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利害関係人 の検索結果 : 1887件(801-810を表示)

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30302096.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

審判 受付印家事 申立書事件名( ) 子の監護者の指定調停この欄に 収入印紙をはる( )。 申立手数料としての はった印紙に押印しない 1件について甲類審判 800円分乙類審判1,200円分 印紙調 停1,200円分(注意)登記手数料としての 登記手数料としての 収入印紙を納付する場合は,貼用収入印紙 円 収入印紙は,はらずにそのまま提出する。予納郵便切手 円予納収入印紙 円準口頭 関連事件番号 ...

30302083.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

審判 受付印家事 申立書事件名( ) 親族関係調整調停この欄に 収入印紙をはる( )。 申立手数料としての はった印紙に押印しない 1件について甲類審判 800円分乙類審判1,200円分 印紙調 停1,200円分(注意)登記手数料としての 登記手数料としての 貼用収入印紙 円 収入印紙を納付する場合は,予納郵便切手 円 収入印紙は,はらずにそのまま提出する。予納収入印紙 円準口頭 関連事件番号 平...

30302005.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<不在者財産管理人選任> 1 概要従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者(不在者)に財産管理人がいない場合に,家庭裁判所は,申立てにより,不在者自身や不在者の財産について利害関係を有する第三者の利益を保護するため,財産管理人選任等の処分を行うことができます。このようにして選任された不在者財産管理人は,不在者の財産を管理,保存するほか,家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で,不在者に...

30302007.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<失踪宣告> 1 概要不在者(従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者)につき,その生死が7年間明らかでないとき(普通失踪),又は戦争,船舶の沈没,震災などの死亡の原因となる危難に遭遇しその危難が去った後その生死が1年間明らかでないとき(危難失踪)は,家庭裁判所は,申立てにより,失踪宣告をすることができます。失踪宣告とは,生死不明の者に対して,法律上死亡したものとみなす効果を生じさ...

30302030.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

相続の承認又は放棄 受付印 審判家事 申立書事件名( ) の期間伸長調停この欄に 収入印紙をはる( )。 申立手数料としての はった印紙に押印しない 1件について甲類審判 800円分乙類審判1,200円分 印紙調 停1,200円分(注意)登記手数料としての 登記手数料としての 収入印紙を納付する場合は,貼用収入印紙 円 収入印紙は,はらずにそのまま提出する。予納郵便切手 円予納収入印紙 円準口頭 ...

30302039.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<遺言執行者選任> 1 概要遺言によって遺言を執行する人が指定されていないとき又は遺言執行者がなくなったときは,家庭裁判所は,申立てにより,遺言執行者を選任することができます。遺言執行者とは,遺言の内容を実現する者のことです。 2 申立人(申立てができる人) 利害関係人(相続人,遺言者の債権者,遺贈を受けた者など) 3 申立先遺言者の最後の住所地の家庭裁判所遺言者の最後の住...

30302041.doc

更新日 : 令和2年1月18日

受付印不在 者 財 産 管 理 人 選 任 申 立 書                この欄に収入印紙をはる。 1件について甲類審判800円(はった印紙に押印しないでください。)収入印紙           円予納郵便切手 円準口頭関連事件番号 平成    年(家   )第 号...

30302042.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

審判 受付印家事 申立書事件名( ) 遺留分放棄の許可調停この欄に 収入印紙をはる( )。 申立手数料としての はった印紙に押印しない 1件について甲類審判 800円分乙類審判1,200円分 印紙調 停1,200円分(注意)登記手数料としての 登記手数料としての 収入印紙を納付する場合は,貼用収入印紙 円 収入印紙は,はらずにそのまま提出する。予納郵便切手 円予納収入印紙 円準口頭 関連事件番号 ...

30302043.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<保護者の選任> 1 概要家庭裁判所は,申立てにより,精神障害者について,その扶養義務者(親や子などの直系血族及び兄弟姉妹)の中から,保護者を選任します。保護者とは,精神障害者に治療を受けさせ,財産上の利益を保護したりする人のことをいいます。後見人,保佐人,配偶者及び親権者は法定の保護者ですので,これらの者がいる場合は保護者の選任は必要ありませんが,配偶者及び親権者については,特別の事情があ...

30302046.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<保護者の順位の変更及び選任> 1 概要家庭裁判所は,申立てにより,精神障害者について,その扶養義務者(親や子などの直系血族及び兄弟姉妹)の中から保護者を選任します。保護者とは,精神障害者に治療を受けさせ,財産上の利益を保護したりする人のことを言います。後見人,保佐人,配偶者及び親権者は法定の保護者ですので,これらの者がいる場合には,あらためて保護者を選任する必要はありませんが,配偶者及び親...