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担当 の検索結果 : 16856件(10121-10130を表示)

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M24-1-3.docx

更新日 : 令和元年12月27日

<遺産に関する紛争調整調停を申し立てる方へ> 1 概要遺産分割の協議を進めていくうちに,相続人の間で相続の対象となる財産(相続財産といいます。)の有無や財産相続の範囲などについて,話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。紛争の内容が相続人全員に及ぶ場合には,遺産分割事件として申立てを行う必要がある場合もあります。調停手続では,調停委員会が,...

M28-1-2.docx

更新日 : 令和元年12月27日

<遺留分侵害額の請求調停を申し立てる方へ> 1 概要遺留分とは,一定の相続人が,相続によって法律上取得することが保障されている相続財産の一定の割合のことで,被相続人(亡くなった方)の生前処分(贈与)又は死因処分(遺贈)によっても奪われることはありません。この遺留分を侵害された遺留分権利者(被相続人の直系卑属,直系尊属及び配偶者)は,贈与又は遺贈を受けた者に対し,その侵害額に相当する金銭の支払を請...

M28-1.docx

更新日 : 令和元年12月27日

<遺留分侵害額の請求調停を申し立てる方へ> 1 概要遺留分とは,一定の相続人が,相続によって法律上取得することが保障されている相続財産の一定の割合のことで,被相続人(亡くなった方)の生前処分(贈与)又は死因処分(遺贈)によっても奪われることはありません。この遺留分を侵害された遺留分権利者(被相続人の直系卑属,直系尊属及び配偶者)は,贈与又は遺贈を受けた者に対し,その侵害額に相当する金銭の支払を請...

N01.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<内縁関係調整(解消)調停を申し立てる方へ> 1 概要事実上の夫婦関係にある当事者間で,内縁関係の解消について話合いがまとまらない場合や話合いができない場合に,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では,内縁関係の解消のみならず,その間の生活費の問題,内縁関係中に築いた財産の分け方(財産分与といいます。),年金分割における按分割合(分割割合),慰謝料等についても話し合うことがで...

S01.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<財産分与調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要財産分与とは,夫婦が婚姻中に協力して得た財産を,離婚する際に又は離婚後に分けることです。離婚後,財産分与についての話合いがまとまらない場合には,離婚から2年以内に家庭裁判所に調停(審判)を申し立てることができます。調停手続では,調停委員会が,申立人(あなた)及び相手方から事情を聴いたり,資料を提出していただいたりして,夫婦が協力して得...

S05.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<親権者変更(親権者行方不明・死亡等を除く。)調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要離婚の際に未成年の子がいる場合には,父母の合意で親権者を定めることができますが,離婚後親権者を変更しようとするときは,必ず家庭裁判所の調停又は審判によらなければなりません。親権者の変更は,両親の円満な話合いで解決することが望ましい事柄であるため,まず調停での話合いを行うのが原則です(親権者が死亡,あるいは行方不...

204011.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

-1- 下級裁判所裁判官指名諮問委員会東京地域委員会(第24回)第1分科会議事要旨(東京地域委員会庶務) 1日時平成21年3月9日(月)午前10時00分から午前10時20分まで 2場所東京高等裁判所第2中会議室 3出席者(分科会長)池田 修(委 員)岩村修二,上原敏夫,遠藤哲嗣(庶 務)江川東京高裁総務課長,米満東京高裁総務課課長補佐,中沖東京高裁総務課専門官(説 明 者)安浪東京高裁事務局長 4...

03qa.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

保管金の電子納付に関するQ&A 平成30年1月東京地方裁判所 Q1 電子納付を利用するための登録はどちらの裁判所でできますか。 A1 全国の裁判所の本庁,支部及び簡裁(ただし,支部及び簡裁は出納官吏が設置されている庁)で,「電子納付利用者登録申請書」を提出して利用者登録を行うことができ,登録後は,即時に電子納付が利用できますので,最寄りの裁判所でぜひご登録ください。なお,東京地裁...

20191010_suk_issiki02b_40.doc

更新日 : 令和元年12月27日

債 権 差 押 命 令 申 立 書(抵当権に基づく物上代位)東京地方裁判所民事第21部 御中令和○年○月○日債権者 ○○○○株式会社代表者代表取締役 ○ ○ ○ ○  印電 話 03-1234-5678  (内)1111 F A X  03-1234-5679 事務担当者 ○ ○当事者担保権,被担保債権,請求債権  別紙目録記載のとおり差押債権債権者は,債務者に対し,別紙担保権,被担保債権,請求債...

20191010_suk_issiki02b_90.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

債 権 差 押 命 令 申 立 書(抵当権に基づく物上代位)東京地方裁判所民事第21部 御中令和○年○月○日 債権者 ○○○○株式会社代表者代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印電 話 03-1234-5678 (内)1111 F A X 03-1234-5679 事務担当者 ○ ○当 事 者担保権,被担保債権,請求債権 別紙目録記載のとおり差押債権 債権者は,債務者に対し,別紙担...