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放棄 証明書 の検索結果 : 2279件(651-660を表示)

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291030youkaisyomokurokutou.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

住 所照会者電話番号 12345 67 ) ) )※〒担当者□ 裁判所に提出するため添 付 書 類(番号に○を付したもの)相続放棄・限定承認の申述の有無等についての照会書受付印(   )奈良家庭裁判所 □葛城支部 □五條支部 □吉野出張所 御中被相続人の最後の住所地の住民票(本籍記載のもの)の写し※外国籍の場合は住民票等の写し(                                   ...

umusyoukaisetumeisyo.pdf

更新日 : 令和6年12月2日

「相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会」をされる方へ千葉家庭裁判所・支部・出張所 1 照会先被相続人の最後の住所地(死亡時に住民票を置いていた市区町村)を管轄する庁に照会してください。千葉家庭裁判所本庁、各支部及び出張所の管轄区域は、千葉家庭裁判所ウェブサイト「千葉県内の管轄区域表」のとおりです。 https://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/kan...

20240901S01-1-1rigaikankeinin.pdf

更新日 : 令和6年8月29日

(R6.9.1改訂) (利害関係人用) 相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会をされる方へ 1 当庁に照会できるのは被相続人の最後の住所地が東京23区内のものだけです。最後の住所地は、被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票で確認してください。また、照会の申請ができる方は、以下の2通りに限られます(なお、本説明書は以下のBの方を対象としておりますのでご注意ください。)。 A 相続人(照会...

06setumei-umusyoukai.pdf

更新日 : 令和6年3月25日

相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会をされる方へ•被相続人(亡くなった方)の最後の住所により照会する裁判所が異なります。 1 管轄今治支部・今治市(宮窪町四阪島を除く)・越智郡〒794-8508 今治市常盤町4-5-3 松山家庭裁判所今治支部家事係℡(代表)0898-23-0010 松山家庭裁判所大洲支部西条支部宇和島支部愛南出張所・松山市・伊予市・東温市・上浮穴郡・...

setsumeisyorigaikankeininyou.pdf

更新日 : 令和6年3月8日

(利害関係人用)相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会をされる方へ 1 仙台家庭裁判所及び仙台家庭裁判所管内の各支部に照会できるのは被相続人の最後の住所地が宮城県内のものだけです。最後の住所地は、被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票で確認してください。問い合わせ先の裁判所は末尾の表で確認してください。また、照会の申請ができる方は、以下の2通りに限られます(本説明書は以下のBの方を...

30210004.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

() 相続人用相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会をされる方へ 1 当庁に照会できるのは被相続人の最後の住所地が東京23区内のものだけです。最後の住所地は,被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票で確認してください。また照会の申請ができる方は,以下の2通りに限られます(なお,本説明書は以下のA の方を対象としておりますのでご注意ください 。 。) A 相続人(照会者が相続放棄・限定承認の申述を...

S01-1-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

() 利害関係人用相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会をされる方へ 1 当庁に照会できるのは被相続人の最後の住所地が東京23区内のものだけです。最後の住所地は,被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票で確認してください。また照会の申請ができる方は,以下の2通りに限られます(なお,本説明書は以下のB の方を対象としておりますのでご注意ください 。 。)相続人(照会者が相続放棄・限定承認の申述をし...

1228-7.pdf

更新日 : 令和元年12月18日

                                                                        (利害関係人用) 相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会をされる方へ   1  当庁に照会できるのは被相続人の最後の住所地が次の区域のものだけです。 最後の住所地は,被相続人の住民票の除票または戸籍の附票で確認してください。 区域:仙台市・塩釜市・名...

syoukairigai2016.pdf

更新日 : 令和元年12月18日

(利害関係人用)相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会をされる方へ 1 当庁に照会できるのは被相続人の最後の住所地が次の区域のものだけです。最後の住所地は,被相続人の住民票の除票または戸籍の附票で確認してください。区域:仙台市・塩釜市・名取市・多賀城市・岩沼市・亘理郡・黒川郡・宮城郡また,照会の申請ができる方は,以下の2通りに限られます(本説明書は以下のBの方を対象としております...

R0601hasanncheck.pdf

更新日 : 令和6年3月12日

* 下記の添付資料中「原本」と記載されているものは,必ず原本をご提出ください。* 提出しようとする書類に個人番号(マイナンバー)が記載されている場合は,その部分をマスキングした上でコピーしたものを提出してください。ただし,住民票については,マイナンバーの記載のない原本を提出してください。世帯全員についての住民票写しの原本*本籍及び前住所の記載があり,マイナンバーの記載がなく,3か月以内に発行された...