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嫡出否認 の検索結果 : 377件(251-260を表示)

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M12-1-3.docx

更新日 : 令和元年12月27日

<親子関係不存在確認調停を申し立てる方へ> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子は,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると夫婦の子として戸籍に入籍することになります。夫との間の子であることを否定するためには,嫡出否認の手続によることになります。しかし,婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子であっても,夫が長期の海外出...

M12-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<親子関係不存在確認調停を申し立てる方へ>  1  概要 婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子は,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると夫婦の子として戸籍に入籍することになります。夫との間の子であることを否定するためには,嫡出否認の手続によることになります。 しかし,婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子であっても,夫が長期の...

20150501.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

(平成27年5月1日~)(小計)子の氏の変更 ¥882 1人につき ¥800 82 円 × 1 枚 ¥82 子の住所地保護者選任 ¥1,056 ¥800 82 円 × 3 枚 , 10円 × 1 枚 ¥256 精神障害者の住所地相続放棄 ¥964 ¥800 82 円 × 2 枚 ¥164 相続が開始した地遺言書の検認 ¥882 *遺言書1通につき ¥800 82 円 × *右は相続人が1人のときの...

20151026.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

(平成27年10月26日~)(小計)子の氏の変更 ¥882 1人につき ¥800 82 円 × 1 枚 ¥82 子の住所地保護者選任 ¥1,056 ¥800 82 円 × 3 枚 , 10円 × 1 枚 ¥256 精神障害者の住所地相続放棄 ¥964 ¥800 82 円 × 2 枚 ¥164 相続が開始した地遺言書の検認 ¥882 *遺言書1通につき ¥800 82 円 × *右は相続人が1人のと...

20151101.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

(平成27年10月26日~)(小計)子の氏の変更 ¥882 1人につき ¥800 82 円 × 1 枚 ¥82 子の住所地保護者選任 ¥1,056 ¥800 82 円 × 3 枚 , 10円 × 1 枚 ¥256 精神障害者の住所地相続放棄 ¥964 ¥800 82 円 × 2 枚 ¥164 相続が開始した地遺言書の検認 ¥882 *遺言書1通につき ¥800 82 円 × *右は相続人が1人のと...

20140428.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

(平成26年4月1日~)(小計)子の氏の変更 ¥882 1人につき ¥800 82 円 × 1 枚 ¥82 子の住所地保護者選任 ¥1,046 ¥800 82 円 × 3 枚 ¥246 精神障害者の住所地相続放棄 ¥964 ¥800 82 円 × 2 枚 ¥164 相続が開始した地遺言書の検認 ¥882 *遺言書1通につき ¥800 82 円 × *右は相続人が1人のときの額です ¥82 相続が開...

20190401-1yuubinnkitte_koukennigai.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

予納郵便切手額一覧表(後見・財産管理事件以外の家事事件) (2019.4) 長野家庭裁判所分類 事件種類 事件名 収入印紙子の氏の変更許可 800円 (子1人につき) 82円 (82×申立人の数) ※法定代理人が複数の子を代理している場合は,その分は1枚でよい名の変更 800円 1236円 (500×2,82×2,62×1,10×1)氏の変更 800円 1236円 (500×2,82×2,62...

20191001-1yuubinnkitte_koukennigai.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

予納郵便切手額一覧表(後見・財産管理事件以外の家事事件) (2019.10) 長野家庭裁判所分類 事件種類 事件名 収入印紙子の氏の変更許可 800円 (子1人につき) 84円 (84×申立人の数) ※法定代理人が複数の子を代理している場合は,その分は1枚でよい名の変更 800円 1250円 (500×1,84×7,50×2,10×5,1×12)氏の変更 800円 1250円 (500×1,8...

huzokusyorui-oyakokankeihusonzai.pdf

更新日 : 令和元年12月6日

<親子関係不存在確認調停を申し立てる方へ> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子は,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると夫婦の子として戸籍に入籍することになります。夫との間の子であることを否定するためには,嫡出否認の手続によることになります。しかし,婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子であっても,夫が長期...

t14_01_chakusyutuhinin_s.pdf

更新日 : 令和5年9月27日

(令5.10 東京家)嫡出否認調停を申し立てる方へ 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子は、婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され、仮に他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると夫婦の子として戸籍に入籍することになります。この夫との間の子であることを否定するためには、家庭裁判所に嫡出否認の調停を申し立てる必要があります。この申立ては、民法により、夫が子の出生を知っ...