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成年後見人  定期報告 の検索結果 : 553件(421-430を表示)

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20220422-01.pdf

更新日 : 令和4年4月22日

成 年 後 見 人に な ら れ る 方 の た め の Q & A 金 沢 家 庭 裁 判 所(R3.4版)正式に決まったらご記入ください基本事件番号 年(家)第 号成年被後見人成 年 後 見 人登 記 番 号 第 - 号就 職 時 報 告 年 月 日 まで定期(自主)報告 毎年 月 末日 まで は じ め に ...

130515miseinenkoukennin_qa2.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

23 書式一覧と記載例 1 財産目録(初回報告用) 2 年間収支予定表 3 コピーの取り方 4 後見事務報告書(未成年) 5 財産目録(定期報告用) 6 連絡票 作成者氏名支店名 口座種別前回との差額 (増・減)□ 前回報告から変わりありません □ 前回報告から変わりました(別紙のとおり)□ 前回報告から変わりありません □ 前回報告から変わりました(別紙のとおり)□...

020102.pdf

更新日 : 令和2年3月27日

令和2年4月 成年後見人・保佐人・補助人ハンドブック(Q&A付き) 東京家庭裁判所後見センター東京家庭裁判所立川支部後見係大切なことが書いてあります。どうぞ最後までお読みください。かーくん 始めにお読みください。この冊子(成年後見人・保佐人・補助人ハンドブック(Q&A付き))は,今後の成年後見(保佐・補助)事務を行う上で重要なことが記載されています。...

0201.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

30.4版 平成30年4月 成年後見人・保佐人・補助人ハンドブック(Q&A付き) 東京家庭裁判所後見センター東京家庭裁判所立川支部後見係 30.4版始めにお読みください。この冊子(成年後見人・保佐人・補助人ハンドブック(Q&A付き))は,今後の成年後見(保佐・補助)事務を行う上で重要なことが記載されています。すべての内容をよく読んでいただき,...

020131.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

平成31年4月 成年後見人・保佐人・補助人ハンドブック(Q&A付き) 東京家庭裁判所後見センター東京家庭裁判所立川支部後見係大切なことが書いてあります。どうぞ最後までお読みください。かーくん 始めにお読みください。この冊子(成年後見人・保佐人・補助人ハンドブック(Q&A付き))は,今後の成年後見(保佐・補助)事務を行う上で重要なことが記載されています...

020301.pdf

更新日 : 令和3年3月25日

- 26 - <裁判所への連絡について>後見人等には,本人の意思を十分に尊重し,本人の心身の状態や生活の状況にも十分配慮した上で,本人の財産を管理し,本人の身上の保護を図る義務があります。したがって,本人の利益のためにどのようなことをすべきかは,基本的には後見人等の責任において自ら判断していただくことになり,裁判所は,後見人等が判断すべきことについては,「許可」をしたり「指示」をしたりするこ...

020301.pdf

更新日 : 令和3年3月24日

- 26 - <裁判所への連絡について>後見人等には,本人の意思を十分に尊重し,本人の心身の状態や生活の状況にも十分配慮した上で,本人の財産を管理し,本人の身上の保護を図る義務があります。したがって,本人の利益のためにどのようなことをすべきかは,基本的には後見人等の責任において自ら判断していただくことになり,裁判所は,後見人等が判断すべきことについては,「許可」をしたり「指示」をしたりするこ...

020302.pdf

更新日 : 令和2年4月22日

- 26 - <裁判所への連絡について>後見人等には,本人の意思を十分に尊重し,本人の心身の状態や生活の状況にも十分配慮した上で,本人の財産を管理し,本人の身上の保護を図る義務があります。したがって,本人の利益のためにどのようなことをすべきかは,基本的には後見人等の責任において自ら判断していただくことになり,裁判所は,後見人等が判断すべきことについては,「許可」をしたり「指示」をしたりするこ...

0203.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

- 26 - 30.4版 <裁判所への連絡について>後見人等には,本人の意思を十分に尊重し,本人の心身の状態や生活の状況にも十分配慮した上で,本人の財産を管理し,本人の身上の保護を図る義務があります。したがって,本人の利益のためにどのようなことをすべきかは,基本的には後見人等の責任において自ら判断していただくことになり,裁判所は,後見人等が判断すべきことについては,「許可」をしたり...

020331.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

- 26 - <裁判所への連絡について>後見人等には,本人の意思を十分に尊重し,本人の心身の状態や生活の状況にも十分配慮した上で,本人の財産を管理し,本人の身上の保護を図る義務があります。したがって,本人の利益のためにどのようなことをすべきかは,基本的には後見人等の責任において自ら判断していただくことになり,裁判所は,後見人等が判断すべきことについては,「許可」をしたり「指示」をしたりするこ...