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決定 の検索結果 : 13755件(3081-3090を表示)

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証拠調べ手続 | 裁判所

更新日 : 令和7年3月24日

証拠調べ手続 | 裁判所証拠調べ手続トップ > 裁判手続案内 > 裁判所が扱う事件 > 刑事事件 > 証拠調べ手続 (1) 検察官の立証冒頭手続の次に行われる証拠調べ手続は,検察官側の立証と被告人側の立証に分かれます。最初に検察官側から立証が行われます。刑事事件においては,「疑わしきは被告人の利益に」の原則が貫かれていますから,まず,検察官が,証拠によって公訴事実...

訴え(通常訴訟)の相手方となった方へ… | 裁判所

更新日 : 令和7年3月24日

訴え(通常訴訟)の相手方となった方へ… | 裁判所訴え(通常訴訟)の相手方となった方へ…トップ > 裁判手続案内 > 裁判所が扱う事件 > 民事事件 > 訴え(通常訴訟)の相手方となった方へ…裁判所では,訴えた方を「原告」,訴えられた方を「被告」と呼びます。答弁書を提出してください(郵送可)。「答弁書」とは,裁判所と原告に,自分の言い分を伝えるために提出する書面です。訴状に記載されている原告の言い...

訴え(少額訴訟)の相手方となった方へ… | 裁判所

更新日 : 令和7年3月24日

訴え(少額訴訟)の相手方となった方へ… | 裁判所訴え(少額訴訟)の相手方となった方へ…トップ > 裁判手続案内 > 裁判所が扱う事件 > 民事事件 > 訴え(少額訴訟)の相手方となった方へ…裁判所では,訴えた方を「原告」,訴えられた方を「被告」と呼びます。少額訴訟では,原則として1回で言い分を聞き,証拠を調べ,直ちに判決を言い渡します。少額訴訟の審理でよい方は…答弁書を提出してください(郵送可)...

少年審判に関係する人たち | 裁判所

更新日 : 令和7年3月24日

少年審判に関係する人たち | 裁判所少年審判に関係する人たちトップ > 裁判手続案内 > 裁判所が扱う事件 > 少年事件 > 少年審判に関係する人たち裁判官裁判官は、捜査機関から送られた記録などを調査した上で、少年、保護者、付添人の言い分を聴いたり、家庭裁判所調査官の調査結果や意見を聴いたりして、少年に非行があったかどうかや、少年の再非行防止のためにはどのような処分が必要かを判断します。家庭裁判所...

17_koukenhoushuubesshi1R704.pdf

更新日 : 令和7年3月18日

記載例 報酬付与申立事情説明書別紙( ③ )※ 該当する事項の□に✔又は■を入れてください。※ 事務の内容や労力を要した事情等は簡潔に記載してください。事情を特定できない場合は報酬の算定において考慮することができませんので、業務日誌や「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン」所定のアセスメントシートなどをそのまま引用するなどの方法は相当ではありません。※ 記載欄に書ききれ...

19_koukenhoushuubesshi3R704.pdf

更新日 : 令和7年3月18日

記載例 報酬付与申立事情説明書別紙( ㉑ )※ 該当する事項の□に✔又は■を入れてください。※ 事務の内容や労力を要した事情等は簡潔に記載してください。事情を特定できない場合は報酬の算定において考慮することができませんので、業務日誌や「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン」所定のアセスメントシートなどをそのまま引用するなどの方法は相当ではありません。※ 記載欄に書き...

r6sj20.pdf

更新日 : 令和7年3月18日

1 諮問日:令和6年6月20日(令和6年度(最情)諮問第15号)答申日:令和7年3月5日(令和6年度(最情)答申第20号)件 名:特定期間の最高裁判所の既済事件一覧表の一部不開示の判断に関する件答 申 書第1 委員会の結論別紙1記載の各文書の開示の申出に対し、最高裁判所事務総長が、別紙2記載の各文書(以下、併せて「本件対象文書」という。)を対象文書として特定し、その一部を不開示と...

moushitateninmuke_hasan.pdf

更新日 : 令和7年3月18日

1 はじめに裁判所は、中立的な立場で手続を進める必要がありますので、破産等の申立てをした方がよいか、どのようにしたら申立てが認められるかなどの相談(法律相談)には応じることができません。申立てをお考えの方は、まず弁護士等の専門家にご相談ください(3 裁判所外の法律相談)。破産手続の流れについては、最高裁サイト(破産手続の流れ、Q&A)や当庁サイトのよくある質問をご覧ください。手続案内のために来庁さ...

02_mousitate_toubensyo.pdf

更新日 : 令和7年2月25日

申立書や答弁書の「住所」の記載について長野家庭裁判所どちらの手続も、裁判官の判断により認められないことがあります。名所旧跡など「生活の本拠」とは考えられない場所を記載することはできません。ただし、あなたやあなたのご家族が社会生活を営むのに著しい支障が生じるおそれがある場合には、申立書や答弁書には、相手に知られても差し支えの生じない住所(例:夫婦間の事件における同居時の住所や実家等)を記載することが...

04_R6-syounenbu.pdf

更新日 : 令和7年1月29日

令和7年1月23日 1 訟務に関する事項 訟務一般に関する業務 事件の受付及び分配、開廷場所の指定、法廷警備その他の訟務一般に関する連絡文書一時的通達、訟務一般に関する報告書及び調査書訟務(事務)訟務一般 訟務一般(○○○○年度) 5年 少年に関する業務 少年審判その他の少年に関する連絡文書一時的通達 少年 少年(○○○○年度) 5年 事件報告に関する業務 裁判、審判及び調停の事件報告に関す...