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建物 の検索結果 : 7879件(3091-3100を表示)

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R6.10.1_fudosan_syorui.pdf

更新日 : 令和6年9月30日

第三者からの不動産に係る情報取得手続申立てに必要な書類等 R6.10 青森地方裁判所第2民事部 1 申立手数料(収入印紙) 1,000円 2 予納金 6,000円※ 申立書提出後に、予納金を納付するために必要な書面(保管金提出書)を送付(交付)します。事件終了後に残額が生じた場合は、還付手続を行います。※ 予納金の電子納付利用の登録がある方は、申立書提出時に「登録コード」を...

R6.10.1_kyuyosaiken_syorui.pdf

更新日 : 令和6年9月30日

第三者からの給与債権に係る情報取得手続申立てに必要な書類等 R6.10 青森地方裁判所第2民事部 1 申立手数料(収入印紙) 1,000円 2 予納金第三者1名の場合 6,000円第三者が1名増すごとに1,500円を加算した合計額※ 申立書提出後に、予納金を納付するために必要な書面(保管金提出書)を送付(交付)します。事件終了後に残額が生じた場合は、還付手続を行います。※ 予納金...

R6.10.1_zaisankaiji_syorui.pdf

更新日 : 令和6年9月30日

財産開示手続申立てに必要な書類等 R6.10 青森地方裁判所第2民事部 1 申立手数料(収入印紙) 2,000 円 2 予納金 7,000円※ 申立書提出後に、予納金を納付するために必要な書面(保管金提出書)を送付(交付)します。事件終了後に残額が生じた場合は、還付手続を行います。※ 予納金の電子納付利用の登録がある方は、申立書提出時に「登録コード」をお知らせください。 ...

R60927_fc_2-27.pdf

更新日 : 令和6年9月26日

受付印 居住用不動産処分許可 申 立 書 (この欄に収入印紙800円を貼る。)(貼った印紙に押印しないでください。)収入印紙 800円 予納郵便切手 円 準口頭 基本事件番号 平成・令和 年(家)第 号 福岡家庭裁判所 支部 御中 令和 年 月 日 申立人の 記名押印 ...

R60927_fc_4-22.pdf

更新日 : 令和6年9月26日

受付印 居住用不動産処分許可 申 立 書 (この欄に収入印紙800円を貼る。)(貼った印紙に押印しないでください。)収入印紙 800円 予納郵便切手 円 準口頭 基本事件番号 平成・令和 年(家)第 号 福岡家庭裁判所 支部 御中 令和 年 月 日 申立人の 記名押印 ...

R60927_fc_3-21.pdf

更新日 : 令和6年9月26日

受付印 居住用不動産処分許可 申 立 書 (この欄に収入印紙800円を貼る。)(貼った印紙に押印しないでください。)収入印紙 800円 予納郵便切手 円 準口頭 基本事件番号 平成・令和 年(家)第 号 福岡家庭裁判所 支部 御中 令和 年 月 日 申立人の 記名押印 ...

2024.10.daisan.fudosan.pdf

更新日 : 令和6年9月20日

第三者からの情報取得手続申立て(不動産)に必要な書類等 R6.10~ 盛岡地方裁判所第2民事部 1 申立手数料(収入印紙) 1,000円 2 郵便切手 110円分※ 電子納付の場合は,保管金提出書のファクシミリ送付が可能です(切手不要)。 3 予納金 6000円※ 申立書提出後に,予納金を納付するために必要な書面(保管金提出書)を送付(交付)します。事件終了後に残額が生じた場合は...

2024.10.daisan.kyuyo.pdf

更新日 : 令和6年9月20日

第三者からの情報取得手続申立て(給与債権)に必要な書類等 R6.10~ 盛岡地方裁判所第2民事部 1 申立手数料(収入印紙) 1,000円 2 郵便切手 110円分※ 電子納付の場合は,保管金提出書のファクシミリ送付が可能です(切手不要)。 3 予納金第三者1名の場合 6000円第三者が1名増すごとに2000円を加算した額※ 申立書提出後に,予納金を納付するために必要な書面(保管金...

r06-s04.pdf

更新日 : 令和6年9月20日

 □ 申立書 1通□ 別紙「遺言書検認の申立てに必要な書類」のとおり申立てに必要な書類申立てに必要な費用□ 遺言書1通につき 収入印紙 800円分□ 連絡用の郵便切手     110円を関係者(申立てをする人、相続人等)の数+3の枚数※ 収入印紙・郵便切手は裁判所では販売していません。あらかじめ郵便局等で購入してください。申立てをする人 遺言書の保管者、遺言書を発見した相続人遺言をした人の最後の...

26_01_R6.10_kyoju_setsumei.pdf

更新日 : 令和6年9月18日

(R061001) 居住用不動産処分許可の申立てについて 1 概要本人の居住用不動産(現に居住していなくても、病院や施設等を出たときに居住用となる不動産も含みます。)を処分するには、裁判所の許可が必要です。裁判所の許可を経ずに行った契約は無効となります。処分には、売却、抵当権の設定、賃貸借契約の締結・解除、建物取り壊し等があります。 2 申立てのタイミング申立てが必要である事情について...