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家庭裁判 の検索結果 : 28052件(3551-3560を表示)

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30209049.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<養育費請求調停> 1概要子どもを扶養する義務は両親にありますので,仮に両親が離婚しても双方がその経済力に応じて子どもの養育費を分担することになります。養育費について話合いがまとまらない場合などに,子を監護している親から他方の親に対して,家庭裁判所に調停の申立てをして,養育費の支払いを求めることができます(なお,夫婦関係調整(離婚)の調停の中で子どもの養育費について話合いをすることができますし,夫...

30209052.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<面接交渉(面会交流)調停> 1概要面接交渉(面会交流)とは,離婚後に子どもを養育・監護していない方の親が子どもと面会等を行うことです。面接交渉(面会交流)の具体的な内容や方法については,まずは父母が話し合って決めることになりますが,話合いがまとまらない場合には,家庭裁判所に調停の申立てをして,面接交渉(面会交流)に関する取り決めを求めることができます。なお この手続は 離婚前であっても 両親が別...

30209055.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<子の監護者の指定調停> 1概要離婚した夫婦の間に未成年の子どもがいる場合や,別居中の夫婦の間でどちらが子どもを監護するかが決まらない場合,父母の協議により子の監護者を定めることができます。例えば,親権者を定めて離婚したとしても,親権者が常に適任者とは限らないので,実質的な子の保護をはかるために,親権者とは別に監護者を定めることがあります。このように子どもの監護者を定めるための協議が調わないとき,...

30209070.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<遺産に関する紛争調整調停> 1概要例えば,相続人の 人の名義になっている不動産が被相続人の相続財産である 1 かどうかについて,相続人の一部で争いがある場合など,相続人の間で相続財産の有無,範囲,権利関係等に争いがある場合に,当事者間で話合いをしてもまとまらないときや話合い自体ができないときには,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。紛争の内容が相続人全員に及ぶ場合など,相続人全員を手続...

D01-1-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<失踪宣告> 1概要不在者(従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者)につき,その生死が7年間明らかでないとき(普通失踪 ,又は戦争,船舶の沈没,震災な )どの死亡の原因となる危難に遭遇しその危難が去った後その生死が1年間明らかでないとき(危難失踪)は,家庭裁判所は,申立てにより,失踪宣告をすることができます。失踪宣告とは,生死不明の者に対して,法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる...

D01-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<失踪宣告> 1概要不在者(従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者)につき,その生死が7年間明らかでないとき(普通失踪 ,又は戦争,船舶の沈没,震災な )どの死亡の原因となる危難に遭遇しその危難が去った後その生死が1年間明らかでないとき(危難失踪)は,家庭裁判所は,申立てにより,失踪宣告をすることができます。失踪宣告とは,生死不明の者に対して,法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる...

D04-1-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<死後離縁許可> 1概要養子縁組の当事者の一方が死亡した後に他の一方が死亡した当事者と離縁しようとするときは,家庭裁判所の許可が必要です。 2 申立人(申立てができる人) ・養子縁組の当事者 3 申立先・申立人の住所地を管轄する家庭裁判所となります。・申立人の住所地が東京都内の場合の申立先は,次のとおりです。(申立人の住所地) (申立先)東京23区内,三宅村,御蔵島村,小笠原村 東京家庭裁判所(本...

D04-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<死後離縁許可> 1概要養子縁組の当事者の一方が死亡した後に他の一方が死亡した当事者と離縁しようとするときは,家庭裁判所の許可が必要です。 2 申立人(申立てができる人) ・養子縁組の当事者 3 申立先・申立人の住所地を管轄する家庭裁判所となります。・申立人の住所地が東京都内の場合の申立先は,次のとおりです。(申立人の住所地) (申立先)東京23区内,三宅村,御蔵島村,小笠原村 東京家庭裁判所(本...

D07-1-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<特別代理人選任>(親権者とその子との利益相反の場合) 1概要親権者である父又は母とその子との間の利益相反行為については,親権者は,その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。また,同一の親権に服する子の間で利益が相反する行為についても同様です。利益相反行為とは,例えば,父が死亡した場合に,共同相続人である母と未成年者の子が行う遺産分割協議など,未成年者とその法定...

D07-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<特別代理人選任>(親権者とその子との利益相反の場合) 1概要親権者である父又は母とその子との間の利益相反行為については,親権者は,その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。また,同一の親権に服する子の間で利益が相反する行為についても同様です。利益相反行為とは,例えば,父が死亡した場合に,共同相続人である母と未成年者の子が行う遺産分割協議など,未成年者とその法定...