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審判 相続 の検索結果 : 5190件(71-80を表示)

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20Zaisankanrinin_897_2_1.pdf

更新日 : 令和5年3月29日

相続財産管理人選任申立て(民法897条の2第1項)【必要書類】・申立書(別紙1の記載例を参考にしてください)*特に相続財産管理人選任を要する事情を具体的に記載してください。*候補者は必須ではありません。・収入印紙800円,郵便切手836円分(84円9枚,10円8枚)*予納金の納付は原則として不要ですが,裁判官の指示により相談させていただくことがあります。・本人が死亡したことを示す資料(除籍謄...

20_02_R6.9_souzokuzaisan_kisairei.pdf

更新日 : 令和6年8月27日

【別紙1-2】(R060902)受付印 相続財産管理人選任申立書 (この欄に収入印紙800円分を貼ってください。) (貼った印紙に押印しないでください。)収 入 印 紙 800 円 予納郵便切手 円 準口頭関連事件番号 平成・令和 年(家 )第号 大 阪 家 庭 裁 判 所□ 堺支部 □ 岸和田支部 ...

198_sozokuzaisankisai.pdf

更新日 : 令和5年5月23日

受付印 相続財産管理人選任申立書 (この欄に収入印紙800円分を貼ってください。) (貼った印紙に押印しないでください。)収 入 印 紙 800 円 予納郵便切手 836 円 準口頭関連事件番号 平成・令和 年(家 )第号 大 阪 家 庭 裁 判 所□ 堺支部 □ 岸和田支部 御 中令和0...

ofc30080115.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

受付印 相続財産管理人選任申立書(民法918条2項) (この欄に収入印紙800円分を貼ってください。) (貼った印紙に押印しないでください。)収入印紙 800 円 予納郵便切手 818 円 準口頭関連事件番号 平成 年(家 )第 号 大 阪 家 庭 裁 判 所□ 堺支部 □ 岸和田支部...

7-1-4.pdf

更新日 : 令和3年6月14日

□平成☑令和××年(家)第××××号 相続財産管理人選任申立事件被相続人 亡 ○ ○ ○ ○ 印 鑑 届 令和××年××月××日山形家庭裁判所 御中 事務所 ○○市○○町×丁目××番××号※審判書と同じ住所を記載届出人(被相続人亡○○○○相続財産管理人)弁護士 ○ ○ ○ ○ 印(被相続人の表示)被相続人 亡 ○ ○ ○ ○本 籍 ○○県○...

6-1-4.pdf

更新日 : 令和元年12月19日

□平成☑令和××年(家)第××××号 相続財産管理人選任申立事件被相続人 亡 ○ ○ ○ ○ 印 鑑 届 令和××年××月××日山形家庭裁判所 御中 事務所 ○○市○○町×丁目××番××号※審判書と同じ住所を記載届出人(被相続人亡○○○○相続財産管理人)弁護士 ○ ○ ○ ○ 印(被相続人の表示)被相続人 亡 ○ ○ ○ ○本 籍 ○○県○○市...

290403_B15.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

相続の限定承認の申述> 1 概要相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。ア 相続人が被相続人(亡くなった人)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認イ 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄ウ 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け...

D19-1-3.docx

更新日 : 令和元年12月27日

相続の限定承認の申述> 1 概要 相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。ア 相続人が被相続人(亡くなった人)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認イ 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄ウ 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け...

S09.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

相続の限定承認の申述> 1 概要相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。ア 相続人が被相続人(亡くなった人)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認イ 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄ウ 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け...

07_01_tetuzukisetumei.pdf

更新日 : 令和6年9月26日

R6.9版 1 概要被相続人が亡くなり、その遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合には家庭裁判所の遺産分割の調停を利用することができます。調停は、相続人のうちの1人又は何人かが他の相続人全員を相手方として申し立てるものです。調停手続では、双方から事情を聴きどのように遺産を分割するか話し合いを進めます。なお、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が...