サイト内検索

サイト内検索結果

担当 の検索結果 : 16861件(6191-6200を表示)

表示順
一致順
更新日順

30302139.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<子の氏の変更> 1 概要子が,父又は母と氏を異にする場合には,その子は,家庭裁判所の許可を得て,父又は母の氏を称することができます。例えば,父母が離婚し,父の戸籍にあって父の氏を称している子が,母の戸籍に移り母の氏を称したいときには,この申立てをして,家庭裁判所の許可を得る必要があります。なお,父母が婚姻中の場合には家庭裁判所の許可は必要ありません。 2 申立人(申立てができる人) ...

30302144.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<戸籍訂正許可> 1 概要戸籍の記載が法律上許されない場合,錯誤又は遺漏がある場合及び創設的届出が無効である場合に,戸籍の訂正をするには,家庭裁判所の許可が必要です。創設的届出とは,婚姻,養子縁組等,届出によって法律上の効果を生じる届出のことです。 2 申立人(申立てができる人)当該戸籍の記載につき身分上又は財産上の利害関係を有する者当該戸籍の届出人当該戸籍に記載された本人 3 ...

30302146.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<死後離縁許可> 1 概要養子縁組の当事者の一方が死亡した後に他の一方が死亡した当事者と離縁しようとするときは,家庭裁判所の許可が必要です。 2 申立人(申立てができる人) 養子縁組の当事者(養子が15歳未満の場合には,その養子が離縁した後に法定代理人となる者(実父母等)が,養子に代わって手続を行います。) 3 申立先申立人の住所地を管轄する家庭裁判所申立人の住所地が京都...

30302148.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<失踪宣告> 1 概要不在者(従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者)につき,その生死が7年間明らかでないとき(普通失踪),又は戦争,船舶の沈没,震災などの死亡の原因となる危難に遭遇しその危難が去った後その生死が1年間明らかでないとき(危難失踪)は,家庭裁判所は,申立てにより,失踪宣告をすることができます。失踪宣告とは,生死不明の者に対して,法律上死亡したものとみなす効果を生じさ...

30302159.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<特別代理人選任>(親権者とその子との利益相反の場合) 1 概要親権者である父又は母が,その子との間でお互いに利益が相反する行為(これを「利益相反行為」といいます。)をするには,子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。また,同一の親権に服する子の間で利益が相反する行為や,未成年後見人と未成年者の間の利益相反行為についても同様です。利益相反行為とは,例えば,父...

30302160.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<特別養子縁組成立> 1 概要家庭裁判所は,申立てにより,養子となる者とその実親側との親族関係が終了する養子縁組(特別養子縁組)を成立させることができます。特別養子縁組とは,原則として6歳未満の未成年者の福祉のため特に必要があるときに,未成年者とその実親側との法律上の親族関係を終了させ,実親子関係に準じる安定した養親子関係を家庭裁判所が成立させる縁組制度です。そのため,養親となる者は,配偶者...

30302161.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<特別縁故者に対する相続財産分与> 1 概要相続人の存否が不明の場合に家庭裁判所により選任された相続財産管理人が被相続人(亡くなった人)の債務を支払うなどして清算を行った後,家庭裁判所の相続人を捜索するための公告で定められた期間内に相続人である権利を主張する者がなかった場合,家庭裁判所は,相当と認めるときは,被相続人と特別の縁故のあった者の請求によって,その者に,清算後残った相続財産の全部又...

30302162.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<名の変更許可> 1 概要正当な事由によって,戸籍の名を変更するには,家庭裁判所の許可が必要です。正当な事由とは,名の変更をしないとその人の社会生活において支障を来す場合を言い,単なる個人的趣味,感情,信仰上の希望等のみでは足りないとされています。 2 申立人(申立てができる人)名の変更をしようとする者(15歳未満のときは,その法定代理人が代理します。) 3 申立先申立人の住所地...

30302167.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<不在者財産管理人選任> 1 概要従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者(不在者)に財産管理人がいない場合に,家庭裁判所は,申立てにより,不在者自身や不在者の財産について利害関係を有する第三者の利益を保護するため,財産管理人選任等の処分を行うことができます。このようにして選任された不在者財産管理人は,不在者の財産を管理,保存するほか,家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で,不在者に...

30302170.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<保護者の選任> 1 概要家庭裁判所は,申立てにより,精神障害者について,その扶養義務者(親や子などの直系血族及び兄弟姉妹)の中から,保護者を選任します。保護者とは,精神障害者に治療を受けさせ,財産上の利益を保護したりする人のことをいいます。後見人,保佐人,配偶者及び親権者は法定の保護者ですので,これらの者がいる場合は保護者の選任は必要ありませんが,配偶者及び親権者については,特別の事情があ...