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成年後見人 連絡 の検索結果 : 3253件(2371-2380を表示)

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240siori_miseinen.pdf

更新日 : 令和6年5月13日

令和6年4月 改訂版□千葉家庭裁判所 〒260-0013 後見係℡ 043-333-5323 ℡ 043-333-5411 □佐倉支部 〒285-0038 佐倉市弥勒町92 ℡ 043-484-1243 □一宮支部 〒299-4397 長生郡一宮町一宮2791 ℡ 0475-42-3531 □松戸支部 〒271-8522 松戸市岩瀬無番地 ℡ 047-313-0153 □木更津支部 〒292-08...

240siori_miseinen.pdf.pdf

更新日 : 令和4年3月29日

令和4年4月 改訂版□千葉家庭裁判所 〒260-0013 後見係℡ 043-333-5323 ℡ 043-333-5411 □佐倉支部 〒285-0038 佐倉市弥勒町92 ℡ 043-484-1243 □一宮支部 〒299-4397 長生郡一宮町一宮2791 ℡ 0475-42-3531 □松戸支部 〒271-8522 松戸市岩瀬無番地 ℡ 047-313-0153 □木更津支部 〒292-08...

240siori_miseinen.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

令和元年10月 改訂版□千葉家庭裁判所 〒260-0013 後見係℡ 043-333-5323 □佐倉支部 〒285-0038 佐倉市弥勒町92 ℡ 043-484-1243 □一宮支部 〒299-4397 長生郡一宮町一宮2791 ℡ 0475-42-3531 □松戸支部 〒271-8522 松戸市岩瀬無番地 ℡ 047-313-0153 □木更津支部 〒292-0832 木更津市新田2-5-1...

R3-kou-01.pdf

更新日 : 令和3年3月31日

1 成年後見等申立ての手引この手引は,後見等の申立てを考えている方を対象に,制度の内容,手続の流れ,申立てに必要な書類,成年後見人等の役割などについてまとめたものです。申立てをする際には,この手引をよく読んでから手続をしてください(各地の家庭裁判所によって,提出を求められる書類や手続の進行方法等が若干異なる場合がありますので,詳しくは申立てをする家庭裁判所の窓口でご確認ください。)。 ...

koukenqa.docx

更新日 : 令和6年2月9日

成年後見人 Q&A わからないことがあったらまずこれをごらんください。                後見人等に選任されたら情報をご記入ください。基本事件番号   年(家)第     号本人の氏名後見人等の氏名登記番号第     -       号定期(自主)報告毎年      月 末日 まで  ...

kou_12-1.pdf

更新日 : 令和2年1月11日

重 要 成年後見人の職務に関する重要な事項をまとめています。必ずご一読ください。 正式に決まったら記入してください基本事件番号 平成 年(家)第 号 成年被後見人氏名 成年後見人氏名 成年後見監督人氏名 長崎家庭裁判所(平30.11版) は じ め にこのパンフレットは,成年後見...

R0704_chakushutuhinin_se3-1.pdf

更新日 : 令和7年3月25日

1 <嫡出否認調停> 1 概要婚姻中に生まれた子は夫の子と推定されます。離婚後300日以内に生まれた子は、原則として、元夫の子と推定されますが、例外的に、その出生の時までに母が再婚した場合は、再婚後の夫の子と推定され、出生届を提出すると、再婚後の夫の子とする戸籍が作られます(※)。母が再婚していない場合は、仮に他の男性との間に生まれた子であっても、出生届を提出すると、元夫の子とする戸籍が...

kanteinituitenootazune.pdf

更新日 : 令和6年11月7日

(申立人から「診断書(成年後見制度用)」「鑑定についてのおたずね」と一緒に医師に渡してください。) 診断書(成年後見制度用)の作成を依頼された医師の方へ 大阪家庭裁判所 家庭裁判所の業務に関しましては、日頃から一方ならぬご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、成年後見制度は、自己決定の尊重、残存能力の活用、ノーマライゼーションといった新しい理念を取り入れ、平成12年4月...

14Chakushutuhinin_setumei.pdf

更新日 : 令和5年9月26日

1 <嫡出否認調停> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子どもは,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定されるため,仮に他の男性との間に生まれた子どもであっても出生届を提出すると夫との間の子どもとして戸籍に入籍することになります。この夫との間の子どもであるとの推定を否定するためには,家庭裁判所に対して,夫からその子どもが自分の子どもであることの否認を求める嫡出否認の調停を申し...

Se148_ChakusyutuHinin.pdf

更新日 : 令和5年2月16日

1 <嫡出否認調停> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子どもは,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定されるため,仮に他の男性との間に生まれた子どもであっても出生届を提出すると夫との間の子どもとして戸籍に入籍することになります。この夫との間の子どもであるとの推定を否定するためには,家庭裁判所に対して,夫からその子どもが自分の子どもであることの否認を求める嫡出否認の調停を申...