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後見 居住用不動産 の検索結果 : 937件(101-110を表示)

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06-3.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

居住用不動産処分許可の申立てについて名古屋家庭裁判所はじめに被後見人等の居住用不動産を処分する場合には,事前に家庭裁判所に「居住用不動産処分許可」の申立てをし,その許可を得る必要があります。「居住用不動産」とは,被後見人等の所有の不動産のうち,現在居住しているもの,過去に居住していたもの,居住する予定のあるもののことをいいます。被後見人等が一度も居住したことがなく,居住する予定のないものは含まれま...

06koujyuukyo.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

居住用不動産処分許可の申立てについて名古屋家庭裁判所はじめに被後見人等の居住用不動産を処分する場合には,事前に家庭裁判所に「居住用不動産処分許可」の申立てをし,その許可を得る必要があります。「居住用不動産」とは,被後見人等の所有の不動産のうち,現在居住しているもの,過去に居住していたもの,居住する予定のあるもののことをいいます。被後見人等が一度も居住したことがなく,居住する予定のないものは含まれま...

kou_22.pdf

更新日 : 令和2年1月11日

長崎家庭裁判所 2 申立てにあたって必要なものチェック 特記事項□ □ □ □・既に提出され,記載内容に変更がない場合は,提出不要です。・賃貸借契約解除の場合は,提出不要です。□ 不動産売買契約書案□ 固定資産税評価証明書□ 査定書□ 抵当権設定契約書案□ 金銭消費貸借契約書案□(保証委託の場合)保証委託契約書案□ 取り壊しの場合見積書□ 賃貸の場合 賃貸借契約書案□ 解約,解除届□ 賃貸借契約書...

R60924_fc_2-4.pdf

更新日 : 令和6年9月19日

1 居住用不動産処分の許可の申立てについて 福岡家庭裁判所後見センター 1 この申立てについて本人の居住用不動産(現在居住していなくても、以前居住していたなど、病院や施設等を出たときに将来居住する不動産を含みます)を処分する場合には、裁判所の許可が必要となります。裁判所の許可を経ずに行った契約は無効となります。処分には、売却、抵当権の設定、賃貸借契約の締結・解除、建物の取り壊し等があ...

R60924_fc_3-4.pdf

更新日 : 令和6年9月19日

1 居住用不動産処分の許可の申立てについて 福岡家庭裁判所後見センター 1 この申立てについて本人の居住用不動産(現在居住していなくても、以前居住していたなど、病院や施設等を出たときに将来居住する不動産を含みます)を処分する場合には、裁判所の許可が必要となります。裁判所の許可を経ずに行った契約は無効となります。処分には、売却、抵当権の設定、賃貸借契約の締結・解除、建物の取り壊し等があ...

R60924_fc_4-4.pdf

更新日 : 令和6年9月19日

1 居住用不動産処分の許可の申立てについて 福岡家庭裁判所後見センター 1 この申立てについて本人の居住用不動産(現在居住していなくても、以前居住していたなど、病院や施設等を出たときに将来居住する不動産を含みます)を処分する場合には、裁判所の許可が必要となります。裁判所の許可を経ずに行った契約は無効となります。処分には、売却、抵当権の設定、賃貸借契約の締結・解除、建物の取り壊し等があ...

R050124_fc_01_setumeisyo_hojonin_5.pdf

更新日 : 令和5年1月27日

1 居住用不動産処分の許可の申立てについて 福岡家庭裁判所後見センター 1 この申立てについて本人の居住用不動産(現在居住していなくても、以前居住していたなど、病院や施設等を出たときに将来居住する不動産を含みます)を処分する場合には、裁判所の許可が必要となります。裁判所の許可を経ずに行った契約は無効となります。処分には、売却、抵当権の設定、賃貸借契約の締結・解除、建物の取り壊し等があ...

R050123_fc_01_setumeisyo_hosanin_05.pdf

更新日 : 令和5年1月26日

1 居住用不動産処分の許可の申立てについて 福岡家庭裁判所後見センター 1 この申立てについて本人の居住用不動産(現在居住していなくても、以前居住していたなど、病院や施設等を出たときに将来居住する不動産を含みます)を処分する場合には、裁判所の許可が必要となります。裁判所の許可を経ずに行った契約は無効となります。処分には、売却、抵当権の設定、賃貸借契約の締結・解除、建物の取り壊し等があ...

R050123_fc_01_setumeisyo_seinenkoukennin_05.pdf

更新日 : 令和5年1月26日

1 居住用不動産処分の許可の申立てについて 福岡家庭裁判所後見センター 1 この申立てについて本人の居住用不動産(現在居住していなくても、以前居住していたなど、病院や施設等を出たときに将来居住する不動産を含みます)を処分する場合には、裁判所の許可が必要となります。裁判所の許可を経ずに行った契約は無効となります。処分には、売却、抵当権の設定、賃貸借契約の締結・解除、建物の取り壊し等があ...

kouken24koukenninQandA-0409.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

- 13 - 被後見人の自宅の処分 被後見人は,入院が長引いており,自宅に戻ることは難しいようです。被後見人の自宅が空き家になっていて不用心なので,売却したいと思っています。問題はありますか。 被後見人が住んでいた家の売却,取り壊し,または,借りていたアパートの契約の解除などには,家庭裁判所の許可が必要です。 【自宅の処分とは】被後見人の生活を考えると,住まいは最も重...