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家庭裁判 の検索結果 : 28480件(13281-13290を表示)

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7-youikuhi.pdf

更新日 : 令和6年9月24日

養育費請求調停を申し立てる方へ 離婚後,子を監護している親は,他方の親に対して養育費の支払いを求めて調停を申し立てることができます。また,一度決まった養育費であっても,その後に事情の変更があった場合(収入が増減した場合や子どもが進学した場合など)には養育費の額の変更を求める調停を申し立てることができます。調停手続では,申立人(あなた)及び相手方からお話をお聴きしたり,書類...

240911-6.pdf

更新日 : 令和6年9月13日

<養育費請求調停を申し立てる方へ> 1 概要離婚後、子を監護している親は、他方の親に対して養育費の支払を求めて調停を申し立てることができます。また、一度決まった養育費であっても、その後に事情の変更があった場合(収入が増減した場合や子が進学した場合など)には養育費の額の変更を求める調停を申し立てることができます。調停手続では、調停委員会が申立人(あなた)及び相手方から事情をお聴きした...

202409_konpi_setsumei.pdf

更新日 : 令和6年9月10日

<婚姻費用分担請求調停を申し立てる方へ> 1 概要別居中の夫婦の間で、生活費(婚姻費用)の分担について話合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に調停の申立てをして、婚姻費用の分担を求めることができます。また、一度決まった婚姻費用であってもその後に事情の変更があった場合(収入が増減した場合や子が進学した場合など)には婚姻費用の額の変更を求める調停を申し立てることができます。調停手続では、調停...

202409_menkai_setsumei.pdf

更新日 : 令和6年9月10日

※裏面もあります。 <面会交流調停を申し立てる方へ> 1 概要別居中又は離婚後、子を監護していない親は、子を監護している親に対して子との面会交流を求めて調停を申し立てることができます。また、一度決まった面会交流であっても、その後に事情の変更があった場合(子の年齢、状況等に相当変化があった場合など)には、面会交流の内容、方法等の変更を求める調停を申し立てることができます。円滑な面会交流の実施...

R6_9youikuhi_mousitaterukatahe.pdf

更新日 : 令和6年9月5日

<養育費請求調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要離婚後、子を監護している親は、他方の親に対して養育費の支払を求めて調停(審判)を申し立てることができます。また、一度決まった養育費であっても、その後に特別な事情の変更(やむを得ない理由で収入や支出が大幅に増減した場合や扶養義務関係が変化した場合など)があれば養育費の額の変更を求める調停(審判)を申し立てることができます。調停手続では、調停委...

4-1-01-1HP-forfufuenman.pdf

更新日 : 令和6年9月3日

【HP用】 1 手続きの概要夫婦が円満な関係でなくなった場合には、円満な夫婦関係を回復するための話合いをする場として、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では、当事者双方から事情を聞き、夫婦関係が円満でなくなった原因はどこにあるのか、その原因を各当事者がどのように努力して正すようにすれば夫婦関係が改善していくか等、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をする形で進められます。...

4-1-01-2HP-forfufurikon.pdf

更新日 : 令和6年9月3日

【HP用】 1 手続きの概要離婚について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では、離婚そのものだけでなく、離婚後の子どもの親権者を誰にするか、親権者とならない親と子との面会交流をどうするか、養育費、離婚に際しての財産分与や年金分割の割合、慰謝料についてどうするかといった財産に関する問題も一緒に話し合うことができます。 ...

4-10-01HP-forninchi.pdf

更新日 : 令和6年9月3日

【HP用】 1 手続きの概要婚姻関係にない父と母の間に出生した子を父が認知しない場合には、子などから父を相手とする家庭裁判所の調停手続を利用することができます。この調停において、当事者双方の間で、子どもが父の子であるという合意ができ、家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上で、その合意が正当であると認めれば、合意に従った審判がなされます。認知がされると、出生のときにさかのぼって法律上の親子関係が生...

4-11-01HP-foroyakokankeihusonzai.pdf

更新日 : 令和6年9月3日

【HP用】 1 手続きの概要何らかの事情により真実の父又は母ではない人の子として戸籍に入籍しているような場合などに親子関係の不存在を確認するためには本手続によることになります。この調停において、当事者双方の間で、親子関係の不存在の合意ができ、家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上で、その合意が正当であると認めれば、合意に従った審判がされます。【母が「無戸籍」状態の子について夫又は元夫を子の父とし...

4-12-01HP-forchakusyutsuhinin.pdf

更新日 : 令和6年9月3日

【HP用】 1 手続きの概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子どもは、婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定されるため、仮に他の男性との間に生まれた子どもであっても出生届を提出すると夫との間の子どもとして戸籍に入籍することになります。この夫との間の子どもであるとの推定を否定するためには、家庭裁判所に対して、夫からその子どもが自分の子どもであることの否認を求める嫡出否認の調停を申し立てる必要...