サイト内検索

サイト内検索結果

審判 相続 の検索結果 : 5154件(2921-2930を表示)

表示順
一致順
更新日順

13bessi.pdf

更新日 : 令和2年11月17日

1 申立後は,家庭裁判所の許可を得なければ申立てを取り下げることはできません。※ 太わくの中だけ記載してください。※ 該当する部分の□にレ点(チェック)を付してください受付印( □後見 ☑保佐 □補助 )開始等申立書※ 該当するいずれかの部分の□にレ点(チェック)を付してください。 ※ 収入印紙(申立費用)をここに貼ってください。後見又は保佐開始のときは,800円分保佐又は補...

14bessi.docx

更新日 : 令和2年11月17日

申立後は,家庭裁判所の許可を得なければ申立てを取り下げることはできません。※ 太わくの中だけ記載してください。※ 該当する部分の□にレ点(チェック)を付してください。受付印(□後見 □保佐 ☑補助 )開始等申立書※該当するいずれかの部分の□にレ点(チェック)を付してください。※収入印紙(申立費用)をここに貼ってください。後見又は保佐開始のときは,800円分 保佐又は補助開始+代理権付与又は同意権付...

14bessi.pdf

更新日 : 令和2年11月17日

1 申立後は,家庭裁判所の許可を得なければ申立てを取り下げることはできません。※ 太わくの中だけ記載してください。※ 該当する部分の□にレ点(チェック)を付してください。受付印( □後見 □保佐 ☑補助 )開始等申立書※ 該当するいずれかの部分の□にレ点(チェック)を付してください。 ※ 収入印紙(申立費用)をここに貼ってください。後見又は保佐開始のときは,800円分保佐又は補助...

高知家庭裁判所 後見手続書式集 | 裁判所

更新日 : 令和7年2月26日

高知家庭裁判所 後見手続書式集 | 裁判所後見等の手続に関する書式トップ > 各地の裁判所 > 高知地方裁判所/高知家庭裁判所/高知県内の簡易裁判所 > 裁判手続きを利用する方へ > 手続案内 > 高知家庭裁判所 後見手続書式集申立て等で使う書式例(高知家裁後見)※全国共通の書式(簡易裁判所の民事訴訟・民事調停等の申立書,家庭裁判所の家事審判・家事調停等の申立書)については,裁判所サイトの「申立て...

kouken07_2.pdf

更新日 : 令和5年3月1日

【令和3年4月版】 1 申立後は,家庭裁判所の許可を得なければ申立てを取り下げることはできません。※ 太わくの中だけ記載してください。※ 該当する部分の□にレ点(チェック)を付してください。受付印( □後見 □保佐 ☑補助 )開始等申立書※ 該当するいずれかの部分の□にレ点(チェック)を付してください。 ※ 収入印紙(申立費用)をここに貼ってください。後見又は保佐開始のときは,80...

20_0401.mousitatesyorui.pdf

更新日 : 令和5年5月23日

申 立 書 類 ※成年後見申立ての手引33ページ以降の「申立書類の見本」を参照して記入してください。 ・後見・保佐・補助開始等申立書・代理行為目録・同意行為目録・申立事情説明書・陳述書・親族関係図・親族の意見書・記載例(必要な枚数をコピーして使用してください。)・後見人等候補者事情説明書・財産目録・相続財産目録・収支予定表 【令和3年4月版】 1 申立後は...

R6.12_koukenQandA.pdf

更新日 : 令和7年3月26日

◇初回報告の提出期限(Q7)◇月 日※ 審判書と共に送付する事務連絡を受け取ったら、期限を控えておきましょう。◇定期報告(自主報告)の提出期限(Q9)◇※ ご本人の誕生月の末日までの後見等事務について、翌月の20日までに、自主的に報告書等を提出してください。本人誕生月 報告書提出期限 報告対象期間 1月 毎年2月20日 前年2月1日~当年1月31日 2月 毎年3月20日 前...

kouken36w_senningo_hojyoninhandbook_20200710.docx

更新日 : 令和2年7月10日

補助人ハンドブック(高知家裁平成27年5月1日)(令和2年7月改訂)    本人(被補助人)  氏名               基本事件番号    令和  年(家)第    号    (補助開始の審判事件番号)    後見登記番号    第     -      号    定期報告(19ページ参照) 毎 年   月 末日 まで                  (本人(被補助人)の生まれた月)□...

020301.pdf

更新日 : 令和3年3月25日

- 26 - <裁判所への連絡について>後見人等には,本人の意思を十分に尊重し,本人の心身の状態や生活の状況にも十分配慮した上で,本人の財産を管理し,本人の身上の保護を図る義務があります。したがって,本人の利益のためにどのようなことをすべきかは,基本的には後見人等の責任において自ら判断していただくことになり,裁判所は,後見人等が判断すべきことについては,「許可」をしたり「指示」をしたりするこ...

020301.pdf

更新日 : 令和3年3月24日

- 26 - <裁判所への連絡について>後見人等には,本人の意思を十分に尊重し,本人の心身の状態や生活の状況にも十分配慮した上で,本人の財産を管理し,本人の身上の保護を図る義務があります。したがって,本人の利益のためにどのようなことをすべきかは,基本的には後見人等の責任において自ら判断していただくことになり,裁判所は,後見人等が判断すべきことについては,「許可」をしたり「指示」をしたりするこ...