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家庭裁判 の検索結果 : 28140件(5191-5200を表示)

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10101515.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

-1- さいたま家庭裁判所委員会議事概要(第18回) 1日時平成21年9月18日(金) 午後1時30分から午後3時45分 2場所さいたま家庭裁判所大会議室(C棟5階) 3 出席者(委員長を含め委員13人,説明者等8人)委員長 井 上 稔(さいたま家庭裁判所長)委 員 安 東 美和子(さいたま地方検察庁総務部長)同 大 倉 浩(埼玉弁護士会弁護士)同 久 保 徳 次(さいたま商工会議所理事)同 小 ...

30209034.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<親子関係不存在確認調停> 1概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子どもは,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子どもであっても出生届を提出すると夫婦の子どもとして戸籍に入籍することになります。夫との間の子どもであることを否定するためには,原則として,嫡出否認の手続きによることになります。しかし,婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子どもであっても,夫...

30209037.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<嫡出否認調停> 1概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子どもは,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定されるため,仮に他の男性との間に生まれた子どもであっても出生届を提出すると夫との間の子どもとして戸籍に入籍することになります。この夫との間の子どもであるとの推定を否定するためには,家庭裁判所に対して,夫からその子どもが自分の子どもであることの否認を求める嫡出否認の調停を申し立てる必要があ...

30209040.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<認知調停> 1概要婚姻関係にない父と母の間に出生した子を父が認知しない場合には,子などから父を相手とする家庭裁判所の調停手続を利用することができます。この調停において,当事者双方の間で,子どもが父の子であるという合意ができ,家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上で,その合意が正当であると認めれば,合意に従った審判がなされます。認知がされると,出生のときにさかのぼって法律上の親子関係が生じること...

30209058.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<子の引渡し調停> 1概要離婚後,親権者として養育していた子どもを親権者でない前夫又は前妻が連れ去ってしまったというような場合に,その子どもを取り戻すためなどに家庭裁判所に調停の申立てをすることができます(親権者でない者が,親権者に対して子どもの引渡しを求めるためには,原則として,親権者変更の申立てを併せて行う必要があります 。 。)なお,この手続は,離婚前であっても,両親が別居中で子どもの引渡し...

30209061.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<遺産分割調停> 1概要被相続人が亡くなり,その遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない,。, 場合には 家庭裁判所の遺産分割の調停を利用することができます この調停は相続人のうちの1人もしくは何人かが他の相続人全員を相手方として申し立てるものです。調停手続では,当事者双方から事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらったり,遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握したうえで,各当...

30209064.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<寄与分を定める処分調停> 1概要遺産分割に当たって,共同相続人のうち被相続人の財産の維持又は増加について特別に寄与したと主張する人が,法定相続分の他に寄与分を求めるものであり,相続人の協議が調わないとき又は協議ができないときには,家庭裁判所の手続を利用することができます。調停手続では,当事者双方から事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらった上で,解決案を提示したり,解決のために必要な助...

30209067.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<遺留分減殺による物件返還請求調停> 1概要遺留分とは,一定の相続人が,相続に際して,法律上取得することを保障されている相続財産の一定の割合のことで,被相続人の生前処分(贈与)又は死因処分(遺贈)によっても奪われることのないものです。遺留分減殺請求とは,遺留分を侵害された者が,贈与又は遺贈を受けた者に対し,相続財産に属する不動産や金銭などの返還を請求することです。遺留分減殺による物件返還請求につい...

D02-1-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<不在者財産管理人選任> 1概要従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者(不在者)に財産管理人がいない場合に,家庭裁判所は,申立てにより,不在者自身や不在者の財産について利害関係を有する第三者の利益を保護するため,財産管理人選任等の処分を行うことができます。このようにして選任された不在者財産管理人は,不在者の財産を管理,保存す,,,, るほか 家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で 不在者...

D02-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<不在者財産管理人選任> 1概要従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者(不在者)に財産管理人がいない場合に,家庭裁判所は,申立てにより,不在者自身や不在者の財産について利害関係を有する第三者の利益を保護するため,財産管理人選任等の処分を行うことができます。このようにして選任された不在者財産管理人は,不在者の財産を管理,保存す,,,, るほか 家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で 不在者...