サイト内検索

サイト内検索結果

家庭裁判 の検索結果 : 28081件(7891-7900を表示)

表示順
一致順
更新日順

30208055.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<相続の限定承認の申述> 1概要相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。ア 相続人が被相続人(亡くなった人)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認イ 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄ウ 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限...

A03.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<遺産に関する紛争調整調停を申し立てる方へ> 1 概要遺産分割の協議を進めていくうちに,相続人の間で相続の対象となる財産(相続財産といいます。)の有無や財産相続の範囲などについて,話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。紛争の内容が相続人全員に及ぶ場合には,遺産分割事件として申立てを行う必要がある場合もあります。調停手続では,調停...

A07.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<遺留分減殺請求による物件返還請求調停を申し立てる方へ> 1 概要遺留分とは,一定の相続人が,相続によって法律上取得することが保障されている相続財産の一定の割合のことで,被相続人(亡くなった方)の生前処分(贈与)又は死因処分(遺贈)によっても奪われることはありません。遺留分減殺請求とは,この遺留分を侵害された者が,贈与又は遺贈を受けた者に対し,相続財産に属する物件の返還又は代償金の支払を...

H05.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<扶養請求調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要直系血族(例えば親子)及び兄弟姉妹は相互に扶養義務がありますが,扶養を要する者(扶養権利者といいます。)と扶養義務者間で,扶養の方法や扶養料の支払いなどについて話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所に扶養請求の調停(審判)を申し立てて話合い等をすることができます。そのほか,複数の扶養義務者がいる場合にその順位を指定する...

H3005_01.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

個人番号(マイナンバー)の記載されている書面の提出はできませんので,ご注意下さい。<遺産分割調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要亡くなった方(被相続人)の遺産の分け方について相続人間で話合いがつかない場合には,家庭裁判所に遺産分割の調停(審判)を申し立てることができます。ただし,合意による解決を目指していただくことを優先して調停の申立てをお願いしています。この調停では,申立人が複数でも構...

M03-1-2.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<内縁関係調整(解消)調停を申し立てる方へ> 1 概要事実上の夫婦関係にある当事者間で,内縁関係の解消について話合いがまとまらない場合や話合いができない場合に,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では,内縁関係の解消のみならず,その間の生活費の問題,内縁関係中に築いた財産の分け方(財産分与といいます。),年金分割における按分割合(分割割合),慰謝料等についても話し合うことがで...

M03-1-3.docx

更新日 : 令和元年12月27日

<内縁関係調整(解消)調停を申し立てる方へ> 1 概要事実上の夫婦関係にある当事者間で,内縁関係の解消について話合いがまとまらない場合や話合いができない場合に,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では,内縁関係の解消のみならず,その間の生活費の問題,内縁関係中に築いた財産の分け方(財産分与といいます。),年金分割における按分割合(分割割合),慰謝料等についても話し合うことができ...

M10-1-3.docx

更新日 : 令和元年12月27日

<扶養請求調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要直系血族(例えば親子)及び兄弟姉妹は相互に扶養義務がありますが,扶養を要する者(扶養権利者といいます。)と扶養義務者間で,扶養の方法や扶養料の支払いなどについて話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所に扶養請求の調停(審判)を申し立てて話合い等をすることができます。そのほか,複数の扶養義務者がいる場合にその順位を指定する場合な...

M21-1-2.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

個人番号(マイナンバー)の記載されている書面の提出はできませんので,ご注意下さい。<遺産分割調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要亡くなった方(被相続人)の遺産の分け方について相続人間で話合いがつかない場合には,家庭裁判所に遺産分割の調停(審判)を申し立てることができます。ただし,合意による解決を目指していただくことを優先して調停の申立てをお願いしています。この調停では,申立人が複数でも構...

M21-1-3.docx

更新日 : 令和元年12月27日

<遺産分割調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要 亡くなった方(被相続人)の遺産の分け方について相続人間で話合いがつかない場合には,家庭裁判所に遺産分割の調停(審判)を申し立てることができます。ただし,調停の手続によって,合意による解決を目指していただくことを優先してお願いしています。この調停では,申立人が複数でも構いませんが,申立人以外の相続人全員を相手方としなければなりません。 調停手続で...