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決定 の検索結果 : 14012件(3141-3150を表示)

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ichiran_H26.pdf

更新日 : 令和7年4月30日

特別保存事件一覧表(平成26年度完結分)番号 庁名 事件番号 事件名 終局日 1 本庁 平成18年(ワ)第5235号 損害賠償請求事件 平成22年5月19日 2 本庁 平成18年(ワ)第6122号 損害賠償請求事件 平成21年8月31日 3 本庁 平成18年(行ウ)第191号 法人税更正処分等取消請求事件 平成23年6月24日 4 本庁 平成19年(ワ)第286号 損害賠償請求事件 平成23年7月...

R7.3.4gijiyousi.pdf

更新日 : 令和7年4月21日

1 記録の保存の在り方に関する委員会(第4回)議事要旨第1 日時令和7年3月4日(火)13:30~15:30 第2 場所最高裁判所会議室第3 出席者〔委員〕髙橋滋(委員長)、田中史生、土井真一、中島康比古、深見敏正、芳野直子(敬称略・五十音順)〔総務局(庶務)〕小野寺真也(総務局長)、木村匡彦(総務局参事官)第4 議題等 1 事件記録等の特別保存に関する規則(以下「規則」という。)第...

b1-1_kouken_hosa_hojyo.docx

更新日 : 令和7年3月28日

本人情報シート(成年後見制度用)※ この書面は、本人の判断能力等に関して医師が診断を行う際の補助資料として活用するとともに、家庭裁判所における審理のために提出していただくことを想定しています。※ この書面は、本人を支える福祉関係者の方によって作成されることを想定しています。※ 本人情報シートの内容についてさらに確認したい点がある場合には、医師や家庭裁判所から問合せがされることもあります。作成日  ...

b1-2_kouken_hosa_hojyo.pdf

更新日 : 令和7年3月28日

書類⑤-1 1/2 本人情報シート(成年後見制度用) ※ この書面は、本人の判断能力等に関して医師が診断を行う際の補助資料として活用するとともに、家庭裁判所における審理のために提出していただくことを想定しています。※ この書面は、本人を支える福祉関係者の方によって作成されることを想定しています。※ 本人情報シートの内容についてさらに確認したい点がある場合には、医師や家庭裁判所から問合せが...

17_koukenhoushuubesshi1R704.pdf

更新日 : 令和7年3月18日

記載例 報酬付与申立事情説明書別紙( ③ )※ 該当する事項の□に✔又は■を入れてください。※ 事務の内容や労力を要した事情等は簡潔に記載してください。事情を特定できない場合は報酬の算定において考慮することができませんので、業務日誌や「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン」所定のアセスメントシートなどをそのまま引用するなどの方法は相当ではありません。※ 記載欄に書ききれ...

19_koukenhoushuubesshi3R704.pdf

更新日 : 令和7年3月18日

記載例 報酬付与申立事情説明書別紙( ㉑ )※ 該当する事項の□に✔又は■を入れてください。※ 事務の内容や労力を要した事情等は簡潔に記載してください。事情を特定できない場合は報酬の算定において考慮することができませんので、業務日誌や「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン」所定のアセスメントシートなどをそのまま引用するなどの方法は相当ではありません。※ 記載欄に書き...

r6sj20.pdf

更新日 : 令和7年3月18日

1 諮問日:令和6年6月20日(令和6年度(最情)諮問第15号)答申日:令和7年3月5日(令和6年度(最情)答申第20号)件 名:特定期間の最高裁判所の既済事件一覧表の一部不開示の判断に関する件答 申 書第1 委員会の結論別紙1記載の各文書の開示の申出に対し、最高裁判所事務総長が、別紙2記載の各文書(以下、併せて「本件対象文書」という。)を対象文書として特定し、その一部を不開示と...

moushitateninmuke_hasan.pdf

更新日 : 令和7年3月18日

1 はじめに裁判所は、中立的な立場で手続を進める必要がありますので、破産等の申立てをした方がよいか、どのようにしたら申立てが認められるかなどの相談(法律相談)には応じることができません。申立てをお考えの方は、まず弁護士等の専門家にご相談ください(3 裁判所外の法律相談)。破産手続の流れについては、最高裁サイト(破産手続の流れ、Q&A)や当庁サイトのよくある質問をご覧ください。手続案内のために来庁さ...

02_mousitate_toubensyo.pdf

更新日 : 令和7年2月25日

申立書や答弁書の「住所」の記載について長野家庭裁判所どちらの手続も、裁判官の判断により認められないことがあります。名所旧跡など「生活の本拠」とは考えられない場所を記載することはできません。ただし、あなたやあなたのご家族が社会生活を営むのに著しい支障が生じるおそれがある場合には、申立書や答弁書には、相手に知られても差し支えの生じない住所(例:夫婦間の事件における同居時の住所や実家等)を記載することが...

04_R6-syounenbu.pdf

更新日 : 令和7年1月29日

令和7年1月23日 1 訟務に関する事項 訟務一般に関する業務 事件の受付及び分配、開廷場所の指定、法廷警備その他の訟務一般に関する連絡文書一時的通達、訟務一般に関する報告書及び調査書訟務(事務)訟務一般 訟務一般(○○○○年度) 5年 少年に関する業務 少年審判その他の少年に関する連絡文書一時的通達 少年 少年(○○○○年度) 5年 事件報告に関する業務 裁判、審判及び調停の事件報告に関す...