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手続 郵送 の検索結果 : 3562件(1411-1420を表示)

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bosyu2908.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

1 募 集 要 項「業務代替職員」の募集について 1 採用予定庁及び人数金沢地方裁判所 1人 2 採用予定日平成29年8月14日(月) 3 採用予定期間平成29年8月14日(月)から平成29年11月17日(金)※ 採用予定期間経過後,改めて選考手続を経た上で臨時的任用職員として一定期間継続して採用する予定です。したがって,臨時的任用職員として引き続き勤務することに支障がない方を募集しま...

kouken11-A.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

受付印欄 ☑□収入印紙貼付欄この欄に収入印紙800円分を貼る。(貼った印紙に押印しないでください。)(郵便切手82円分は,この欄に貼らずに提出してください。)御中 印年 月 日☑報酬付与申立事情説明書 ☑事務報告書 ☑財産目録☑本人収支表 ☑預貯金通帳の写し(過去1年分の履歴の記載のあるもの)☑有価証券取引明細書写し ☑金銭出納帳写し(過去1年分の履歴の記載のあるもの)(本人・後見人等の住所・本籍...

011201boshuyoukou.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

募 集 要 項 採用庁(配置部署)①神戸家庭裁判所(会計課) 神戸市兵庫区荒田町3-46-1 ②神戸家庭裁判所尼崎支部(家事部)兵庫県尼崎市水堂町3-2-34 職種 事務補助員採用人数 各1人採用予定期間 令和元年12月2日(月)から令和2年3月31日(火)まで 職務内容 事務補助(各種資料等の作成補助・整理・管理(コピー,ファイリング,廃棄等)各種帳簿の整理・記入パ...

030403_se_shigorien.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

1 <裏面へつづく><死後離縁許可> 1 概要養子縁組の当事者の一方が死亡した後に他の一方が死亡した当事者と離縁しようとするときは,家庭裁判所の許可が必要です。 2 申立人(申立てができる人) 養子縁組の当事者(養子が15歳未満の場合には,その養子が離縁した後に法定代理人となる者(実父母等)が,養子に代わって手続を行います。) 3 申立先申立人の住所地を管轄する家庭裁判所申...

121011.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

京都地方裁判所裁判所職員採用試験に興味のある方を対象に,下記のとおり「裁判所見学ツアー」を開催します。裁判所職員の日ごろの仕事の様子や職場の雰囲気を,ぜひ見学ツアーに参加して実感してみてください。参加費用等は必要ありません。多数の参加をお待ちしています。記平成24年第1回 12月17日(月)午後1時から午後4時ころまで第2回 12月18日(火)午後1時から午後4時ころまで第3回 12月19日(...

141105.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

京都地方裁判所裁判所での仕事に興味のある方を対象に,下記のとおり「裁判所見学ツアー」を開催します。裁判所職員の日頃の仕事の様子や職場の雰囲気を,ぜひ見学ツアーに参加して実感してみてください。参加費用等は必要ありません。多数の参加をお待ちしています。記平成26年第1回 12月15日(月)午前9時から午後0時頃まで第2回 12月15日(月)午後1時から午後4時頃まで第3回 12月16日(火)午前9...

30302017.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<死後離縁許可> 1 概要養子縁組の当事者の一方が死亡した後に他の一方が死亡した当事者と離縁しようとするときは,家庭裁判所の許可が必要です。 2 申立人(申立てができる人) 養子縁組の当事者(養子が15歳未満の場合には,その養子が離縁した後に法定代理人となる者(実父母等)が,養子に代わって手続を行います。) 3 申立先申立人の住所地を管轄する家庭裁判所申立人の住所地が京都...

30302074.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

審判 受付印家事 申立書事件名( ) 請求すべき按分割合あん調停この欄に収入印紙をはる。 1件について乙類審判 1,200円分調 停 1,200円分 印紙確定証明書(審判の場合) 150円分収入印紙 円(はった印紙に押印しないでください。)予納郵便切手 円準口頭 関連事件番号 平成 年(家 )第 号申立人(又は法○○家庭裁判所定代理人など)御中印 の署名押印又は 甲野花子記名押印平成年月日 ○○○...

30302106.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<離縁調停> 1 概要感情的な対立や財産上の紛争などが原因となり養親と養子との関係が悪くなった場合など,養親と養子との話合いがまとまれば,市町村長に離縁の届出を出すことにより,養子縁組関係は解消することになります。しかし,養親と養子の間で話合いをしてもまとまらない場合や話合い自体ができない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。 2 申立人(申立てができる人) ...

30302146.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<死後離縁許可> 1 概要養子縁組の当事者の一方が死亡した後に他の一方が死亡した当事者と離縁しようとするときは,家庭裁判所の許可が必要です。 2 申立人(申立てができる人) 養子縁組の当事者(養子が15歳未満の場合には,その養子が離縁した後に法定代理人となる者(実父母等)が,養子に代わって手続を行います。) 3 申立先申立人の住所地を管轄する家庭裁判所申立人の住所地が京都...