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成年後見 収支予定表 の検索結果 : 1338件(1231-1240を表示)

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R1.9-21koukensyosiki.pdf

更新日 : 令和元年12月6日

書 式 集成年後見等の申立てをするときに作成する申立書等の書式です。(右下の表示)□ 後見・保佐・補助開始申立書 1~3 □ 代理行為目録(保佐・補助開始申立用) 4,5 □ 同意行為目録(補助開始申立用) 6,7 □ 申立事情説明書 8~15 □ 親族関係図 16 □ 親族の意見書・記載例・親族の意見書について 17~19 □ 後見人等候補者事情説明書 ...

120101.pdf

更新日 : 令和3年3月24日

令和3年4月 任意後見監督人選任の申立ての手引 東京家庭裁判所後見センター東京家庭裁判所立川支部後見係申立ての前に必ずお読みください 目次標準的な手続の流れ(図表) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・...

01_ninniR610.pdf

更新日 : 令和6年9月30日

【令和6年10月版】 1 任意後見監督人選任の審判の申立てをされる方へ横浜家庭裁判所 1 任意後見監督人選任の審判とは任意後見制度とは、本人に十分な判断能力があるうちに、将来本人の判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ本人自らが選んだ方(任意後見受任者)に、自己の生活、療養看護及び財産に関する事務について、代わりにしてもらいたいこと(代理権を付与する事項)を公正証書による契約(任意後...

ninni01.pdf

更新日 : 令和4年3月29日

【令和3年4月版】(令和4年3月修正) 1 任意後見監督人選任の審判の申立てをされる方へ横浜家庭裁判所 1 任意後見監督人選任の審判とは任意後見制度とは,本人に十分な判断能力があるうちに,将来本人の判断能力が低下した場合に備えて,あらかじめ本人自らが選んだ方(任意後見受任者)に,自己の生活,療養看護及び財産に関する事務について,代わりにしてもらいたいこと(代理権を付与する事項)を公正証書...

ninikouken_mousitate.pdf

更新日 : 令和3年4月30日

任意後見監督人選任の審判の申立てについて京都家庭裁判所後見センター 1 概要任意後見制度とは,本人に十分な判断能力があるうちに,将来本人の判断能力が低下した場合に備えて,あらかじめ本人自らが選んだ方(任意後見受任者)に,自己の生活,療養看護及び財産に関する事務について,代わりにしてもらいたいこと(代理権を付与する事項)を公正証書による契約(任意後見契約)で決めておく制度です。本人の判断能力...

nini_kouken_syosiki.pdf

更新日 : 令和3年3月29日

任意後見監督人選任の審判の申立てについて京都家庭裁判所後見センター 1 概要任意後見制度とは,本人に十分な判断能力があるうちに,将来本人の判断能力が低下した場合に備えて,あらかじめ本人自らが選んだ方(任意後見受任者)に,自己の生活,療養看護及び財産に関する事務について,代わりにしてもらいたいこと(代理権を付与する事項)を公正証書による契約(任意後見契約)で決めておく制度です。本人の判断能力...

ninnikouken_moushitatesyo2.pdf

更新日 : 令和3年3月19日

⑥令和№ 支店名 口座種別 資料 1 □普□定□□ 2 □普□定□□ 3 □普□定□□ 4 □普□定□□ 5 □普□定□□ 6 □普□定□□ 7 □普□定□□ 8 □普□定□□ 9 □普□定□□ 10 □普□定□□№ 資料 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □財 産 目 録数量,額面金額 株式の銘柄,証券会社の名称等金融機関の名称 口座番号 最終確認日 残高(円) 1 預貯金・現金□ 次の...

020301.pdf

更新日 : 令和3年3月25日

- 26 - <裁判所への連絡について>後見人等には,本人の意思を十分に尊重し,本人の心身の状態や生活の状況にも十分配慮した上で,本人の財産を管理し,本人の身上の保護を図る義務があります。したがって,本人の利益のためにどのようなことをすべきかは,基本的には後見人等の責任において自ら判断していただくことになり,裁判所は,後見人等が判断すべきことについては,「許可」をしたり「指示」をしたりするこ...

020301.pdf

更新日 : 令和3年3月24日

- 26 - <裁判所への連絡について>後見人等には,本人の意思を十分に尊重し,本人の心身の状態や生活の状況にも十分配慮した上で,本人の財産を管理し,本人の身上の保護を図る義務があります。したがって,本人の利益のためにどのようなことをすべきかは,基本的には後見人等の責任において自ら判断していただくことになり,裁判所は,後見人等が判断すべきことについては,「許可」をしたり「指示」をしたりするこ...

020302.pdf

更新日 : 令和2年4月22日

- 26 - <裁判所への連絡について>後見人等には,本人の意思を十分に尊重し,本人の心身の状態や生活の状況にも十分配慮した上で,本人の財産を管理し,本人の身上の保護を図る義務があります。したがって,本人の利益のためにどのようなことをすべきかは,基本的には後見人等の責任において自ら判断していただくことになり,裁判所は,後見人等が判断すべきことについては,「許可」をしたり「指示」をしたりするこ...