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嫡出否認 の検索結果 : 377件(41-50を表示)

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syoshiki0438.pdf

更新日 : 令和2年1月19日

平成 年(家イ)第 号 嫡出否認調停事件 (子又は子の母用)陳 述 書 1 陳述者と子の関係 2 子の母と戸籍上の父の婚姻関係 (1) 婚姻年月日 昭和・平成・令和 年 月 日別居時期 平成・令和 年 月 日ころ婚姻生活の実情離婚の有無(いきさつ) 有・無 平成・令和 年 月 日届出 3 子の懐胎時の事情 (1) 懐胎した時...

choutei84.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

書式11 相手方が申請すれば,閲覧謄写(見せたりコピーさせたりすること)の可能性があります。 1 25.5 平成 年(家イ)第 号 (嫡出否認・申立人用)平成 年 月 日事 情 説 明 書氏 名 申立人と相手方(子)との間の親子関係の存否に関する事情は,次のとおり間違いありません。 1 申立人と相手方の母が婚姻した時期 平成 年 月 ...

14Chakushutuhinin_setumei.pdf

更新日 : 令和5年9月26日

1 <嫡出否認調停> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子どもは,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定されるため,仮に他の男性との間に生まれた子どもであっても出生届を提出すると夫との間の子どもとして戸籍に入籍することになります。この夫との間の子どもであるとの推定を否定するためには,家庭裁判所に対して,夫からその子どもが自分の子どもであることの否認を求める嫡出否認の調停を申し...

036_tyakusyutuhininsetumei.doc

更新日 : 令和5年2月16日

嫡出否認調停を申し立てる方へ> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子は,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると夫婦の子として戸籍に入籍することになります。この夫との間の子であることを否定するためには,家庭裁判所に嫡出否認の調停を申し立てる必要があります。この申立ては,民法により,夫が子の出生を知ったときから1年以内に...

Se148_ChakusyutuHinin.pdf

更新日 : 令和5年2月16日

1 <嫡出否認調停> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子どもは,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定されるため,仮に他の男性との間に生まれた子どもであっても出生届を提出すると夫との間の子どもとして戸籍に入籍することになります。この夫との間の子どもであるとの推定を否定するためには,家庭裁判所に対して,夫からその子どもが自分の子どもであることの否認を求める嫡出否認の調停を申...

30302102.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

嫡出否認調停> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子どもは,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定されるため,仮に他の男性との間に生まれた子どもであっても出生届を提出すると夫との間の子どもとして戸籍に入籍することになります。この夫との間の子どもであるとの推定を否定するためには,家庭裁判所に対して,夫からその子どもが自分の子どもであることの否認を求める嫡出否認の調停を申し立てる...

30302158.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

嫡出否認調停> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子どもは,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定されるため,仮に他の男性との間に生まれた子どもであっても出生届を提出すると夫との間の子どもとして戸籍に入籍することになります。この夫との間の子どもであるとの推定を否定するためには,家庭裁判所に対して,夫からその子どもが自分の子どもであることの否認を求める嫡出否認の調停を申し立てる...

30209037.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

嫡出否認調停> 1概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子どもは,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定されるため,仮に他の男性との間に生まれた子どもであっても出生届を提出すると夫との間の子どもとして戸籍に入籍することになります。この夫との間の子どもであるとの推定を否定するためには,家庭裁判所に対して,夫からその子どもが自分の子どもであることの否認を求める嫡出否認の調停を申し立てる必要があ...

09-02-164kb.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

水戸家庭裁判所<嫡出否認調停を申し立てる方へ> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子は,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると夫婦の子として戸籍に入籍することになります。この夫との間の子であることを否定するためには,家庭裁判所に嫡出否認の調停を申し立てる必要があります。この申立ては,民法により,夫が子の出生を知ったと...

1002b13tyakusyutu.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

水戸家庭裁判所<嫡出否認調停を申し立てる方へ> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子は,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると夫婦の子として戸籍に入籍することになります。この夫との間の子であることを否定するためには,家庭裁判所に嫡出否認の調停を申し立てる必要があります。この申立ては,民法により,夫が子の出生を知ったと...