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担当 の検索結果 : 16857件(9571-9580を表示)

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B18R0610menkai.pdf

更新日 : 令和6年10月4日

水戸家庭裁判所 <面会交流調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要別居中又は離婚後、子を監護していない親は、子を監護している親に対して子との面会交流を求めて調停(審判)を申し立てることができます。また、一度決まった面会交流であっても、その後に事情の変更があった場合(子の年齢、状況等に相当変化があった場合など)には、面会交流の内容、方法等の変更を求める調停(審判)を申し立てることができます。...

B19R0610kangosya.pdf

更新日 : 令和6年10月4日

水戸家庭裁判所 <子の監護者の指定調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要離婚した夫婦や別居中の夫婦の間で、どちらが子を監護するかを決めたい場合には父母の協議により監護者を決めることができます。例えば、親権者を定めて離婚したとしても、何らかの事情で親権者が適切な監護を行っていない場合などには、子の保護を図るために、親権者とは別に監護者を定めることがあります。子の監護者を定めるための話合いが...

B1R0610rikon.pdf

更新日 : 令和6年10月4日

水戸家庭裁判所 <夫婦関係調整(離婚)調停を申し立てる方へ> 1 概要離婚について当事者間で話合いをしてもまとまらない場合や、離婚の話合い自体ができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では、当事者双方から事情を聞き、離婚するかどうかについて、また、離婚する場合に未成年の子の親権者を誰にするか、子と同居していない親と子との面会交流をどうするか等、子の養育につい...

B20R0610hikiwatasi.pdf

更新日 : 令和6年10月4日

水戸家庭裁判所 <子の引渡し調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要離婚後、親権者が養育していた子を親権者でない父又は母が連れ去ってしまったというような場合には、その子を取り戻すためなどに家庭裁判所に子の引渡しの調停を申し立てて話合いをすることができます。親権者でない者が、親権者に対して子の引渡しを求める場合には、原則として親権者変更の申立てを併せて行う必要があります。また、離婚前であって...

B22R0610kiyobun.pdf

更新日 : 令和6年10月4日

水戸家庭裁判所 <寄与分を定める処分調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要遺産分割に当たって、共同相続人のうち被相続人の財産の維持又は増加について特別に寄与したと主張する人が、法定相続分の他に寄与分を求めるものであり、相続人の協議が調わないとき又は協議ができないときには、家庭裁判所の手続を利用することができます。調停手続(通常は遺産分割調停も申し立てられ、これと寄与分を定める処分調停...

B25R0610iryubun.pdf

更新日 : 令和6年10月4日

水戸家庭裁判所 <遺留分減殺請求による物件返還請求調停を申し立てる方へ> ※ 令和元年7月1日以後に被相続人が亡くなった場合、この申立てはできません(遺留分を侵害された者は、改正後民法の規定に基づき、贈与又は遺贈を受けた者に対し、侵害額に相当する金銭の支払いを請求することになります。)。 1 概要遺留分とは、一定の相続人が、相続によって法律上取得することが保障されている相続財産...

B4R0610konpi.pdf

更新日 : 令和6年10月4日

水戸家庭裁判所 <婚姻費用分担請求調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要別居中の夫婦の間で、生活費(婚姻費用)の分担について話合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に調停(審判)の申立てをして、婚姻費用の分担を求めることができます。また、一度決まった婚姻費用であってもその後に事情の変更があった場合(収入が増減した場合や子が進学した場合など)には婚姻費用の額の変更を求める調停(審判)を...

B5R0610zaisanbunyo.pdf

更新日 : 令和6年10月4日

水戸家庭裁判所 <財産分与調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して得た財産を、離婚する際に又は離婚後に分けることです。離婚後、財産分与についての話合いがまとまらない場合には、離婚から2年以内に家庭裁判所に調停(審判)を申し立てることができます。調停手続では、調停委員会が、申立人(あなた)及び相手方から事情を聴いたり、資料を提出していただいたりして、夫...

B6R0610nenkin.pdf

更新日 : 令和6年10月4日

水戸家庭裁判所 <年金分割の割合を定める調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要離婚時年金分割制度における年金の按(あん)分割合(分割割合)について、当事者間で話合いがまとまらない場合や話合いができない場合に、離婚した日の翌日から2年以内であれば、家庭裁判所の調停(審判)手続を利用することができます。事実上の婚姻関係にあったと認められる方も対象になりますが、その場合、分割の対象となるのは、...

fc-tyoutei-l01.pdf

更新日 : 令和6年10月1日

【R6.10版 宇都宮家】<遺産分割調停を申し立てる方へ> 1 概要被相続人が亡くなり、その遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合には家庭裁判所の遺産分割の調停又は審判の手続を利用することができます。調停手続を利用する場合は、遺産分割調停事件として申し立てます。この調停は、相続人のうちの1人もしくは何人かが他の相続人全員を相手方として申し立てるものです。調停手続では、当事者双方から事...