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未成年 審判 の検索結果 : 4167件(1611-1620を表示)

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20140604.pdf

更新日 : 令和元年12月19日

1 第22回福島家庭裁判所委員会議事概要第1 日時平成26年6月4日(水)午後1時30分~午後3時30分第2 場所福島地方・家庭裁判所5階 第1会議室第3 出席者 1 委員伊藤恵美,追分富子,小川直人,今野博美,佐藤一夫,橋本泉,長谷川珠子,堀内明(委員長),吉武斉彦,渡辺和子(五十音順,敬称略) 2 説明者朝一首席書記官,河合首席家裁調査官,野中総務課長 3 係員野中総務課長...

R0610_10_chouteimousitate_sinkensha.pdf

更新日 : 令和6年10月10日

241001 <親権者変更調停を申し立てる方へ> (手続案内用) 1 概要離婚の際に未成年の子どもがいる場合には,父母の合意で親権者を定めることができますが,離婚後親権者を変更しようとするときは,必ず家庭裁判所の調停又は審判によらなければなりません。親権者の変更は,子どもの健全な成長を助けるためのものですから,両親の円満な話合いで解決することが望ましく,まず調停での話合いを行うのが原則...

9-sinkensyahenkou.pdf

更新日 : 令和6年9月24日

離婚の際に未成年の子どもがいる場合には,父母の合意で親権者を定めることができますが,離婚後に親権者を変更しようとするときは,必ず家庭裁判所の調停又は審判によらなければなりません。親権者の変更は,子どもの健全な成長を助けるためのものですから,両親の円満な話合いで解決することが望ましく,まず調停での話合いを行うのが原則です(親権者が死亡あるいは行方不明等で調停に出席できない場合そ...

16.pdf

更新日 : 令和6年7月2日

離婚の際に未成年の子どもがいる場合には,父母の合意で親権者を定めることができますが,離婚後に親権者を変更しようとするときは,必ず家庭裁判所の調停又は審判によらなければなりません。親権者の変更は,子どもの健全な成長を助けるためのものですから,両親の円満な話合いで解決することが望ましく,まず調停での話合いを行うのが原則です(親権者が死亡あるいは行方不明等で調停に出席できない場合そ...

2601_sinnkennshahenkouchouteiwomousitaterukatahe.pdf

更新日 : 令和5年5月15日

190901 <親権者変更調停を申し立てる方へ> (手続案内用) 1 概要離婚の際に未成年の子どもがいる場合には,父母の合意で親権者を定めることができますが,離婚後親権者を変更しようとするときは,必ず家庭裁判所の調停又は審判によらなければなりません。親権者の変更は,子どもの健全な成長を助けるためのものですから,両親の円満な話合いで解決することが望ましく,まず調停での話合いを行うのが原則...

5-1sinkenshasetumeisho2021.pdf

更新日 : 令和3年1月8日

離婚の際に未成年の子どもがいる場合には,父母の合意で親権者を定めることができますが,離婚後に親権者を変更しようとするときは,必ず家庭裁判所の調停又は審判によらなければなりません。親権者の変更は,子どもの健全な成長を助けるためのものですから,両親の円満な話合いで解決することが望ましく,まず調停での話合いを行うのが原則です(親権者が死亡あるいは行方不明等で調停に出席できない場合そ...

160401-6-tetudukisetumei-sinnkennshahennkou.pdf

更新日 : 令和2年1月19日

160401 <親権者変更調停を申し立てる方へ> (手続案内用) 1 概要離婚の際に未成年の子どもがいる場合には,父母の合意で親権者を定めることができますが,離婚後親権者を変更しようとするときは,必ず家庭裁判所の調停又は審判によらなければなりません。親権者の変更は,子どもの健全な成長を助けるためのものですから,両親の円満な話合いで解決することが望ましく,まず調停での話合いを行うのが原則で...

201302080601.pdf

更新日 : 令和2年1月19日

130101 <親権者変更調停を申し立てる方へ>      (手続案内用)  1  概要 離婚の際に未成年の子どもがいる場合には,父母の合意で親権者を定めることができますが,離婚後親権者を変更しようとするときは,必ず家庭裁判所の調停又は審判によらなければなりません。 親権者の変更は,子どもの健全な成長を助けるためのものですから,両親の円満な話合いで解決することが望ましく,まず調停での話合いを行うの...

R1.10.1sinkensyahenkou.pdf

更新日 : 令和2年1月19日

190901 <親権者変更調停を申し立てる方へ> (手続案内用) 1 概要離婚の際に未成年の子どもがいる場合には,父母の合意で親権者を定めることができますが,離婚後親権者を変更しようとするときは,必ず家庭裁判所の調停又は審判によらなければなりません。親権者の変更は,子どもの健全な成長を助けるためのものですから,両親の円満な話合いで解決することが望ましく,まず調停での話合いを行うのが原則...

cyou2019.12-15.pdf

更新日 : 令和2年1月19日

離婚の際に未成年の子どもがいる場合には,父母の合意で親権者を定めることができますが,離婚後に親権者を変更しようとするときは,必ず家庭裁判所の調停又は審判によらなければなりません。親権者の変更は,子どもの健全な成長を助けるためのものですから,両親の円満な話合いで解決することが望ましく,まず調停での話合いを行うのが原則です(親権者が死亡あるいは行方不明等で調停に出席できない場合そ...