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担当 の検索結果 : 16861件(4961-4970を表示)

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30204012.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

(家庭裁判所提出用)診 断 書 (成年後見用) 1 氏名 男・女ふりがな生年月日 明・大・昭・平 年 月 日生 ( 歳)住所 2 医学的診断診断名所見(現病歴,現在症,重症度,現在の精神状態と関連する既往症・合併症など) 3 身体の状態□植物状態である □植物状態に準ずる□その他(()) 日常生活の状況 □全介助 □部分介助 □介助無発語(□発語不能 □発語はあるが有意味言語の発語なし □発語あり...

030406_03_05.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

診 断 書(成年後見制度用) (裏面ご参照) 1 氏 名 男 ・ 女生年月日 明 ・ 大 ・ 昭 ・ 平 年 月 日 生住 所 京都家庭裁判所提出用 2 医学的診断診断名所見(現病歴,現在症,重症度,現在の精神状態と関連する既往症・合併症など) 3 身体の状態□植物状態である □植物状態に準ずる□その他日常生活の状...

030406_Kouken10.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

診 断 書(成年後見制度用) (裏面ご参照) 1 氏 名 男 ・ 女生年月日 明 ・ 大 ・ 昭 ・ 平 年 月 日 生住 所 京都家庭裁判所提出用 2 医学的診断診断名 所見(現病歴,現在症,重症度,現在の精神状態と関連する既往症・合併症など) 3 身体の状態□植物状態である □植物状態に準ずる□そ...

030406_koken0305.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

診 断 書(成年後見制度用) 1 氏 名 男 ・ 女 生年月日 明 ・ 大 ・ 昭 ・ 平 年 月 日 生 住 所 京都家庭裁判所提出用 2 医学的診断診断名 所見(現病歴,現在症,重症度,現在の精神状態と関連する既往症・合併症など) 3 身体の状態□植物状態である □植物状態...

030406_koken0315.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

 ※□には該当するものにチェックをしてください。 1 候補者の生活状況 (1) 住所・電話番号〒    -電話     (     ) 携帯電話     -     - (2) 職業(職種,勤務先,勤務先での地位など) (3) 候補者の家族 (4) その他生活上の特記事項(健康状態など)健康体である。大病をしたことがある(症状:                  )通院療養中(病名:       ...

0304_isanbunkatsu_15.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

この申立書の写しは,申立ての内容を知らせるため,相手方に送付されます。 受付印  調 停寄与分を定める処分 申立書□ 審 判 (この欄に申立て1件あたり収入印紙1,200円分を貼ってください。)(貼った印紙に押印しないでください。)収入印紙 円 予納郵便切手 円 京 都 家庭裁判所御 中平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日申立人(又は法定...

30302088.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<養育費請求調停> 1 概要子どもを扶養する義務は両親にありますので,仮に両親が離婚しても双方がその経済力に応じて子どもの養育費を分担することになります。養育費について話合いがまとまらない場合などに,一方の親から他方の親に対して,家庭裁判所に調停の申立てをして,養育費の取決めを求めることができます(なお,夫婦関係調整(離婚)の調停の中で子どもの養育費について話合いをすることができますし,夫婦...

30302086.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<親権者変更調停> 1 概要離婚の際に未成年の子どもがいる場合には,父母の合意で親権者を定めることができますが,離婚後の親権者の変更は,必ず家庭裁判所の調停又は審判によって行う必要があります(親権者が行方不明等で調停に出席できない場合などには,家庭裁判所に親権者変更の審判を申し立てることができます。)。親権者変更の調停手続では,申立人が親権者の変更を希望する事情や現在の親権者の意向,今までの...

30302095.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<子の監護者の指定調停> 1 概要離婚した夫婦の間に未成年の子どもがいる場合や,別居中の夫婦の間でどちらが子どもを監護するかが決まらない場合,父母の協議により子の監護者を定めることができます。例えば,親権者を定めて離婚したとしても,親権者が常に適任者とは限らないので,実質的な子の保護をはかるために,親権者とは別に監護者を定めることがあります。このように子どもの監護者を定めるための協議が調わな...

30302092.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<面会交流調停> 1 概要面会交流とは,離婚後に子どもを養育・監護していない方の親が子どもと面会等を行うことです。面会交流の具体的な内容や方法については,まずは父母が話し合って決めることになりますが,話合いがまとまらない場合には,家庭裁判所に調停の申立てをして,面会交流に関する取り決めを求めることができます。なお,この手続は,離婚前であっても,両親が別居中で子どもとの面会交流についての話合い...