サイト内検索

サイト内検索結果

家庭裁判 の検索結果 : 28507件(17641-17650を表示)

表示順
一致順
更新日順

R60924_fc_3-4.pdf

更新日 : 令和6年9月19日

1 居住用不動産処分の許可の申立てについて 福岡家庭裁判所後見センター 1 この申立てについて本人の居住用不動産(現在居住していなくても、以前居住していたなど、病院や施設等を出たときに将来居住する不動産を含みます)を処分する場合には、裁判所の許可が必要となります。裁判所の許可を経ずに行った契約は無効となります。処分には、売却、抵当権の設定、賃貸借契約の締結・解除、建物の取り壊し等があ...

R60924_fc_3-6.pdf

更新日 : 令和6年9月19日

1 臨時保佐人の選任の申立てについて 福岡家庭裁判所後見センター 1 この申立てについて保佐人と被保佐人の利益が相反する法律行為(これを「利益相反行為」といいます)をするには、保佐人に代わって被保佐人を代理する「臨時保佐人」の選任の申立てをする必要があります。利益相反行為の例としては、被保佐人と保佐人が共同相続人として遺産分割協議をする場合や、保佐人が自分の債務の担保として被保佐人の...

R60924_fc_3-8.pdf

更新日 : 令和6年9月19日

後見人、保佐人または補助人辞任の申立てについて福岡家庭裁判所後見センター 1 この申立てについて後見人等は、正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、後見人等を辞任することができます。正当な事由とは、例えば、後見人等が高齢になったり、病気になったり、遠隔地に転居したりするなどして、職務を遂行できなくなった場合が考えられます。辞任すると後見人等が不在になる場合は、後任の後見人等を選任する申...

R60924_fc_3-9.pdf

更新日 : 令和6年9月19日

1 後見人、保佐人または補助人辞任及び後見人、保佐人または補助人選任の申立てについて福岡家庭裁判所後見センター 1 この申立てについて後見人等は、正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、後見人等を辞任することができます。正当な事由とは、例えば、後見人等が高齢になったり、病気になったり、遠隔地に転居したりするなどして、職務を遂行できなくなった場合が考えられます。辞任すると後見人等が不在に...

R60924_fc_4-10.pdf

更新日 : 令和6年9月19日

1 後見人、保佐人または補助人辞任及び後見人、保佐人または補助人選任の申立てについて福岡家庭裁判所後見センター 1 この申立てについて後見人等は、正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、後見人等を辞任することができます。正当な事由とは、例えば、後見人等が高齢になったり、病気になったり、遠隔地に転居したりするなどして、職務を遂行できなくなった場合が考えられます。辞任すると後見人等が不在に...

R60924_fc_4-4.pdf

更新日 : 令和6年9月19日

1 居住用不動産処分の許可の申立てについて 福岡家庭裁判所後見センター 1 この申立てについて本人の居住用不動産(現在居住していなくても、以前居住していたなど、病院や施設等を出たときに将来居住する不動産を含みます)を処分する場合には、裁判所の許可が必要となります。裁判所の許可を経ずに行った契約は無効となります。処分には、売却、抵当権の設定、賃貸借契約の締結・解除、建物の取り壊し等があ...

R60924_fc_4-6.pdf

更新日 : 令和6年9月19日

1 補助人に対する同意権付与の申立てについて 福岡家庭裁判所後見センター 1 この申立てについて被補助人(本人)のために、本人が民法13条1項に掲げる特定の法律行為をするには補助人の同意を得る必要がある場合は、同意権付与の申立てをすることができます。本人以外の人が申立てをする場合は、本人の同意が必要です。 2 申立てに必要なもの申立て費用□ 収入印紙 800円(申立手数料)□...

R60924_fc_4-7.pdf

更新日 : 令和6年9月19日

1 臨時補助人の選任の申立てについて 福岡家庭裁判所後見センター 1 この申立てについて補助人と被補助人の利益が相反する法律行為(これを「利益相反行為」といいます)をするには、補助人に代わって被補助人を代理する「臨時補助人」の選任の申立てをする必要があります。利益相反行為の例としては、被補助人と補助人が共同相続人として遺産分割協議をする場合や、補助人が自分の債務の担保として被補助人の...

R60924_fc_4-9.pdf

更新日 : 令和6年9月19日

後見人、保佐人または補助人辞任の申立てについて福岡家庭裁判所後見センター 1 この申立てについて後見人等は、正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、後見人等を辞任することができます。正当な事由とは、例えば、後見人等が高齢になったり、病気になったり、遠隔地に転居したりするなどして、職務を遂行できなくなった場合が考えられます。辞任すると後見人等が不在になる場合は、後任の後見人等を選任する申...

R60924_fc_5-10.pdf

更新日 : 令和6年9月19日

1 特別代理人の選任の申立てについて 福岡家庭裁判所後見センター 1 この申立てについて後見人と未成年者の利益が相反する法律行為(これを「利益相反行為」といいます)をするには、後見人に代わって未成年者を代理する「特別代理人」の選任の申立てをする必要があります。利益相反行為の例としては、未成年者と後見人が共同相続人として遺産分割協議をする場合や、後見人が自分の債務の担保として未成年者の...