サイト内検索

サイト内検索結果

担当 の検索結果 : 17189件(6231-6240を表示)

表示順
一致順
更新日順

30302053.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<名の変更許可> 1 概要正当な事由によって,戸籍の名を変更するには,家庭裁判所の許可が必要です。正当な事由とは,名の変更をしないとその人の社会生活において支障を来す場合を言い,単なる個人的趣味,感情,信仰上の希望等のみでは足りないとされています。 2 申立人(申立てができる人)名の変更をしようとする者(15歳未満のときは,その法定代理人が代理します。) 3 申立先申立人の住所地...

30302058.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<戸籍訂正許可> 1 概要戸籍の記載が法律上許されない場合,錯誤又は遺漏がある場合及び創設的届出が無効である場合に,戸籍の訂正をするには,家庭裁判所の許可が必要です。創設的届出とは,婚姻,養子縁組等,届出によって法律上の効果を生じる届出のことです。 2 申立人(申立てができる人)当該戸籍の記載につき身分上又は財産上の利害関係を有する者当該戸籍の届出人当該戸籍に記載された本人 3 ...

30302060.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<性別の取扱いの変更> 1 概要 家庭裁判所は,性同一性障害者であって,次のアからカまでの要件のいずれにも該当する者について,性別の取扱いの変更の審判をすることができます。ア 二人以上の医師により,性同一性障害であることが診断されていることイ 20歳以上であることウ 現に婚姻をしていないことエ 現に未成年の子がいないことオ 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあることカ...

30302128.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<遺留分放棄の許可> 1 概要遺留分とは,一定の相続人が,相続に際して法律上取得することが保障されている,遺産の一定の割合のことをいいます。この遺留分を侵害した贈与や遺贈などの無償の処分は,法律上当然に無効となるわけではありませんが,遺留分権利者が減殺請求(※)を行った場合に,その遺留分の範囲で効力を失うことになります。この遺留分を有する相続人は,相続の開始前(被相続人の生前)に,家庭裁判所...

30302139.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<子の氏の変更> 1 概要子が,父又は母と氏を異にする場合には,その子は,家庭裁判所の許可を得て,父又は母の氏を称することができます。例えば,父母が離婚し,父の戸籍にあって父の氏を称している子が,母の戸籍に移り母の氏を称したいときには,この申立てをして,家庭裁判所の許可を得る必要があります。なお,父母が婚姻中の場合には家庭裁判所の許可は必要ありません。 2 申立人(申立てができる人) ...

30302144.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<戸籍訂正許可> 1 概要戸籍の記載が法律上許されない場合,錯誤又は遺漏がある場合及び創設的届出が無効である場合に,戸籍の訂正をするには,家庭裁判所の許可が必要です。創設的届出とは,婚姻,養子縁組等,届出によって法律上の効果を生じる届出のことです。 2 申立人(申立てができる人)当該戸籍の記載につき身分上又は財産上の利害関係を有する者当該戸籍の届出人当該戸籍に記載された本人 3 ...

30302146.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<死後離縁許可> 1 概要養子縁組の当事者の一方が死亡した後に他の一方が死亡した当事者と離縁しようとするときは,家庭裁判所の許可が必要です。 2 申立人(申立てができる人) 養子縁組の当事者(養子が15歳未満の場合には,その養子が離縁した後に法定代理人となる者(実父母等)が,養子に代わって手続を行います。) 3 申立先申立人の住所地を管轄する家庭裁判所申立人の住所地が京都...

30302148.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<失踪宣告> 1 概要不在者(従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者)につき,その生死が7年間明らかでないとき(普通失踪),又は戦争,船舶の沈没,震災などの死亡の原因となる危難に遭遇しその危難が去った後その生死が1年間明らかでないとき(危難失踪)は,家庭裁判所は,申立てにより,失踪宣告をすることができます。失踪宣告とは,生死不明の者に対して,法律上死亡したものとみなす効果を生じさ...

30302159.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<特別代理人選任>(親権者とその子との利益相反の場合) 1 概要親権者である父又は母が,その子との間でお互いに利益が相反する行為(これを「利益相反行為」といいます。)をするには,子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。また,同一の親権に服する子の間で利益が相反する行為や,未成年後見人と未成年者の間の利益相反行為についても同様です。利益相反行為とは,例えば,父...

30302160.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<特別養子縁組成立> 1 概要家庭裁判所は,申立てにより,養子となる者とその実親側との親族関係が終了する養子縁組(特別養子縁組)を成立させることができます。特別養子縁組とは,原則として6歳未満の未成年者の福祉のため特に必要があるときに,未成年者とその実親側との法律上の親族関係を終了させ,実親子関係に準じる安定した養親子関係を家庭裁判所が成立させる縁組制度です。そのため,養親となる者は,配偶者...