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家庭裁判 の検索結果 : 28100件(7521-7530を表示)

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104017.pdf

更新日 : 令和2年1月11日

-1- 第2回鹿児島家庭裁判所委員会議事概要第1 開催日時等 1 日 時 5月24日(火)午後2時00分~午後4時30分 2 場 所 鹿児島家庭裁判所大会議室 3出席者(委員)今村節子,大島 明,緒方直人,佐藤武彦,原 明日香,原田けい子,日高和広,本田妙子,増田 博,村上 徳,餅原尚子(庶務)津留昭憲事務局長,寺崎典喜総務課長,山口里枝子総務課課長補佐(オブザーバー)鬼尾義勝首席書記官,松榮幸雄...

290403_A9.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<協議離婚無効確認調停を申し立てる方へ> 1 概要協議離婚が成立するためには,離婚届提出時に夫婦双方に離婚する意思があることが必要です。例えば夫婦の一方が他方に無断で協議離婚の届出をした場合,その協議離婚は他方が追認しないかぎり無効となります。そして,協議離婚の記載がされた戸籍を訂正するためには,夫又は妻を相手方として協議離婚無効確認調停を申し立てる必要があります。この調停において,申立人(あ...

290403_A1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<夫婦関係調整(離婚)調停を申し立てる方へ> 1 概要離婚について当事者間で話合いをしてもまとまらない場合や,離婚の話合い自体ができない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では,当事者双方から事情を聞き,離婚するかどうかについて,また,離婚する場合に未成年の子の親権者を誰にするか,子と同居していない親と子との面会交流をどうするか等,子の養育について,さらに,子の養育費...

290403_A12.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<親子関係不存在確認調停を申し立てる方へ> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子は,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると夫婦の子として戸籍に入籍することになります。夫との間の子であることを否定するためには,嫡出否認の手続によることになります。しかし,婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子であっても,夫が長期の海外...

290403_A13.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<嫡出否認調停を申し立てる方へ> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子は,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると夫婦の子として戸籍に入籍することになります。この夫との間の子であることを否定するためには,家庭裁判所に嫡出否認の調停を申し立てる必要があります。この申立ては,民法により,夫が子の出生を知ったときから1年以内...

290403_A14.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<認知調停を申し立てる方へ> 1 概要法律上の婚姻関係にない父母から出生した子を父が認知しない場合,家庭裁判所の調停手続を利用して,父に対して認知を求める調停を申し立てることができます。この調停において,申立人(あなた)と相手方との間で,子が父の子であるという合意ができ,家庭裁判所が必要な事実の調査等を行ったうえで,その合意が正当であると認めれば,合意に従った審判がされます。当事者双方が合意に...

290403_A18.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<面会交流調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要別居中又は離婚後,子を監護していない親は,子を監護している親に対して子との面会交流を求めて調停(審判)を申し立てることができます。また,一度決まった面会交流であっても,その後に事情の変更があった場合(子の年齢,状況等に相当変化があった場合など)には,面会交流の内容,方法等の変更を求める調停(審判)を申し立てることができます。円滑な面会交流の実施は...

290403_A2.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<夫婦関係調整(円満)調停を申し立てる方へ> 1 概要夫婦関係がうまくいかなくなった場合に,元の円満な夫婦関係を回復するための話合いをする場として,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では,当事者双方から事情を聞き,夫婦関係がうまくいかなくなった原因がどこにあるのか,どうすれば不和を解消できるか等について,調停委員会が必要な助言をしながら,夫婦自身が夫婦関係を改善する方法を考え...

290403_A5.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<財産分与調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要財産分与とは,夫婦が婚姻中に協力して得た財産を,離婚する際に又は離婚後に分けることです。離婚後,財産分与についての話合いがまとまらない場合には,離婚から2年以内に家庭裁判所に調停(審判)を申し立てることができます。調停手続では,調停委員会が,申立人(あなた)及び相手方から事情を聴いたり,資料を提出していただいたりして,夫婦が協力して得...

30203018.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

診断書を作成していただく先生へ東京家庭裁判所後見センター東京家庭裁判所立川支部後見係 この度は診断書を作成していただき,ありがとうございます。家庭裁判所は,後見等開始の審判をするには,原則として本人の精神状況について医師その他適当な者に鑑定をさせなければならないと家事審判規則24 条で定められております。精神科医や精神保健指定医である必要はなく,通常は主治医の先生にお願いしています。そ...