、最後の住所地は、被相続人の住民票の除票又は戸籍...

S_17_huzaishazaisankanrinin-tetsudukisetsumei.pdf

更新日 : 令和6年9月30日

(R6.10改訂) 1 不在者財産管理人選任の申立てについて●概要従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者(不在者)に財産管理人がいない場合に,家庭裁判所は,申立てにより,不在者自身や不在者の財産について利害関係を有する第三者の利益を保護するため,財産管理人選任等の処分を行うことができます。このようにして選任された不在者財産管理人は,不在者の財産を管理,保存するほか,家庭裁判...

R60930_souzokuhouki_setsumeisyo.pdf

更新日 : 令和6年9月18日

相続放棄申述受理証明書の申請について(利害関係人申請用) 第1 申請先の家庭裁判所について相続放棄申述は、被相続人(亡くなられた方)の最後の住所地(住民票の写し又は戸籍の附票等で確認してください。)を管轄区域とする家庭裁判所で取り扱われます。大阪家庭裁判所本庁及び各支部の管轄区域は次のとおりです。大阪家庭裁判所(本庁)ア 所在地、担当部署等〒540-0008 大阪市中央区大手前4-1...

R60930_souzokuhouki_setsumeisyo.pdf

更新日 : 令和6年9月18日

相続放棄申述受理証明書の申請について(利害関係人申請用) 第1 申請先の家庭裁判所について相続放棄申述は、被相続人(亡くなられた方)の最後の住所地(住民票の写し又は戸籍の附票等で確認してください。)を管轄区域とする家庭裁判所で取り扱われます。大阪家庭裁判所本庁及び各支部の管轄区域は次のとおりです。大阪家庭裁判所(本庁)ア 所在地、担当部署等〒540-0008 大阪市中央区大手前4-1...

R06.04.01_syoukaisarerukatahe.pdf

更新日 : 令和6年3月25日

1 相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会をされる方へ 横浜家庭裁判所 1 照会先横浜家庭裁判所(支部を含みます。)に照会できるのは被相続人の最後の住所地が、横浜家庭裁判所の管轄区域となる神奈川県内にあった場合だけです。本庁及び各支部の管轄区域は以下のとおりです。被相続人の最後の住所地に応じてから の各庁に申請してください。なお、最後の住所地は、被相続人の住民票の除票又は戸籍...