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手続 郵送 の検索結果 : 3563件(1731-1740を表示)

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30302088.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<養育費請求調停> 1 概要子どもを扶養する義務は両親にありますので,仮に両親が離婚しても双方がその経済力に応じて子どもの養育費を分担することになります。養育費について話合いがまとまらない場合などに,一方の親から他方の親に対して,家庭裁判所に調停の申立てをして,養育費の取決めを求めることができます(なお,夫婦関係調整(離婚)の調停の中で子どもの養育費について話合いをすることができますし,夫婦...

30302086.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<親権者変更調停> 1 概要離婚の際に未成年の子どもがいる場合には,父母の合意で親権者を定めることができますが,離婚後の親権者の変更は,必ず家庭裁判所の調停又は審判によって行う必要があります(親権者が行方不明等で調停に出席できない場合などには,家庭裁判所に親権者変更の審判を申し立てることができます。)。親権者変更の調停手続では,申立人が親権者の変更を希望する事情や現在の親権者の意向,今までの...

30302037.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<遺言書検認> 1 概要遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。また,封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日...

30302071.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<財産分与請求調停> 1 概要財産分与とは,夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を,離婚する際に又は離婚後に分けることをいいます。離婚後,財産分与について話合いがまとまらない場合には,離婚の時から2年以内に家庭裁判所に調停の申立てをして,財産分与を求めることができます(離婚前の場合には,離婚調停の中で財産分与について話合いをすることができます。)。調停手続では,夫婦が協力して得た財産がどれくら...

30302099.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<親子関係不存在確認調停> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子どもは,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子どもであっても出生届を提出すると夫婦の子どもとして戸籍に入籍することになります。夫との間の子どもであることを否定するためには,原則として,夫からの嫡出否認の手続きによることになります。しかし,婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子ど...

30302108.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<遺留分減殺による物件返還請求調停> 1 概要遺留分とは,一定の相続人が,相続に際して,法律上取得することを保障されている相続財産の一定の割合のことで,被相続人の生前処分(贈与)又は死因処分(遺贈)によっても奪われることのないものです。遺留分減殺請求とは,遺留分を侵害された者が,贈与又は遺贈を受けた者に対し,相続財産に属する不動産や金銭などの返還を請求することです。遺留分減殺による物件返還請...

30302129.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<遺留分減殺による物件返還請求調停> 1 概要遺留分とは,一定の相続人が,相続に際して,法律上取得することを保障されている相続財産の一定の割合のことで,被相続人の生前処分(贈与)又は死因処分(遺贈)によっても奪われることのないものです。遺留分減殺請求とは,遺留分を侵害された者が,贈与又は遺贈を受けた者に対し,相続財産に属する不動産や金銭などの返還を請求することです。遺留分減殺による物件返還請...

30302133.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<親子関係不存在確認調停> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子どもは,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子どもであっても出生届を提出すると夫婦の子どもとして戸籍に入籍することになります。夫との間の子どもであることを否定するためには,原則として,夫からの嫡出否認の手続きによることになります。しかし,婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子ど...

30302145.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<財産分与請求調停> 1 概要財産分与とは,夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を,離婚する際に又は離婚後に分けることをいいます。離婚後,財産分与について話合いがまとまらない場合には,離婚の時から2年以内に家庭裁判所に調停の申立てをして,財産分与を求めることができます(離婚前の場合には,離婚調停の中で財産分与について話合いをすることができます。)。調停手続では,夫婦が協力して得た財産がどれくら...

30302150.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<親権者変更調停> 1 概要離婚の際に未成年の子どもがいる場合には,父母の合意で親権者を定めることができますが,離婚後の親権者の変更は,必ず家庭裁判所の調停又は審判によって行う必要があります(親権者が行方不明等で調停に出席できない場合などには,家庭裁判所に親権者変更の審判を申し立てることができます。)。親権者変更の調停手続では,申立人が親権者の変更を希望する事情や現在の親権者の意向,今までの...