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審判 相続 の検索結果 : 5162件(3141-3150を表示)

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T02.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<特別代理人選任>(親権者とその子との利益相反の場合) 1 概要親権者である父又は母とその子との間の利益相反行為については,親権者は,その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。また,同一の親権に服する子の間で利益が相反する行為についても同様です。利益相反行為とは,例えば,父が死亡した場合に,共同相続人である母と未成年者の子が行う遺産分割協議など,未成年者とその...

T03.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<特別代理人選任>(親権者とその子との利益相反の場合) 1 概要親権者である父又は母とその子との間の利益相反行為については,親権者は,その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。また,同一の親権に服する子の間で利益が相反する行為についても同様です。利益相反行為とは,例えば,父が死亡した場合に,共同相続人である母と未成年者の子が行う遺産分割協議など,未成年者とその...

kouken34W_senningo_seinenhandbook_20150501.docx

更新日 : 令和元年12月26日

成年後見人ハンドブック(高知家裁平成27年5月1日版)    本人(成年被後見人)氏名                  基本事件番号       平成  年(家)第    号    (後見開始の審判事件番号)    後見登記番号       第     -      号    定期報告(21ページ参照) 毎 年   月 末日 まで                  (本人(成年被後見人)の生まれ...

FKS-060-1-zaisanbunyo-setumei-2021.pdf

更新日 : 令和4年1月27日

1 手続きの概要財産分与とは,夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を,離婚する際又は離婚後に分けることをいいます。離婚後,財産分与について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,離婚の時から2年以内に家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして,財産分与を求めることができます。調停手続を利用する場合には,財産分与請求調停事件として申立てをします(離婚前の場合は,夫婦関係調整調停(離婚...

042-1sioriQ7.pdf

更新日 : 令和2年3月26日

10 【保佐・補助について】 Q4 保佐人,補助人の「同意権・取消権」,「代理権」とは,どのような権限ですか。【同意権・取消権】 1 保佐人の同意権・取消権とは保佐が開始している本人(被保佐人)が,民法第13条第1項に定める行為を行うには,保佐人の同意を得なければなりません。万一,保佐人の同意なしにこれらの行為を行った場合,保佐人は,その行為を取り消すことができます。このように,保...

030406_05_01.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

〒606-0801 京都市左京区下鴨宮河町1番地京都家庭裁判所 後見センター電話 075-722-7211 補助の申立てをする方へ ※ まず,後見申立てセットの中の「Ⅰ 成年後見制度と手続」を熟読されてから,こちらをご覧ください。 補助について補助とは,本人が一人で重要な財産行為を適切に行えるか不安があり,本人の利益のためには誰かに代わってもらったほうがよいというように,本人の判...

030406_koken0501.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

〒606-0801 京都市左京区下鴨宮河町1番地京都家庭裁判所 後見センター電話 075-722-7211 補助の申立てをする方へ ※ まず,後見申立てセットの中の「成年後見制度と後見人の職務について」を熟読されてから,こちらをご覧ください。 補助について補助とは,本人が一人で重要な財産行為を適切に行えるか不安があり,本人の利益のためには誰かに代わってもらったほうがよいというよう...

koukenn01_1W.doc

更新日 : 令和元年12月26日

申立後は,家庭裁判所の許可を得なければ申立てを取り下げることはできません。受付印後見・保佐・補助 開始申立書(収入印紙欄)(はった印紙に押印しないでください。) 開始申立てのみは,800円分(補助開始のみの申立てはできません。) 保佐開始申立て+代理権付与のときは1600円分 補助開始申立て+同意権付与+代理権付与のときは2,400円分<注意>登記手数料としての収入印紙は,貼らずにそのまま提出して...

koukenn01_1P.pdf

更新日 : 令和元年12月26日

後見(1/2) 申立後は,家庭裁判所の許可を得なければ申立てを取り下げることはできません。 受付印後見・保佐・補助 開始申立書 (収入印紙欄)(はった印紙に押印しないでください。)開始申立てのみは,800円分(補助開始のみの申立てはできません。)保佐開始申立て+代理権付与のときは1600円分補助開始申立て+同意権付与+代理権付与のときは2,400円分<注意>登記手数料としての収...

kouken04P_seinen_mousitate_20150501.pdf

更新日 : 令和元年12月26日

後見(1/2) 申立後は,家庭裁判所の許可を得なければ申立てを取り下げることはできません。 受付印  後見・保佐・補助  開始申立書  (収入印紙欄)(はった印紙に押印しないでください。)    開始申立てのみは,800円分(補助開始のみの申立てはできません。)    保佐開始申立て+代理権付与のときは1600円分    補助開始申立て+同意権付与+代理権付与のときは2,400円分<注意>...