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家庭裁判 の検索結果 : 28250件(10911-10920を表示)

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19-1tetudukisetumei.pdf

更新日 : 令和6年9月30日

<認知調停を申し立てる方へ> 1 概要婚姻関係にない父と母の間に出生した子を父が認知しない場合には、子などから父を相手とする家庭裁判所の調停手続を利用することができます。この調停において、当事者双方の間で、子が父の子であるという合意ができ、家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上でその合意が正当であると認めれば,合意に従った審判がされます。認知がされると、出生のときにさかのぼって法律上の親子...

6-1tetudukisetumei.pdf

更新日 : 令和6年9月30日

<年金分割の割合を定める調停を申し立てる方へ> 1 概要離婚時年金分割制度における年金の按(あん)分割合(分割割合)について、当事者間で話合いがまとまらない場合や話合いができない場合に、離婚した日の翌日から2年以内であれば、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。事実上の婚姻関係にあったと認められる方も対象になりますが、その場合、分割の対象となるのは、当事者の一方が被扶養配偶者として...

9-1tetudukisetumei.pdf

更新日 : 令和6年9月30日

<協議離婚無効確認調停を申し立てる方へ> 1 概要協議離婚が成立するためには、離婚届提出時に夫婦双方に離婚する意思があることが必要です。例えば夫婦の一方が他方に無断で協議離婚の届出をした場合、その協議離婚は他方が追認しないかぎり無効となります。そして、協議離婚の記載がされた戸籍を訂正するためには、夫又は妻を相手方として協議離婚無効確認調停を申し立てる必要があります。この調停において、申立人(...

k_R6.10_enmantyoutei_yuken.pdf

更新日 : 令和6年9月27日

1 (R6.10版) 夫婦関係調整(円満)調停を申し立てる方へ 1 はじめに夫婦関係が円満でなくなった場合に、元の円満な夫婦関係を回復するための話し合いをする場として、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では、当事者双方から事情を聞き、夫婦関係が円満でなくなった原因がどこにあるのか、どうすればその原因を取り除くことができるかなどについて、調停委員会が必要な助言をしな...

k_R6.10_rikontyoutei_yuken.pdf

更新日 : 令和6年9月27日

1 (R6.10版)夫婦関係調整(離婚)調停を申し立てる方へ 1 はじめに離婚について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では、離婚そのものだけでなく、離婚後の子どもの親権者を誰にするか、離れて暮らす親と子どもとの交流(面会交流)をどうするかといった子どもに関する問題や、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割の割合...

R60930_souzokuhouki_setsumeisyo.pdf

更新日 : 令和6年9月18日

相続放棄申述受理証明書の申請について(利害関係人申請用) 第1 申請先の家庭裁判所について相続放棄申述は、被相続人(亡くなられた方)の最後の住所地(住民票の写し又は戸籍の附票等で確認してください。)を管轄区域とする家庭裁判所で取り扱われます。大阪家庭裁判所本庁及び各支部の管轄区域は次のとおりです。大阪家庭裁判所(本庁)ア 所在地、担当部署等〒540-0008 大阪市中央区大手前4-1...

R60930_souzokuhouki_setsumeisyo.pdf

更新日 : 令和6年9月18日

相続放棄申述受理証明書の申請について(利害関係人申請用) 第1 申請先の家庭裁判所について相続放棄申述は、被相続人(亡くなられた方)の最後の住所地(住民票の写し又は戸籍の附票等で確認してください。)を管轄区域とする家庭裁判所で取り扱われます。大阪家庭裁判所本庁及び各支部の管轄区域は次のとおりです。大阪家庭裁判所(本庁)ア 所在地、担当部署等〒540-0008 大阪市中央区大手前4-1...

02_02_R6.10_sichouson_check.pdf

更新日 : 令和6年9月18日

(R061001) チェック表(市町村長申立て) 大阪家庭裁判所 名 称 チェック欄□ 収入印紙 800/1600/2400円分(※登記印紙は消印×)円□ 収入印紙(登記用)2600円分円□ 郵便切手 4500 5500 その他( )円分(※候補者が1人増すごとに1000円追加)円 □ 申立書(後見・保佐・補助を選択方式にしたもの)◎ ...

240911-5.pdf

更新日 : 令和6年9月13日

<婚姻費用分担請求調停を申し立てる方へ> 1 概要別居中の夫婦の間で、生活費(婚姻費用)の分担について話合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に調停の申立てをして、婚姻費用の分担を求めることができます。また、一度決まった婚姻費用であってもその後に事情の変更があった場合(収入が増減した場合や子が進学した場合など)には婚姻費用の額の変更を求める調停を申し立てることができます。調停手続で...

202409_isan_setsumei.pdf

更新日 : 令和6年9月10日

※裏面もあります。<遺産分割調停を申し立てる方へ> 1 概要亡くなられた方(被相続人)の遺産の分け方について相続人間で話合いがつかない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。この調停では、申立人となっていない相続人全員を相手方としなければなりません。調停手続では、調停委員会が、申立人(あなた)及び相手方(ら)から事情を聴いたり、資料を提出していただいたりして、遺産として分...