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決定 の検索結果 : 13765件(7751-7760を表示)

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01_ninniR610.pdf

更新日 : 令和6年9月30日

【令和6年10月版】 1 任意後見監督人選任の審判の申立てをされる方へ横浜家庭裁判所 1 任意後見監督人選任の審判とは任意後見制度とは、本人に十分な判断能力があるうちに、将来本人の判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ本人自らが選んだ方(任意後見受任者)に、自己の生活、療養看護及び財産に関する事務について、代わりにしてもらいたいこと(代理権を付与する事項)を公正証書による契約(任意後...

22_ujinohenkou_s.pdf

更新日 : 令和6年9月18日

(令6.10 東京家)<氏の変更許可> 1 概要やむを得ない事情によって、戸籍の氏を変更するには、家庭裁判所の許可が必要です。やむを得ない事情とは、氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障を来す場合をいうとされています。なお、父又は母が外国人である者(戸籍の筆頭者又はその配偶者を除く。)で、外国人である父又は母の氏を称する場合にも家庭裁判所の許可が必要です。※ 離婚に際して婚姻中の...

12_igonnsyo_s.pdf

更新日 : 令和6年9月18日

(令6.10 東京家) <遺言書検認> 1 概要遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。なお、公正証書による遺言のほか、法務局において保管されている自筆証書遺言 に関して交付される「遺言書情報証明書」は、検認の必要はありません。検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、...

18_houki_s.pdf

更新日 : 令和6年9月18日

(令6.10 東京家)<相続の放棄の申述> 1 概要相続が開始した場合、相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。ア 相続人が被相続人(亡くなった人)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認イ 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄ウ 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人...

19_genntei_s.pdf

更新日 : 令和6年9月18日

(令6.10 東京家)<相続の限定承認の申述> 1 概要相続が開始した場合、相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。ア 相続人が被相続人(亡くなった人)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認イ 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄ウ 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で...

17_houki_s.pdf

更新日 : 令和6年9月18日

(令6.10 東京家)<相続の放棄の申述> 1 概要相続が開始した場合、相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。ア 相続人が被相続人(亡くなった人)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認イ 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄ウ 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人...

t15_01_ninti_s2.pdf

更新日 : 令和6年9月18日

(令6.10 東京家)認知調停を申し立てる方へ 1 概要婚姻関係にない父と母の間に出生した子を父が認知しない場合には、子などから父を相手とする家庭裁判所の調停手続を利用することができます。認知がされると、出生のときにさかのぼって法律上の親子関係が生じることになります。婚姻中に生まれた子は夫の子と推定されます。離婚後300日以内に生まれた子は、原則として、元夫の子と推定されますが、例外的に、その...

t16_01_ninti_s2.pdf

更新日 : 令和6年9月18日

(令6.10 東京家)認知調停を申し立てる方へ 1 概要婚姻関係にない父と母の間に出生した子を父が認知しない場合には、子などから父を相手とする家庭裁判所の調停手続を利用することができます。認知がされると、出生のときにさかのぼって法律上の親子関係が生じることになります。婚姻中に生まれた子は夫の子と推定されます。離婚後300日以内に生まれた子は、原則として、元夫の子と推定されますが、例外的に、その...

28_nennkinn_s2.pdf

更新日 : 令和6年9月18日

(令6.10 東京家)年金分割の割合を定める調停(審判)を申し立てる方へ 1 概要離婚時年金分割制度における年金の按(あん)分割合について、当事者間で話合いができない場合、離婚日の翌日から2年以内であれば、家庭裁判所の調停(審判)手続を利用することができます。事実上の婚姻関係にあった場合は、分割の対象は第3号被保険者の期間に限られます。調停では、調停委員会が中立の立場で双方から事情を聴き、話...

t02_01_tyoteirikon_s2.pdf

更新日 : 令和6年9月18日

(令6.10 東京家)夫婦関係調整(離婚)調停を申し立てる方へ 1 概要離婚について当事者間で話合いができない場合や話合いがまとまらない場合、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では、調停委員会が中立の立場で事情を聴き、離婚するかや、離婚に当たっての条件、例えば、子の親権や養育に関する問題(養育費、面会交流等)、財産等に関する問題(財産分与、慰謝料、年金分割等)について話合いを...