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担当 の検索結果 : 16856件(6621-6630を表示)
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290403_A14.pdf
更新日 : 令和元年12月27日
<認知調停を申し立てる方へ> 1 概要法律上の婚姻関係にない父母から出生した子を父が認知しない場合,家庭裁判所の調停手続を利用して,父に対して認知を求める調停を申し立てることができます。この調停において,申立人(あなた)と相手方との間で,子が父の子であるという合意ができ,家庭裁判所が必要な事実の調査等を行ったうえで,その合意が正当であると認めれば,合意に従った審判がされます。当事者双方が合意に...
https://www.courts.go.jp/tokyo-f/vc-files/tokyo-f/file/290403_A14.pdf
30203018.pdf
更新日 : 令和元年12月27日
診断書を作成していただく先生へ東京家庭裁判所後見センター東京家庭裁判所立川支部後見係 この度は診断書を作成していただき,ありがとうございます。家庭裁判所は,後見等開始の審判をするには,原則として本人の精神状況について医師その他適当な者に鑑定をさせなければならないと家事審判規則24 条で定められております。精神科医や精神保健指定医である必要はなく,通常は主治医の先生にお願いしています。そ...
https://www.courts.go.jp/tokyo-f/vc-files/tokyo-f/file/30203018.pdf
A10.pdf
更新日 : 令和元年12月27日
<親子関係不存在確認調停を申し立てる方へ> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子は,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると夫婦の子として戸籍に入籍することになります。夫との間の子であることを否定するためには,嫡出否認の手続によることになります。しかし,婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子であっても,夫が長期の海外...
https://www.courts.go.jp/tokyo-f/vc-files/tokyo-f/file/A10.pdf
M12-1-1.pdf
更新日 : 令和元年12月27日
<親子関係不存在確認調停を申し立てる方へ> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子は,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると夫婦の子として戸籍に入籍することになります。夫との間の子であることを否定するためには,嫡出否認の手続によることになります。しかし,婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子であっても,夫が長期の海外...
https://www.courts.go.jp/tokyo-f/vc-files/tokyo-f/file/M12-1-1.pdf
M12-1-2.pdf
更新日 : 令和元年12月27日
<親子関係不存在確認調停を申し立てる方へ> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子は,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると夫婦の子として戸籍に入籍することになります。夫との間の子であることを否定するためには,嫡出否認の手続によることになります。しかし,婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子であっても,夫が長期の海外...
https://www.courts.go.jp/tokyo-f/vc-files/tokyo-f/file/M12-1-2.pdf
M12-1-3.docx
更新日 : 令和元年12月27日
<親子関係不存在確認調停を申し立てる方へ> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子は,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると夫婦の子として戸籍に入籍することになります。夫との間の子であることを否定するためには,嫡出否認の手続によることになります。しかし,婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子であっても,夫が長期の海外出...
https://www.courts.go.jp/tokyo-f/vc-files/tokyo-f/file/M12-1-3.docx
M12-1.pdf
更新日 : 令和元年12月27日
<親子関係不存在確認調停を申し立てる方へ> 1 概要 婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子は,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると夫婦の子として戸籍に入籍することになります。夫との間の子であることを否定するためには,嫡出否認の手続によることになります。 しかし,婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子であっても,夫が長期の...
https://www.courts.go.jp/tokyo-f/vc-files/tokyo-f/file/M12-1.pdf
M13-1-1.pdf
更新日 : 令和元年12月27日
<嫡出否認調停を申し立てる方へ> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子は,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると夫婦の子として戸籍に入籍することになります。この夫との間の子であることを否定するためには,家庭裁判所に嫡出否認の調停を申し立てる必要があります。この申立ては,民法により,夫が子の出生を知ったときから1年以内...
https://www.courts.go.jp/tokyo-f/vc-files/tokyo-f/file/M13-1-1.pdf
M13-1-2.pdf
更新日 : 令和元年12月27日
<嫡出否認調停を申し立てる方へ> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子は,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると夫婦の子として戸籍に入籍することになります。この夫との間の子であることを否定するためには,家庭裁判所に嫡出否認の調停を申し立てる必要があります。この申立ては,民法により,夫が子の出生を知ったときから1年以内...
https://www.courts.go.jp/tokyo-f/vc-files/tokyo-f/file/M13-1-2.pdf
M13-1-3.docx
更新日 : 令和元年12月27日
<嫡出否認調停を申し立てる方へ> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子は,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると夫婦の子として戸籍に入籍することになります。この夫との間の子であることを否定するためには,家庭裁判所に嫡出否認の調停を申し立てる必要があります。この申立ては,民法により,夫が子の出生を知ったときから1年以内に...
https://www.courts.go.jp/tokyo-f/vc-files/tokyo-f/file/M13-1-3.docx