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手続 郵送 の検索結果 : 3533件(3321-3330を表示)

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kouken36P_senningo_hojyoninhandbook_20150501.pdf

更新日 : 令和元年12月26日

補助人ハンドブック (高知家裁平成27年5月1日版)       本人(被補助人)    氏名                       基本事件番号     平成  年(家)第    号      (補助開始の審判事件番号)       後見登記番号     第     -      号       定期報告(19ページ参照)  毎  年      月  末日  まで           ...

05_R7.02_kokennin_handbook.pdf

更新日 : 令和7年3月17日

(R070201) 令和 7 年 2 月 成年後見人・保佐人・補助人ハンドブック※書式は随時改訂されますので、後見サイトで最新の書式を確認の上、裁判所にご提出をお願いしています。 令和 年(家)第 号 本人 は じ め に 後見人等の仕事(後見人等の仕事を、「後見等事務」といいます。「後見等事務」は、「後見事務」、「保佐事務」及び「補助事務」...

01_070201handbook2.pdf

更新日 : 令和7年2月25日

(R070201) 令和 7 年 2 月 成年後見人・保佐人・補助人ハンドブック※書式は随時改訂されますので、後見サイトで最新の書式を確認の上、裁判所にご提出をお願いしています。 令和 年(家)第 号 本人 は じ め に 後見人等の仕事(後見人等の仕事を、「後見等事務」といいます。「後見等事務」は、「後見事務」、「保佐事務」及び「補助事務」...

kouken36P_senningo_hojyoninhandbook_20200710.pdf

更新日 : 令和2年7月10日

補助人ハンドブック(高知家裁平成27年5月1日)(令和2年7月改訂)本人(被補助人) 氏名基本事件番号 令和 年(家)第 号 (補助開始の審判事件番号)後見登記番号 第 - 号定期報告(19ページ参照) 毎 年 月 末日 まで (本人(被補助人)の生まれた月) □ 高知家庭裁判所(本庁) (管轄:高知市,南国市,土佐市,香南市,香美市,長岡郡...

saibanninikennkoukannkai0204.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

1 裁判員経験者の意見交換会議事録 名古屋地方裁判所 1 日時平成31年2月4日(月)午後2時00分から午後3時50分まで 2 場所名古屋地方裁判所共用室(事務棟8階) 3 出席者司会者 齋 藤 千 恵(名古屋地方裁判所裁判官)裁判官 山 田 耕 司(同上)検察官 小 林 修(名古屋地方検察庁公判部)弁護士 平 田 浩 一(愛知県弁護士会)裁判員経験者 1番,2番,3番,...

koukentebiki.pdf

更新日 : 令和元年12月18日

後見開始の審判申立ての手引仙台家庭裁判所 -1- 序 はじめにこの手引は,後見開始の審判の申立てを考えている方を対象に,成年後見人の職務内容,申立手続,審判手続などについて,その概要を説明したものです。医師が作成した診断書(成年後見用)において,下記のとおり「3 判断能力判定についての意見」欄の選択肢中,「□ 自己の財産を管理・処分することができない。」が選択されていた方は,この手引を利用してく...

mousitatenotebiki.pdf

更新日 : 令和3年9月16日

成年後見等申立ての手引 目 次 1 後見・保佐・補助開始の審判の申立てについて・・・・・・・・・1~4頁成年後見等制度の概要,申立てをすることができる人,申立書を提出する裁判所,申立てに必要な費用等の説明です。 2 診断書等の準備について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5頁申立ての際に必要な診断書等の準備についての説明です。 3 親族の意見書について・・・・・・・・・...

020301.pdf

更新日 : 令和3年3月25日

- 26 - <裁判所への連絡について>後見人等には,本人の意思を十分に尊重し,本人の心身の状態や生活の状況にも十分配慮した上で,本人の財産を管理し,本人の身上の保護を図る義務があります。したがって,本人の利益のためにどのようなことをすべきかは,基本的には後見人等の責任において自ら判断していただくことになり,裁判所は,後見人等が判断すべきことについては,「許可」をしたり「指示」をしたりするこ...

020301.pdf

更新日 : 令和3年3月24日

- 26 - <裁判所への連絡について>後見人等には,本人の意思を十分に尊重し,本人の心身の状態や生活の状況にも十分配慮した上で,本人の財産を管理し,本人の身上の保護を図る義務があります。したがって,本人の利益のためにどのようなことをすべきかは,基本的には後見人等の責任において自ら判断していただくことになり,裁判所は,後見人等が判断すべきことについては,「許可」をしたり「指示」をしたりするこ...

020302.pdf

更新日 : 令和2年4月22日

- 26 - <裁判所への連絡について>後見人等には,本人の意思を十分に尊重し,本人の心身の状態や生活の状況にも十分配慮した上で,本人の財産を管理し,本人の身上の保護を図る義務があります。したがって,本人の利益のためにどのようなことをすべきかは,基本的には後見人等の責任において自ら判断していただくことになり,裁判所は,後見人等が判断すべきことについては,「許可」をしたり「指示」をしたりするこ...