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家庭裁判 の検索結果 : 28048件(5191-5200を表示)

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30302084.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<扶養請求調停> 1 概要直系血族及び兄弟姉妹は相互に扶養義務がありますが,扶養を要する者(扶養権利者)と扶養義務者との間で,引取扶養や扶養料の支払などについて話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所に扶養請求の調停又は審判を申し立てることができます。調停手続を利用する場合には,扶養請求調停事件として申立てをします。ほかに,直系血族及び兄弟姉妹以外の三親等内の親族に扶養...

30302140.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<子の監護者の指定調停> 1 概要離婚した夫婦の間に未成年の子どもがいる場合や,別居中の夫婦の間でどちらが子どもを監護するかが決まらない場合,父母の協議により子の監護者を定めることができます。例えば,親権者を定めて離婚したとしても,親権者が常に適任者とは限らないので,実質的な子の保護をはかるために,親権者とは別に監護者を定めることがあります。このように子どもの監護者を定めるための協議が調わな...

30302145.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<財産分与請求調停> 1 概要財産分与とは,夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を,離婚する際に又は離婚後に分けることをいいます。離婚後,財産分与について話合いがまとまらない場合には,離婚の時から2年以内に家庭裁判所に調停の申立てをして,財産分与を求めることができます(離婚前の場合には,離婚調停の中で財産分与について話合いをすることができます。)。調停手続では,夫婦が協力して得た財産がどれくら...

30302169.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<扶養請求調停> 1 概要直系血族及び兄弟姉妹は相互に扶養義務がありますが,扶養を要する者(扶養権利者)と扶養義務者との間で,引取扶養や扶養料の支払などについて話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所に扶養請求の調停又は審判を申し立てることができます。調停手続を利用する場合には,扶養請求調停事件として申立てをします。ほかに,直系血族及び兄弟姉妹以外の三親等内の親族に扶養...

30302172.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<面会交流調停> 1 概要面会交流とは,離婚後に子どもを養育・監護していない方の親が子どもと面会等を行うことです。面会交流の具体的な内容や方法については,まずは父母が話し合って決めることになりますが,話合いがまとまらない場合には,家庭裁判所に調停の申立てをして,面会交流に関する取り決めを求めることができます。なお,この手続は,離婚前であっても,両親が別居中で子どもとの面会交流についての話合い...

30302178.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<養育費請求調停> 1 概要子どもを扶養する義務は両親にありますので,仮に両親が離婚しても双方がその経済力に応じて子どもの養育費を分担することになります。養育費について話合いがまとまらない場合などに,一方の親から他方の親に対して,家庭裁判所に調停の申立てをして,養育費の取決めを求めることができます(なお,夫婦関係調整(離婚)の調停の中で子どもの養育費について話合いをすることができますし,夫婦...

H24_Osakakasai_iinkai_Siryo.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

大阪家庭裁判所における成年後見事件の現状と課題平成24年度家裁委員会大阪家庭裁判所 家事4部後見係 • 平成12年4月に新しい成年後見制度がスタート• 認知症,知的障害,精神障害などにより,物事を判 断する能力が十分でない成年者(以下「本人」とい う。)について,本人の権利を守る援助者(「成年後 見人等」を選び,本人を法律的に支援する制度• 本人の能力に応じて,家庭裁...

10101515.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

-1- さいたま家庭裁判所委員会議事概要(第18回) 1日時平成21年9月18日(金) 午後1時30分から午後3時45分 2場所さいたま家庭裁判所大会議室(C棟5階) 3 出席者(委員長を含め委員13人,説明者等8人)委員長 井 上 稔(さいたま家庭裁判所長)委 員 安 東 美和子(さいたま地方検察庁総務部長)同 大 倉 浩(埼玉弁護士会弁護士)同 久 保 徳 次(さいたま商工会議所理事)同 小 ...

30209034.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<親子関係不存在確認調停> 1概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子どもは,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子どもであっても出生届を提出すると夫婦の子どもとして戸籍に入籍することになります。夫との間の子どもであることを否定するためには,原則として,嫡出否認の手続きによることになります。しかし,婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子どもであっても,夫...

30209037.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<嫡出否認調停> 1概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子どもは,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定されるため,仮に他の男性との間に生まれた子どもであっても出生届を提出すると夫との間の子どもとして戸籍に入籍することになります。この夫との間の子どもであるとの推定を否定するためには,家庭裁判所に対して,夫からその子どもが自分の子どもであることの否認を求める嫡出否認の調停を申し立てる必要があ...