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家庭裁判 の検索結果 : 28216件(14821-14830を表示)

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02_touhonsinsei_shosiki.pdf

更新日 : 令和6年9月5日

事件番号 □ 令和    年(家  )第        号□ 平成申   請   書京都家庭裁判所       支部  御中資 格住 所〒   -電 話氏 名   1 交付下記書類を  2 郵送(当事者双方・申請人・    ) してください。   3 送達手続(当事者双方・相手方・   )正謄抄 正謄 本抄 5 審判書省略謄本(戸籍届出用) 通 10 通 7 年金分割請求  8 訴訟準備  9 ...

関連サイトへのリンク | 裁判所

更新日 : 令和6年9月5日

関連サイトへのリンク | 裁判所関連サイトへのリンクトップ > 各地の裁判所 > 仙台地方裁判所/仙台家庭裁判所/宮城県内の簡易裁判所 > 関連サイトへのリンク裁判所の関連サイト 不動産競売物件情報サイト(BIT) 株式会社日立社会情報サービスが運営するサイト裁判所の不動産競売物件や開...

関連サイトへのリンク | 裁判所

更新日 : 令和6年9月4日

関連サイトへのリンク | 裁判所関連サイトへのリンクトップ > 各地の裁判所 > 岡山地方裁判所/岡山家庭裁判所/岡山県内の簡易裁判所 > 関連サイトへのリンク裁判所の関連サイト 不動産競売物件情報サイト(BIT) 株式会社日立社会情報サービスが運営するウェブサイト裁判所の不動産競売物...

関連サイトへのリンク | 裁判所

更新日 : 令和6年9月4日

関連サイトへのリンク | 裁判所関連サイトへのリンクトップ > 各地の裁判所 > 山口地方裁判所/山口家庭裁判所/山口県内の簡易裁判所 > 関連サイトへのリンク 不動産競売物件情報サイト(BIT) 裁判所の不動産競売物件や,開札結果の情報が掲載されています。 ...

20240904-1.pdf

更新日 : 令和6年9月4日

甲府家庭裁判所後見係成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託審判事件 【申立費用】●収入印紙 800円●郵便切手 1440円内訳 500円×2枚 110円×4枚※嘱託先が複数の場合 嘱託先が1増えるごとに110円を加算 【添付資料】●申立書記載の嘱託先(郵便局等)が管轄集配郵便局等であることの資料(郵便局等のホームページの写し等)【注】成年被後見人の住所(居所)の最寄...

20240904-4.pdf

更新日 : 令和6年9月4日

甲府家庭裁判所後見係成年被後見人の死亡後の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為についての許可審判事件 【申立費用】●収入印紙 800円※1通の申立書で複数の事項について許可を求める場合も800円●郵便切手 110円 【添付資料】●申立事情説明書(定型書式)●成年被後見人の死亡の記載のある「死亡診断書写し」又は「戸籍謄本」○成年被後見人が入所施設等...

4-2-01HP-forkoninhiyoubuntan.pdf

更新日 : 令和6年9月3日

【HP用】 1 手続きの概要別居中の夫婦の間で、夫婦や未成熟子の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な一切の費用(婚姻費用)の分担について、当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所にこれを定める調停又は審判の申立てをすることができます。調停手続を利用する場合には、婚姻費用の分担調停事件として申立てをします。調停手続では、夫婦の資産、収入、支出など一切の事情につい...

4-3-01HP-foryouikuhi.pdf

更新日 : 令和6年9月3日

【HP用】 1 手続きの概要子どもを扶養する義務は両親にありますので、両親が離婚した場合であっても、双方がその経済力に応じて子どもの養育費を分担することになります。養育費について話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、子を監護している親から他方の親に対して、家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして、養育費の支払を求めることができます。調停手続を利用する場合には、子の監護に関する処分(養育...

4-5HP-forzaisanbunyo.pdf

更新日 : 令和6年9月3日

【HP用】 1 手続きの概要財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を、離婚する際又は離婚後に分けることをいいます。離婚後、財産分与について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、離婚の時から2 年以内に家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして、財産分与を求めることができます。調停手続を利用する場合には、財産分与請求調停事件として申立てをします(離婚前の場合は、夫婦関係...

4-7-01HP-formenkaikouryu.pdf

更新日 : 令和6年9月3日

【HP用】 1 手続きの概要面会交流とは、離婚後又は別居中に子どもを養育・監護していない方の親が子どもと面会等を行うことです。面会交流の具体的な内容な方法については、まずは父母が話し合って決めることになりますが、話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして、面会交遊に関する取り決めを求めることができます。調停手続を利用する場合には、子の監護に関する処分...