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の検索結果 : 29214件(22941-22950を表示)

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B20R0610hikiwatasi.pdf

更新日 : 令和6年10月4日

水戸家庭裁判所 <子の引渡し調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要離婚後、親権者が養育していた子を親権者でない父又は母が連れ去ってしまったというような場合には、その子を取り戻すためなどに家庭裁判所に子の引渡しの調停を申し立てて話合いをすることができます。親権者でない者が、親権者に対して子の引渡しを求める場合には、原則として親権者変更の申立てを併せて行う必要があります。また、離婚前であって...

fc-tyoutei-l01.pdf

更新日 : 令和6年10月1日

【R6.10版 宇都宮家】<遺産分割調停を申し立てる方へ> 1 概要被相続人が亡くなり、その遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合には家庭裁判所の遺産分割の調停又は審判の手続を利用することができます。調停手続を利用する場合は、遺産分割調停事件として申し立てます。この調停は、相続人のうちの1人もしくは何人かが他の相続人全員を相手方として申し立てるものです。調停手続では、当事者双方から事...

S_16_sissousenkoku_tetsudukisetsumei.pdf

更新日 : 令和6年9月30日

(R6.10改訂) 1 失踪宣告の申立てについて ●失踪宣告とは不在者(従来の住所又は居所を去り、容易に戻る見込みのない者)につき、その生死が7年間明らかでないとき(普通失踪)、又は戦争、船舶の沈没、震災などの死亡の原因となる危難に遭遇し、その危難が去った後、その生死が1年間明らかでないとき(危難失踪)は、家庭裁判所は申立てにより「失踪宣告」をすることができます。失踪宣告とは、不...

17-1tetudukisetumei.pdf

更新日 : 令和6年9月30日

<親子関係不存在確認調停を申し立てる方へ> 1 概要何らかの事情により実の父又は母ではない人の子として戸籍が作られている場合などに、親子関係の不存在を確認するためには、本手続によることになります。この調停において、当事者双方の間で、親子関係の不存在の合意ができ、家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上でその合意が正当であると認めれば、合意に従った審判がされます。 【母が「無戸籍」状...

21-1tetudukisetumei.pdf

更新日 : 令和6年9月30日

<遺産分割調停を申し立てる方へ> 1 概要亡くなられた方(被相続人)の遺産の分け方について相続人間で話合いがつかない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。この調停では、申立人となっていない相続人全員を相手方としなければなりません。調停手続では、調停委員会が、申立人(あなた)及び相手方(ら)から事情を聴いたり、資料を提出していただいたりして、遺産として分けるべき財産を確定...

23-1tetudukisetumei.pdf

更新日 : 令和6年9月30日

特別の寄与に関する処分の調停を申し立てる方へ 1 概要相続人ではない被相続人の親族で、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者(これを「特別寄与者」といいます。)は、相続人に対し、寄与に応じた額の金銭(これを「特別寄与料」といいます。)の支払を請求することができます。この特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき又は協議をすることができないときには、家庭裁判所の調停...

1_tokusoku_annai.docx

更新日 : 令和6年9月27日

【支払督促申立てのご案内】支払督促の申立てにあたっては,以下の説明をよくお読みください。 1 支払督促の特徴支払督促は,債権者の申立てに基づいて,裁判所書記官が債務者に金銭の支 払を命じる制度で,仮執行宣言付支払督促正本が債務者に送達されると,判決と同様に強制執行を行うことができます。原則として債権者が申立書に記載した理由のみで発付するか否かを裁判所書記官が判断します。訴訟の場合のように申立人が...

1_tokusoku_annai.pdf

更新日 : 令和6年9月27日

【支払督促申立てのご案内】支払督促の申立てにあたっては,以下の説明をよくお読みください。 1 支払督促の特徴① 支払督促は,債権者の申立てに基づいて,裁判所書記官が債務者に金銭の支払を命じる制度で,仮執行宣言付支払督促正本が債務者に送達されると,判決と同様に強制執行を行うことができます。原則として債権者が申立書に記載した理由のみで発付するか否かを裁判所書記官が判断します。訴訟の場合のよ...

r06-k07.pdf

更新日 : 令和6年9月27日

居住用不動産処分許可の申立てについて名古屋家庭裁判所 1 概要本人の居住用不動産(現に居住していなくても、本人が過去に居住していた不動産や、病院や施設等を出た後、将来的に居住する予定の不動産も含まれます。)を“処分”するには、裁判所の許可が必要です。裁判所の許可を経ずに行った契約は無効となります。“処分”とは売却したり、取り壊したり、抵当権等を設定したり、賃貸に出したりすること等をいいま...

r3_04_kyuuyo_jouhou_ichiran.pdf

更新日 : 令和6年9月27日

4.給与債権の情報取得手続の申立てに必要な書類等一覧問合せ先・申立書類提出先札幌地方裁判所民事第4部不動産競売係(※)〒060-0042 札幌市中央区大通西11丁目(別館1階) TEL:011-290-2176、011-290-2177 FAX:011-271-4994 ※「不動産競売係」で情報取得事件を取り扱っています。★最初に確認→申立要件と必要な書類に違いがあり...